刑法39条をめぐって
On the Penal Code article 39, in Japan
刑法第39条「1.心神喪失者の行為は、罰しない。 2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」
その解説についてはウィキブックス「刑法39条」を参照のこと
ダラム・ルール
マクノートン・ルール
「精神異常のために犯罪行為に対する責任能力がない
のかどうかについての四つの条件」で「1)妄想の影響で行為している人であっても、 もし犯罪を行なった時点で法に反した行為を行なっていることを
自覚していれば、法的責任がある。2)各人は正気であり、犯罪に対する責任を負うのに十分な理性を持つと
推定される。3)精神異常の理由での弁護が成立するためには、 以下のことが明確に示されなければならない。
すなわち、容疑者は犯罪を行なった時点において、 精神の病によって理性に欠陥があったために、
自分が行なっている行為の性格を理解していなかったか、 あるいは理解していたとしても、
その行為を道徳的に不正だとは理解していなかったということである。 もしも容疑者が、自分がすべきでない行為をしているという自覚があり、
その行為が現行法に反していたならば、彼は法的責任を負う。4)分的な妄想を持つ人に関しては、
その妄想に関する事実関係は現実にそうであると見なされる。」(→「マ
クノートン・ルール」)
GBMI, Guilty but Mentally Ill
NGRI, Not Guilty by Reason of Insanity
本文……
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