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資源局と 企画院

The Resource Management Office and the Cabinet Board of National Planning

池田光穂

テ キスト:1926年「国家総動員機関設置準備委員会ニ関スル 件」の閣議決定をうけて資源局は、 翌年の1927年に設置された。他方、内閣調査局は、1935年に内閣総理大臣直属の国策調査機関として設置されたが、2年後の1937年5月に企画庁に 格上げされた。さらに同年10月に資源局と統合されて、企画庁は企画院にさらに格上げされた。1939-1941年期の企画院事件を経由して、1943年 廃止される。

以下は「国家総動員体制」の沿革と、その歴史的文脈における「資源局」と「企画院」の歴史である。資料の大半はウィキペディアならびにWikiwandに負うている。

軍工廠を中心とする生産・補給体制と現存物資 および人員徴発・徴用を目的とした徴発令(1882年8月制定
1914 以前
第一次世界大戦がはじまる(1914)
徴発令(1882年8月制定)では、第一次世界大戦のような国家総力戦に対応できないた め、平時戦時にわたる大量の軍需品生産を可能とする工業動員体制の整備が求められる。 1915


1916


1917
陸軍シベリア出兵を計画、そのための軍需品調達を画策(軍需品管理案)
軍需工業動員法(「(1)平時から民間工業が軍需工業へ転換可能な準備 をしておくこと、同時に(2)それを具体化する機械、労働力、原料の確保を保証する体制が不可欠とされ、陸軍が主導して同法案の原案を作成、第40議会で大幅な補完的修正を受けたの ち、軍需工業動員法(大正7年4月17日法律第38号)」)
・「軍需工業動員法とは:戦時体制下では,軍需生産を増強するために国家が民間工場を動員し得ることを定めた法律(1918年)である。軍需品工場の国家 管理,軍需生産関係会社の軍需会社指定,監督契約に基づく軍需品工場の監督などを規定した。1937年日中戦争が勃発(ぼっぱつ)すると本法が適用された が,1938年国家総動員法の施行により廃止。」
1918
1918-1922シベリア出兵。原敬が内閣総理大臣に就任。

1919

国勢院設置(勅令第百三十九号)国勢院は二つの部から構成され、内閣統 計局を第一部、軍需局を第二部に充てた。1920年10月国勢院により「第1回国勢調査」が実施された。第1回国勢調査は、「文明国の仲間入り」を合言葉 に、大変な意気込みで実施された。
1920


1921


1922

1922年(大正11年)10月30日に、勅 令第四六一号により国勢院を廃止
1922-1925
1924年(大正13年)12月20日:内閣所属部局及職員官制(大正 13年勅令第307号)を制定して、内閣官房を設置
廃止後数年間は、国家総動員体制を統括するための中心的組織は作られな かったが、1926年(昭和元年)になると帝国議会では国防論議が高まりを見せた。同年4月22日に日本政府は「国家総動員機関設置準備委員会ニ関スル 件」を閣議決定し、機関設置の検討に入った
1926

国家総動員機関設置準備委員会での議論の結果、資源局[4]が、資源局官制(昭和2年5月27日勅令第139号)により、 1927年(昭和2年)5月27日に設置。資源局は、内閣総理大臣管理下の事務・諮詢機関である[1]。 その役目は、総動員資源の統制・運用を準備することだった。長官:宇佐美勝夫。
1927
日本窒素肥料株式会社は系列の朝鮮窒素肥料株式会社を設立する。世界最大規模の化学コンビナート「興南工場」設立。
資源局は資 源調査法の制定(法律第53号、1929年(昭和4年)4月12日公布)、総動員計画設定処務要綱の 策定 (同年6月18日閣議決定)などを実施[6]、 この要綱に基づいて、総動員基本計画綱領、暫定期間計画設定処務規程、暫定期間計画設定ニ関スル方針、 暫定期間計画設定ニ関スル指示事項を作成し、総動員計画への本格的な準備が始まった[7]。
1929-1932
重要産業統制法」(1931年(昭和6年)7月公布)から始まり、五・一五事件 を経て二・二六事件以後の陸軍内での統制派の勃興以後、所謂「新々官僚(新官僚)」の牙城・内閣調査局の権限は強まっていった。この法により全体主義的な 意味での統制という言葉が法律で初めて使用され、後にこの言葉が国家総動員法及び重要産業団体令の中で統制会社、統制団体などとして使用されるきっかけと なった。
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1932年3月1日の満洲国建国。
堀切善次郎(扱)→長官:川久保修吉 1933
長官:松井春生 1934


