Sexual Exploitation of Children
日本国の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に等に関する法律」(平成11(1999)年11月11日施行)が定義に したがうと、児童買春とは18歳に満たないもの(=児童)に対して報酬(同法では「対償」)を渡したり、そのような約束をして、性行為(同法では「性交 等」)などをすることとしている。
ちなみにこの法律が定める「性交等」とは、性交あるいは性交類似行為、または行為者(=処罰の対象になる人)の性的好奇心を満たす目的で、 児童の性器等ーー性器、肛門、乳首と記載ーーを触ったり、児童に行為者の性器等を触らせること、と指摘している。
児童買春および児童ポルノの法整備化は、国際的な立法化の協約の成果のひとつで、多くの国で立法化されている。
オーストラリアの空港で配られているパンフレット表紙。買春の対象者は16歳以下とされている。