教員が発注する際の権限と責任について
2016年11月1日掲載
・教員が所属している大学において、学外の業者に発注ができるためには、まず当該のその教員に、発注に関する「契約権限」が委任されていなけれ ばならない。
・契約権限とは、大学という法人がもっている発注にかかわる権能のことである。通常はその大学という法人に契約権限があるのであり、どのような 教員でも契約権限があるのではない。
・教員にはデフォルトでは契約権限がないことが通常の状態である。
・法人である大学は、予算責任者(研究科長や各種研究所長やセンター長)に「予算執行権限」が与えられる。それぞれの予算責任者は、その下位組 織における最高の権限者であり、同時にその予算執行にかかわる責任がある。
・予算責任者は、さらに、その組織に属している教員等に、予算執行権限を委任することができる。この場合は、直接の責任者は当該の教員だが、そ の予算責任者も管理者として責任を負う。
・教員は、(1)自分に付与された予算執行権限をもつことは、同時に、(2)契約権限者から「契約権限」を委任されると同時に、(3)経理責任 者から契約に関する事務を委任されたことになる。
そこで、以下の、権限と責任を有することになる。
【権限】
・以下のものが発注できる:50万円未満の、物品の購入・物品の製造・物品の修理、専門的な役務(※専門的で事務部門では発注および検収が
困難なもの)
【責任】
1)使途や目的にそって、適正かつ計画的に予算を執行する
2)購入した物品等の選定理由および必要理由の説明
3)契約相手業者の選定理由の説明
4)契約金額の妥当性の説明
5)検収(=頼んだものがきちんと持ち込まれ購入のための手続をすること)の実施
【以上の権限と責任からの逸脱について】
・権限を逸脱したり(=権限を教員以外の人に許可なく委譲したり役務させること)、責任を果たさなかった(=書類の不備ならず、不可抗力で あっても事後的に報告しないこと)場合には、「不適切な経理」あるいは「不正経理」とみされることがある。
・【規約上の根拠】
国立大学法人大阪大学会計規程(会計上の義務と責任)
第52条本学の役員及び教職員は財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びにこの規程に準拠し、善良な管理者の注意をもってそれぞれの職務を行うもの
とする。
2 本学の役員及び教職員は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して、本学に損害を与えた場合は、その損害を弁償する責に任ずるものとする。
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文献
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