1935
企 画院の前身の1つは内閣調査局である。内閣調査局は、1935年(昭和10年)5月10日に設置された内閣総理大臣直属[注 1]の国策調査機関である。各省の革新官僚や陸軍の鈴木貞一、海軍の阿部嘉輔が参加、電力国家管理案の具体化、産業合理化政策の各方面に渡る業務を担当し た [2]。

1936 岸信介、1936年(昭和11年)10月に満州国国務院実業部総務司長 に就任して渡満。
内閣資源局は、支那事変勃発後の1937年(昭和12年)10月25日 に企画庁と統合して、企画院へ改組された。軍需工業動員法(大正7年 4月17日法律第38号)が公布後はその「主要条項の実施が『戦時』に限定されていたため、長らく部分実施にとどまっていたが、日中戦争開始後の1937 (昭和12)年9月10日『軍需工業動員法ノ適用ニ関スル法律』が公布、施行され、その全面発動が決定された」出典)。
1937年9月工場事業場管理令.
1937 より強力な重要政策を立案する組織として、1937年(昭和12年)5 月14日に企画庁に再編強化された(勅令第一九二号)。支那事変勃発後の同年10月25日に内閣資源局と統合し企画院が発足した[3]。ここに誕生した企 画院は、国家総動員機関と総合国策企画官庁としての機能を併せ持った強大な機関だった[3]。企画院は、重要政策の企画立案と物資動員の企画立案を統合 し、以後、戦時下の統制経済諸策を一本化・各省庁に実施させる機関となる。岸信介、1937年(昭和12年)7月には産業部次長。
「軍需工業動員法ノ適用ニ関スル法律」は同時に公布された輸出入等臨時 措置法・臨時資金調整法とならんで戦時統制3法と称され、日中戦争の長期化に伴い、1938(昭和13)年4月1日国家総動員法が公布(同年5月5日施行)されるに及び、これに吸収され廃止され た
◎国家総動員体制の6つのシステム
1)労働問題一般 - 国民の産業への徴用、総動員業務への服務協力、雇用・解雇・賃金等の労働条件、労働争議の予防あるいは解消
2)物資統制 - 物資の生産、配給、使用、消費、所持、移動
3)金融・資本統制 - 会社の合併・分割、資本政策一般(増減資・配当)、社債募集、企業経理、金融機関の余資運用
4)カルテル - 協定の締結、産業団体・同業組合の結成、組合への強制加入
5)価格一般 - 商品価格、運賃、賃貸料、保険料率
6)言論出版 - 新聞・出版物の掲載制限
※法律上には上記統制の具体的内容は明示されず、全ては国民徴用令をはじめとする勅令に委ねられていた。このことから、同法をナチス党政権下のドイツ第三帝国による1933年(昭和8年)制定の授権法の日本版になぞらえる主張もあるらしい。
1938
国家総動員法(1938年(昭和13年)5月5日施行)制定。
1)国民徴用令(こ くみんちょうようれい、昭和14年7月8日勅令第451号)は、国家総動員法に基づいて、1939年(昭和14年)7月8日に公布、7月15日に施行され た日本の勅令。その骨子は、「国家総動員法第4条[1]の規定に基く国民の徴用」と「国家総動員法第6条の規定に基く被徴用者の使用、賃金、給料、その他 従業条件に関する命令」にまとめられる。 1939
【岸信介】1939年(昭和14年)3月には総務庁次長に就任。この間 に計画経済・統制経済を大胆に取り入れた満州「産業開発5ヶ年計画」を実施。大蔵省出身で、満州国財政部次長や国務院総務長官を歴任し経済財政政策を統轄 した星野直樹らとともに、満州経営に辣腕を振るう。同時に、関東軍参謀長であった東條英機や、日産コンツェルンの総帥鮎川義介、里見機関の里見甫の他、椎 名悦三郎、大平正芳、伊東正義、十河信二らの知己を得て、軍・財・官界に跨る広範な人脈を築き、満州国の5人の大物「弐キ参スケ」の1人に数えられた [26]。また、山口県出身の同郷人、鮎川義介・松岡洋右と共に「満州三角同盟」とも呼ばれた。10月に帰国して商工次官に就任する。近衛文麿から第2次 近衛内閣の商工大臣への就任要請された際は財界の人間にすべきとして断り、企画院総裁に星野を推薦した[29][30][31]。
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企画院事件(きかくいんじけん)】1939年から1941年にかけて、多数の企画院職員・調査官および関係者が左翼活動の嫌疑により治安維持法違反とし て検挙・起訴された事件。企画院事件は、1939年以降の「判任官グループ」事件、および1940年以降の「高等官グループ」事件の複合体である。

