(外国人)研究員 受け入れる側の「仁義」
池田光穂
クレジット:(外国人)研究員 受け入れる側の「仁
義」
「11.受入研究者、招へいする外国人研究者及び受入研究機関の義務(研究費の適切な使用等)受入研究者、招へいする外国人研究者及び受入研究機関は、以
下の(1)〜(10)に留意の上、申請及び採用後の手続きを行ってください。採用後は「外国人研究者招へい事業諸手続の手引」の記載事項を遵守してくださ
い。記載事項を遵守しなかった場合、外国人研究者採用の取消し、支給経費の停止(国際航空券の支給停止を含む)特別研究員奨励費等の研究費(PF01、
PF03)を含む支給済みの経費の返還要求を含む、所定の措置を講ずることとします。
(1)受入研究者は、招へいする外国人研究者の来日後の円滑な研究遂行を可能にするため、受入体制(研究室での受入条件、受入れにあたっての身分等)を十
分告知し、その合意を得たうえで申請すること。
(2)受入研究者は、受入研究機関の事務担当者の協力を得て、招へいする外国人研究者が受入研究機関において滞りなく共同研究等の研究活動が遂行できるよ
う、必要な受入体制を整えること。また招へいする外国人研究者の来日前に必要な手続き(査証の申請手続きを含む)及び宿舎の確保その他、日本での生活に必
要な事柄について助言を行うこと。
(3)受入研究者は招へいする外国人研究者に対し、フェローシップ期間中すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミック
ハラスメント、パワーハラスメント、職権乱用、ネグレクト等)を行ってはならないことはもちろん、行ったと受け取られないよう特に言動を慎まなければなら
ない。
(4)招へいする外国人研究者は、フェローシップ期間中、受入研究機関の内外を問わず、すべての人権侵害行為(人種差別、性差別、セクシャルハラスメン
ト、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、アビューズ、ネグレクト等)を行ってはならない。
(5)招へいする外国人研究者は、採用期間中、原則として継続的に日本に滞在し、報酬の有無にかかわらず他の業務に従事せず、受入研究機関において本フェ
ローシップに係る研究活動に専念すること。ただし、PF01、PF02、PF03については、出産・育児に伴い採用期間を中断している場合はこの限りでな
い。また、本フェローシップに係る活動で報酬を得ないこと。
(6)受入研究者及び招へいする外国人研究者は、研究活動の不正行為(研究成果の捏造、改ざん等)及び研究費の不正使用(研究費の私的使用、目的外使用
等)を行わないように、本会及び受入研究機関の定めるルールに従い研究活動を行うこと。
(7)受入研究者及び招へいする外国人研究者は、採用期間終了後1 か月以内に別に定める様式によって報告書を提出すること。
(8)IF01、IF02、IF03 については、本事業により講演等を行う場合には、本会の招へい事業である旨を明示すること。
(9)受入研究機関は、受入研究者及び招へいする外国人研究者に対し、研究活動の不正行為(研究成果の捏造、改ざん等)及び研究費の不正使用(研究費の私
的使用、目的外使用等)が行われることがないように、本会及び当該機関の定めるルール(不正行為・不正使用を行った場合のペナルティを含む)を告知し、遵
守させること。
(10)受入研究機関は、招へいする外国人研究者の受入れにあたり第一義的な責任を有しており、受入れにあたっては人権侵害行為、研究活動の不正行為及び
研究費の不正使用等の防止について積極的に取り組み、また問題が生じた場合はその解決に努めること。[注]競争的資金等の適正な使用等については、別紙
(「競争的資金等の適正な使用等について」)をご参照ください。
12.個人情報の取扱い等
申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び本会の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、
日本学術振興会の業務遂行のみに利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)
します。なお、採用された場合、採用者の氏名、国籍、職名、研究機関名、研究課題名、研究に従事する機関名、受入研究者の氏名、職名及び研究報告書が公表
されることがあります。また、本会事業の充実のための調査に協力願う場合がありますので、あらかじめご承知おきください」
出典:日本学術振興会「外国人研究者招へい事業」平成27(2015)年4月
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Memento mori
Memento te hominem esse
Respice post te, hominem te esse memento
Tertullianus, Apologitecium Caput XXXIII