かならずよんで ね!

表現の自由とフリーダム・オブ・スピーチのあいだ

Between "freedom of speech" and HYOGEN-NO-JIYUU in Japanese

池田光穂

Freedom of speech の英語のウィキペディアの冒頭をDeepL(c) で翻訳するとウィキペディアの日本語のページの表題「表現の自由」には対応せず「言論の自由」と翻訳される。僕には、ウィキペディアの対応関係よりも、DeepLのほうがAIなのに、まともに思えてしまう。

英語のウィキペディア:Freedom of speech DeepL(c)による翻訳(若干文章を変える)
Freedom of speech is a principle that supports the freedom of an individual or a community to articulate their opinions and ideas without fear of retaliation, censorship, or legal sanction from the government. The term freedom of expression is usually used synonymously but, in legal sense, includes any activity of seeking, receiving, and imparting information or ideas, regardless of the medium used.
言論の自由(=発語の自由)とは、個人やコミュニティが、政府からの報 復や検閲、法的制裁を脅かされずに、自分の意見やアイデアを表明する自由を支持する原則である。表現の自由という言葉は通常、発話と同じように用いられる が、法的な意味では、使用される媒体にかかわらず、情報やアイデアを求め、受け取り、伝えるあらゆる活動を含みます。
右の日本語をDeepL(c)によって翻訳した
日本語の「表現の自由」の日本語の引用である(若干文章を変える)
Freedom of speech is the right to express all views without being censored or restricted. It is also the freedom to express thoughts, opinions, assertions, and feelings to the outside world. It also includes not only the freedom of individuals, but also the freedom of organizations as well as individuals in the press, publishing, broadcasting, and film. No person or government is allowed to infringe on this freedom.-- Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
表現の自由( freedom of speech)とは、すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利のことである。外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現した り、発表する自由のことでもある。また個人におけるそうした自由だけでなく、報道・出版・放送・映画における個人のみならず組織による自由などを含む。 いかなる人も政府もこれを侵害する事は許されない。

日本国憲法には第21条に「表現の自由」という文言があり簡潔に次のように表現している:「第二十一条 1、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」

Article 21. Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed. No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.

さて、大日本帝国憲法には「第二十九條日本臣民ハ法 律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス」とある。「法律ノ範圍内ニ於テ」という条件がより上位の概念である憲法が保障する「言論著作印行集 會及結社ノ自由」を制限しているからこれは通常の憲法学の概念からみて理不尽だと僕は思う。この憲法下に生きた常識人はだれも不思議に思わなかったのだろ うか? その反省が僕は日本国憲法の「一切の表現の自由」というかたちで表現かつ反映されていると、理解する。

21世紀を生きる私たちにとって、なぜ、この表現の自由という法理のエンタイトルメントについて考えることが重要かというと、それは端的に言って「ヘイトスピーチやヘイト活動」を許してよいのか、そして、ヘイトを 「表現の自由」に組み込まない法理は何かということである。したがって、僕がここでいう議論は、いわゆる目的論的な循環論法にならざるをえない。つまり、 上掲の文章で大日本国憲法が憲法のオーダーに従属するはずの法律が、憲法の条文の規定の例外条項をつくるという矛盾した法理と似たようなことを僕はしてい るのではないかということだ(=「他人の権利を侵害しない」ヘイトらしき活動は、これはヘイトではなく「表現の自由」の範疇に属する。あるいは、ヘイトと は「他人の権利を蹂躙侵害毀損する行為」であり、憲法はこのようなヘイトを禁じる、という規定を召喚する)

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