1940
10月に企画院の「経済新体制確立要綱」を閣議決定するが、赤化思想と財界から糾弾。商工大臣となっ た小林一三(1940)と対立、直後に発生した企画院事件の責任を取り岸信介は辞任する。小林も辞任。
1941年11月22日国民勤労報国協力令(こくみんきんろうほうこくきょうりょくれい、昭和16年11月22日勅令第995号)——勤労奉仕隊の実質的な法制化
1941年12月8日に公布された日本の勅令である2)労務調整令(ろうむちょうせいれい)
3)学校卒業者使用制限令、4)国民勤労報国協力令、5)女子挺身勤労令
1941
1月~4月にかけて、「経済新体制確立要綱」の原案作成にあたった稲葉 秀三・正木千冬・佐多忠隆・和田博雄・勝間田清一・和田耕作ら中心的な企画院調査官および元調査官(高等官)が治安維持法違反容疑で逮捕され、検挙者は合 計17名となった

1942


1943
10月31日に企画院は廃止され、翌11月1日、企画院の業務は、総合国策及び行政考査、重要 予算の統制権については内閣に、国家総動員については軍需省(1943 -1945;1945-1949 商工省)に、国土計画については内務省(1873-1947)に それぞれ移管された。内閣官房では、企画院総務室および第一部の主要事務を継承する官職として、内閣書記官長の指揮のもと、内閣参事官(内閣参事官室)が設置された。

1944
11月1日、内閣参事官を廃止して綜合計画局が設置された。長官には植 場鉄三、秋永月三、関東軍参謀副長・池田純久、最後には迫水久常、元商工次官・村瀬直養らが就いた[注 5]。
・朝鮮窒素、世界最大級の水豊ダム完成(70万kw)
1945年3月「国民勤労動員令(こくみんきんろうどういんれい、昭和20年3月6日勅令第94号)は1945年(昭和20年)3月6日に公布・施行された日本の勅令。同時期に閣議決定された国民義勇隊の編成を目的とした」
10月10日国民勤労動員令廃止等ノ件(勅令第566号)の公布・施行により同動員令は廃止。
1945年12月「国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律」(昭和20年法律第44号)
1945
 8月31日に綜合計画局は廃止され、勅令第503号「内閣 調査局官制」に基づき、同年9月1日に内閣総理大臣の管理下に内閣調査局が設置された。内閣調査局は、戦後経営に関する重要事項の調査および企画、並びに 戦後経営に関する各庁事務の調整統一に関する事務を管掌し、上記業務を実施するに際し、関係各庁に調査または審査に関し必要な資料の提出、ないしはそれに 関する説明を求めることができると規定されていた。内閣調査局には、長官・調査官等が置かれていた。11月22日公布の「内閣部内臨時職員設置制中改正ノ 件」に基づき、内閣官房の管理下に内閣審議室が設置されたのに伴い、同年11月24日に内閣調査局は廃止された。内閣審議室の事務は内閣副書記官長が管轄 した[

1947-1952
1947年(昭和22年)5月3日:内閣法(昭和22年法律第5号)を 根拠とする内閣官房を設置
1952年内閣審議室はその後、1952年(昭和27年)に調査機能が独立して、内閣総理大臣官房調査室になった

1957
1957年(昭和32年)8月1日:内閣参事官室、内閣審議室、内閣調 査室を設置する。内閣審議室が廃止され、内閣官房審議室と内閣総理大臣官房審議室に分離。

1986
7月1日に内閣官房(Cabinet Secretariat)審議室が廃止され、内閣内政審議室と内閣外政審議室とに分離

2001
1月6日の中央省庁再編により、内閣参事官室、内閣内政審議室、内閣外 政審議室、内閣広報官室、内閣安全保障・危機管理室を廃止して、内閣総務官室、内閣官房副長官補室[注 2]、内閣情報調査室、内閣広報室を設置する[11]。
出版条例(1869)海陸軍刑律 (1872.8)讒謗律(1875)新聞紙条例(1875)
朝鮮開化
ロシア南下政策   
集会条例(1880.4)陸軍刑法 (1881.12)海軍刑法 (1881.12)戒厳令(1882.8)陸軍監獄則 (1883)
海軍治罪法 (1884.3)海軍監獄則 (1884)裁判所官制(1886.5)出版条例(全部改正、1887)
陸軍高等官衛副官条例(1888.5)徴兵令(1889.1)土地収用法(1889.7)
裁判所構成法(1890.2)判事懲戒法(1890.8)大日本帝国憲法 (1890.11)
観物場取締規則(1891)予戒令(1892.1)海軍将校分限令(1891.7)
明治七年以後ノ戦役ニ死歿シタル軍人軍属ノ遺父母及祖父母扶助ニ関スル法律(1891.12)
集会及政社法(1893.4)出版法(レコード検閲制度含、1893.4)
明治二十六年徴集新兵員数表(1893.4)海軍大佐海軍大尉及各相当官進等ノ件(1893.4)
大本営条例 (1893.5)
日清戦争   
戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員軍艦乗組傭人官用船舶ノ船員等ニシテ傷痍疾病ニ罹リ又ハ死没シタルトキ手当金ヲ給与スルノ件(1894.9)
陸軍戦時給与規則(1894.8)海軍戦時給与規則(1894.8)臨時海軍軍法会議法 (1895.3)
臨時陸軍軍法会議並其管轄地内に於ける陸軍刑法の適用に関する件 (1895.3)
陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律(1895.4)
明治二十七年六月以後戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員・軍艦乗組傭人官用船舶ノ船員等傷痍疾病
及死歿ノトキ手当金給与ノ件(明二七勅一六四)ニ該当スル者ニ関スル件(1895.5)
憲兵上等兵待遇ノ件(1895.7)台湾総督府条例(1896.3)台湾駐箚陸軍部隊給与規則(1896.3)
台湾総督府所属雇員ニ官吏恩給法及官吏遺族扶助法ヲ適用スルノ法律(1896.4)
ハワイ併合
米西戦争
米比戦争   
活動写眞興行取締規則(1917)陸軍参謀条例(1898.2)
台湾総督府三等郵便電信局長三等郵便局長及三等電信局長俸給退官賜金及死亡賜金令(1898.6)
憲兵令(1898.11)海軍准士官及海軍予備士官ノ分限ニ関スル件(1899.3)
海軍生徒学生及下士卒死亡者等ノ埋葬料ニ関スル件(1899.1)
陸軍給与令(1899.6)軍機保護法 (1899.7)要塞地帯法 (1899.7)
在台湾陸軍軍人ノ日覆ニ白布ヲ垂下スル件(1899.7)
民法第千七十九条及第千八十一条ノ規定ニ依ル遺言ノ確認ニ関スル法律(1900.2)
台湾ニ於テ地方税支弁ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)
台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)
台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)土地収用法(1900.3)
台湾ニ於テ地方税支弁ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)
治安警察法 (絵画彫刻検閲制度、1900.3)軍港要港規則 (1900.4)
台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律 (明三三法七五)
及台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七六)ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件(1900.4)
巡査看守退隠料及遺族扶助料法ヲ台湾ニ施行スルノ件(1901.7)
巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令(1901.7)巡査看守退隠料及遺族扶助料法(1901.7)
歩兵第五聯隊遭難ノ際死没シタル者ノ遺族ニ金円ヲ賜与スルノ件(1902.3)
歩兵第五聯隊遭難ノ際死没シタル者ノ埋葬ニ関スル件(1902.3)
台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1902.3)
台湾ニ在勤スル巡査看守退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件
(1902.5)

日露戦争   
海軍給与令(1904.1)鉄道軍事供用令 (1904.1)鉄道軍事輸送規程 (1904.1)
非常特別税 (1904.1)防禦海面令 (1904.2)野戦酒保規程(1904.2)
戦事又ハ時変ニ際シ官吏ニ非スシテ陸軍ノ事務ニ従事スル者ノ待遇ノ件(1904.2)
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法(1905.3)関東総督府勤務令(1905.9)
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及在職年数算定方等ニ関スル件(1905.11)
蕃地警察事務ニ従事スル台湾総督府職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1905.12)
北海道地方費ヨリ給料給与ヲ受クル吏員職員ノ退隠料退職給与金死亡給与金又ハ遺族扶助料支給規定ニ関スル件(1906.6)
朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令(1906.10)樺太庁条例(1907.3)
会計法、行政執行法、治安警察法、新聞紙条例、出版法及質屋取締法ヲ樺太ニ施行スルノ件(1907.3)
韓国ニ在勤スル在外指定学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.4)
朝鮮総督府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.5)
朝鮮総督府、関東庁及樺太等在勤内地人タル警部補、巡査、看守、判任官ノ待遇ヲ受クル消防手及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.5)
統監府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明四〇法四八)ヲ適用セサル官吏ニ関スル件(1907.5)
統監府、関東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律
(明四〇法四九)ヲ適用セサル巡査、看守及女監取締ニ関スル件(1907.5)
樺太庁立小学校教員退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1908.3)
樺太庁立小学校教員退隠料及遺族扶助料支給ニ関スル件(1908.4)陸軍刑法(1908.4)
陸軍刑法施行法(1908.4)海軍刑法(1908.4)海軍刑法施行法(1908.4)
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法並在外指定学校職員令(明三八勅二三〇)中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件(1908.5)
陸軍士官候補者及陸軍諸生徒死傷手当金給与ノ件(1908.7)海軍候補生及海軍諸生徒死傷手当金給与ノ件(1908.8)
陸軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件(1908.9)陸軍監獄令(1908.9)
海軍監獄令(1908.9)海軍懲罰令(1908.9)
関東都督府郵便所長手当、退官賜金及死亡賜金給与令(1908.1)
陸軍軍属ノ懲戒ニ関スル件(1908.12)新聞紙法(1909)新聞紙法ヲ樺太ニ施行スルノ件(1909)
出版法及新聞紙法中内務大臣ノ職権ヲ樺太庁長官ヲシテ行ハシムルノ件 (1910)
高等官官等俸給令(1910.3)巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令準用ノ件(1910.3)
警部補退隠料及遺族扶助料等ニ関スル法律(1910.3)
韓国在勤鉄道院所属官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1910.4)
第六号潜水艇遭難ノ際死没シタル者ノ遺族ニ金円ヲ賜与スルノ件(1910.5)
文武判任官等級令(1910.6)朝鮮総督府官制(1910.9)朝鮮ニ在勤スル宮内官ノ恩給遺族扶助料及退官賜金ニ関スル件(1910.12)
台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七五)
台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警守及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)準用ニ関スル法律(1911.4)
朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1912.3)
蕃地ニ於ケル討伐捜索及警戒ニ従事スル台湾総督府職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1912.10)
日独戦争
(第一次世界大戦)   
海軍特修兵令(1913.3)海軍礼砲令(1914.1)海軍礼式令(1914.2)海軍服制(1914.2)
海軍服装令(1914.2)陸軍准士官ノ身分取扱ニ関スル件(1914.4)
大正三年臨時事件に関する一時賜金として交付する公債発行に関する法律 (1914.6)
大正三年臨時事件に関する臨時軍事費特別会計法 (1914.9)輸出制限に関する農商務省令 (1914.9)
染料医薬品製造奨励法 (1915.10)理化学を研究する公益法人の国庫補助に関する法律 (1916.3)
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件(1916.7)
簡易生命保険法 (1916.7)対敵取引禁止令 (1917)臨時外交調査委員会官制 (1917.6)
工業所有権戦時法 (1917.7)臨時国庫証券法 (1917.7)農業倉庫業法 (1917.7)
製鉄業奨励法 (1917.7)工業所有権戦時法登録令 (1917.9)戦時船舶管理令 (1917.9)
戦時海上再保険法 (1917.9)金貨幣・金地金輸出取締令 (1917.9)
宮内省官吏准官吏恩給遺族扶助料更正ニ関スル件(1917.12)海軍武官任用令(1918.10)
外国人入国に関する件 (1918.1)戦時利得税 (1918.3)
朝鮮人官吏ノ恩給、退隠料及遺族扶助料等ニ関スル法律(1918.4)朝鮮軍人及朝鮮軍人遺族扶助令(1918.7)
シベリア出兵
(ロシア内戦)
 ~日ソ国境紛争
〔思想戦〕   
海軍武官任用令(1918.10)海軍武官進級令(1920.3)海軍葬喪令(1920.6)
海軍葬喪令施行細則(1920.6)
朝鮮人タル宮内官ニシテ旧韓国宮内府其ノ他旧韓国政府ニ在官又ハ在職シタル者ノ恩給及遺族扶助料等ニ関スル件(1920.7)
陸軍軍法会議法(1921.4)都市計画地方委員会職員ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1921.4)
陸軍法務官及海軍法務官ノ恩給及遺族扶助ニ関スル法律(1921.4)
警視庁令(脚本検閲制度、1921.7)興行物及興行取締規則(1921)
台湾ニ於テ国庫ヨリ俸給ヲ受ケサル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律
(明三三法七七)ニ依ル退隠料及遺族扶助料ノ審査ニ関スル件(1921.12)
南洋庁官制(1922.3)
台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七五)及台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査
及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)準用ニ関スル法律(1922.3)
巡査看守退隠料及遺族扶助料法ノ一部ヲ台湾ニ施行スルノ件(1922.9)治安維持令 (1923.9)
補助憲兵令(1923.10)憲兵ノ腕章使用ニ関スル件(1923.11)海軍下士官兵善行章令(1924.3)
関東州阿片令 (1924.3)徴兵令ヲ樺太ニ施行スルノ件(1924.5)軍人傷痍記章令 (1924.8)
海軍軍備制限ニ関スル条約ノ実施ニ関スル法律ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スル等ノ件(1924.8)
関東州ニ於テ財物却掠ノ目的ヲ以テ多衆結合スル者ノ処罰ニ関スル件 (1924.11)
支那騒乱地方ニ在ル海軍軍人軍属ニ増給ノ件(1924.12)
陸軍部隊ノ患者ヲ海軍病院及収療設備ヲ有スル陸上海軍各部ニ海軍各部ノ患者ヲ陸軍病院ニ依託収療スルコトヲ得ルノ件(1924.12)
外国人土地法 (1925.4)治安維持法 (1925.4)新聞紙法(放送禁止事項改正、1925)
朝鮮陸接国境地方ヲ警備スル朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1925.8)
化学兵器手当給与ノ件(1925.11)関東州ノ治安警察ニ関スル件(1925.11)製鉄所特別会計法(1926.3)
青年訓練所令(1926.4)旅順工科大学官制(1926.5)化学研究所官制(1926.1)
国葬令(1926.1)皇室裁判令(1926.12)暴力行為等処罰ニ関スル法律 (1926)
関東州境界地方ノ警備ニ従事スル関東局及其ノ所属官署ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1926.9)
朝鮮ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1927.2)
支那ニ於ケル帝国臣氏ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル
海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給与ノ件(1927.4)
兵役法(1927.4)陸軍補充令(1927.11)陸軍武官服役令(1927.11)
海軍武官服役令(1927.11)海軍志願兵令(1927.11)海軍将校相当官服役特例(1927.12)
満洲国及支那騒乱地方ニ於テ警備ニ従事スル領事館ノ職員及所属警察官吏又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1929.4)
軍人遺族記章令(1931.8)海軍旗章令(1932.11)
陸軍衛生部将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例(1933.2)海軍理事官設置制(1934.7)
出版法(1934.7)海軍予備員令(1934.10)
関東州及南満洲鉄道附属地ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1934.11)
思想犯保護観察法 (1936)陸海軍諸生徒死傷手当金給与令(1936.12)
日中戦争
 ~第二次世界大戦
(大東亜戦争)
〔国家総力戦〕   
海運統制令 (1937.2)防空法 (1937.4)
南洋群島ニ於ケル傷病兵其ノ家族若ハ遺族又ハ下士官兵ノ家族若ハ遺族ノ扶助ニ関シ軍事扶助法ニ依ルノ件(1937.6)
陸軍ニ臨時海軍通訳設置ノ件(1937.8)
今次ノ戦争ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例(1937.8)臨時資金調整法 (1937.9)
野戦酒保規程(改正、1937.9)内閣情報部官制(1937.9)陸軍軍医予備員令(1937.10)
大本営令 (1937.11)
退役ノ将校若ハ准士官、第一国民兵役ニ在ル下士官又ハ元下士官ノ陸軍部隊編入ニ関スル件(1937.12)
陸軍特別志願兵令(1938.2)工作機械製造事業法 (1938.3)国家総動員法 (1938.4)
電力管理法 (1938.4)傷兵保護院官制 (1938.4)国家総動員審議会官制 (1938.5)
工場事業場管理令 (1938.5)臨時通貨法 (1938.6)陸軍服制(1938.6)
総動員補償委員会規程 (1938.7)学校卒業者使用制限令 (1938.8)
医療関係者職業能力申告令 (1938.8)海軍現役軍人ノ婚姻ニ関スル件(1938.11)
第一国民兵役ニ在リテ海軍ニ召集セラレタル者ノ任用等ニ関スル件(1938.12)
国民職業能力申告令 (1939.1)船員職業能力申告令 (1939.1)獣医師職業能力申告令 (1939.2)
賃金統制令 (1939.3)軍用資源秘密保護法 (1939.3)従業者雇入制限令 (1939.3)
工場就業時間制限令 (1939.3)学校技能者養成令 (1939.3)工場事業場技能者養成令 (1939.3)
会社利益配当及資金融通令 (1939.4)軍馬資源保護法 (1939.4)映画法 (1939.4)
国民徴用令 (1939.7)総動員業務事業設備令 (1939.7)総動員業務事業主計画令 (1939.7)
陸軍技術部将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例(1939.7)賃金臨時措置令 (1939.10)
会社職員給与臨時措置令 (1939.10)
価格等統制令 (1939.10)地代家賃統制令 (1939.10)電力調整令 (1939.10)
軍需品工場事業場検査令 (1939.10)船舶運行技能者養成令 (1939.11)
樺太ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1939.11)
樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1939.11)
在樺太陸軍部隊給与令(1939.11)米穀搗精等制限令 (1939.12)総動員物資使用収用令 (1939.12)
工場事業場使用収用令 (1939.12)土地工作物管理使用収用令 (1939.12)小作料統制令 (1939.12)
青少年雇入制限令 (1940.2)陸運統制令 (1940.2)陸軍志願兵令(1940.4)
総動員試験研究令 (1940.4)国民体力法 (1940.4)石炭配給統制法 (1940.4)
国民優生法 (1940.5)製鉄用輸入原料配給等統制令 (1940.7)奢侈品等製造販売制限規則 (1940.7)
陸軍軍属従軍服制(1940.8)農業水利臨時調整令 (1940.8)石炭配給統制規則 (1940.8)
陸軍武官官等表ノ件(1940.9)陸軍兵等級表ニ関スル件(1940.9)
船員徴用令 (1940.10)会社経理統制令 (1940.10)銀行等資金運用令 (1940.10)
船員給与統制令 (1940.10)船員使用等統制令 (1940.11)従業者移動防止令 (1940.11)
宅地建物等価格統制令 (1940.11)情報局官制 (1940.12)臨時農地価格統制令 (1941.1)
総動員業務指定令 (1942.1)
満洲国ニ在ル傷病兵、其ノ家族若ハ遺族又ハ下士官兵ノ家族若ハ遺族ノ扶助ニ関スル件(1941.2)
国民労務手帳法 (1941.3)国防保安法 (1941.3)陸軍武官進級令(1941.3)
陸軍将校分限令(1941.3)保健婦規則 (1941.7)金属類回収令 (1941.8)
重要産業団体令 (1941.8)海軍退役武官、兵役免除者等服役特例(1941.8)
医療保護法 (1941.10)臨時郵便取締令(1941.10)国民勤労報国協力令 (1941.11)
国民徴用扶助規則 (1941.12)労務調整令 (1941.12)生活必需物資統制令 (1941.12)
戦時犯罪処罰特例法 (1941.12)特設海軍部隊臨時職員設置制(1941.12)
言論、出版、集会、結社等臨時取締法 (1941.12)新聞事業令 (1941.12)
農業生産統制令 (1941.12)治安維持法(予防拘禁制度改正、1941)海軍文官従軍服制(1942.1)
戦時災害保護法 (1942.2)国民医療法 (1942.2)重要事業場労務管理令 (1942.2)
戦時民事特別法 (1942.2)裁判所構成法戦時特例 (1942.2)食糧管理法 (1942.2)
陸海軍軍人ニシテ公務ノ為航空機ニ搭乗中変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ノ進級及任用ニ関スル件(1942.2)
戦時刑事特別法 (1942.3)戦時海運管理令 (1942.3)陸軍特設部隊等臨時職員設置制(1942.3)
金融統制団体令 (1942.4)兵器等製造事業特別助成法 (1942.5)海軍刑務所臨時設置制(1942.5)
各庁職員死亡シタル場合ニ於ケル任用等ノ手続ニ関スル件(1942.5)企業整備令 (1942.5)
航空機乗員養成所生徒死傷手当金給与令(1942.6)国民保健指導方策要綱 (1942.6)妊産婦手帳規定 (1942.7)
海軍武官官階ノ件(1942.7)海軍兵職階ニ関スル件(1942.7)特許発明等実施令 (1943.3)
戦時行政特例法 (1943.3)戦地又ハ事変地ニ在ル陸軍文官ノ懲戒権ニ関スル件(1943.3)商工組合法(1943.3)
戦争死亡傷害保険法(1943.3)戦争死亡傷害保険法ヲ台湾ニ施行スルノ件(1943.4)
戦争死亡傷害保険法ヲ朝鮮及樺太ニ施行スルノ件(1943.8)各庁職員優遇令施行ニ関スル件(1943.3)
緊急物価対策要綱 (1943.4)戦力増強企業整備基本要綱 (1943.6)学徒戦時動員体制確立要綱 (1943.6)
陸軍航空関係予備役兵科将校補充及服役臨時特例(1943.7)海軍特別志願兵令(1943.7)
大東亜戦争陸軍給与令(1943.7)応徴士服務規律 (1943.8)衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ関スル法律 (1943.10)軍需会社法 (1943.10)
徴兵適齢臨時特例 (1943.12)軍需会社徴用規則 (1943.12)陸軍現役下士官補充及服役臨時特例(1943.12)
関東州戦争死亡傷害保険令(1944.2)勤労昂揚方策要綱 (1944.3)
海軍主計科及技術科武官任用及服役特例(1944.3)海軍軍医科及歯科医科士官任用及服役特例(1944.3)
戦時特殊損害特別保険法 (1944.4)陸軍兵科及経理部予備役将校補充及服役臨時特例(1944.5)
学童疎開促進要綱 (1944.6)海軍士官服制臨時特例(1944.6)国民総武装 (1944.8)
学徒勤労令 (1944.8)女子挺身勤労令 (1944.8)臨時海軍第三種軍装令(1944.8)
大東亜戦争ニ際シ必死ノ特別攻撃ニ従事シタル陸軍ノ下士官兵ヨリスル将校及准士官ノ補充ニ関スル件(1944.11)大東亜戦争ニ際シ必死ノ特別攻撃ニ従事シタル海軍ノ下士官、兵等ヨリスル特務士官、准士官等ノ特殊任用ニ関スル件(1944.11)
大東亜戦争陸軍軍人服制特例(1944.12)国民勤労動員令 (1945.3)
海軍下士官任用臨時特例(1945.3)戦時教育令 (1945.5)海軍刑務所官制(1945.5)
海軍法務科武官任用及服役臨時特例(1945.5)
陸軍刑務所及陸軍拘禁所令(1945.5)陸海軍ノ法務兵長ノ待遇ニ関スル件(1945.5)
義勇兵役法 (1945.6)戦時緊急措置法 (1945.6)国民義勇戦闘隊統率令 (1945.6)
海軍下士官及予備下士官任用及進級臨時特例(1945.8)

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