フランシスコ・デ・ヴィトリア
Frantzisko Vitoria, Frantzisko Gasteizkoa, 1492-1546
religioso dominico que fuera elegido como primer obispo del Tucumán
フランシスコ・デ・ヴィトリア[あるいはビトリア](Francisco de Vitoria, Francisco de Arcaya y Compludo, バスク語: Frantzisko Vitoria, Frantzisko Gasteizkoa, ラテン語: Franciscus de Vitoria, Francisci de Vitoria / 1492年頃 – 1546年8月12日)はルネサンス期スペインにおけるカトリック神学者・哲学者・法学者である。いわゆる「サラマンカ学派」(ドミニコ会学派)の始祖と して知られ、特に正戦論・国際法学への貢献によって「国際法の父」とみなされている。サラマンカ大学においてビトリアは、それまで使用されていたロンバル ドゥスの『命題論集』に代えてトマスの『神学大全』を取り入れ、トマスの教説を進化させつつ実証神学と思弁神学の調和を試み、歴史神学の基礎を形成した。 また1528年から1540年におこなった15(現在知られているもの)の「特別講義」(大学の通年講義以外に年1・2回おこなわれる講義)などを通じ、 トマスの学説を当時の社会・倫理・法・経済の問題に照らして展開した点で、きわめて実学的な志向を有していた。ここで彼は同僚のドミンゴ・デ・ソトに影響 を与え、メルチョル・カノ、バロトロメ・デ・メディナ、ドミンゴ・バニェスらを指導、16世紀サラマンカ学派の開祖となった。ビトリアは1533年のピサ ロによるインカ皇帝アタワルパ殺害の報に接してペルー征服の正当性に疑義を表明し、これを契機に1539年にサラマンカ大学でインディオ(インディアス先 住民)問題について2回の特別講義を行った(1月の「インディオについて」 (De Indis) および6月「戦争の法について」 (De Jure belli))。ここで彼はトマスの理論に依拠して植民政策を倫理学的に論じたが、1493年の教皇アレクサンデル6世による「贈与大教書」をスペイン国 王によるインディアス支配の法的根拠とする見解に異議を唱えるとともに、世界の諸民族間の交流(通商・航海・旅行)の自由を主張してスペインによる「新大 陸」征服・統治を法的に根拠づけた。しかしその一方で人間の権利を自然権として根拠づけ、異教徒たるインディオ(インディアス先住民)の権利を擁護し、万 民法(国際法)を国家の法の上位に位置づけている。ビトリアの万民法理論は、スアレスやグロティウスらに継承されて近代的な国際法理論へと発展していった ため、今日彼は「国際法の父」とされている(ウィキペディア「フランシスコ・デ・ビ トリア」)。
Francisco de Vitoria
OP (c. 1483 – 12 August 1546; also known as Francisco de Victoria) was
a Spanish Roman Catholic philosopher, theologian, and jurist of
Renaissance Spain. He is the founder of the tradition in philosophy
known as the School of Salamanca, noted especially for his concept of
just war and international law. He has in the past been described by
scholars as the "father of international law", along with Alberico
Gentili and Hugo Grotius, though some contemporary academics have
suggested that such a description is anachronistic, since the concept
of postmodern international law did not truly develop until much
later.[1][2][3] American jurist Arthur Nussbaum noted Vitoria's
influence on international law as it pertained to the right to trade
overseas. Later this was interpreted as "freedom of commerce".[4] |
フランシスコ・デ・ビトリア OP[デ・ヴィトリア、ヴィトーリア](1483年頃 -
1546年8月12日、Francisco de
Victoriaとも)は、ルネサンス期のスペインのローマカトリックの哲学者、神学者、法学者である。サラマンカ学派として知られる哲学の伝統の創始者
であり、特に正義の戦争と国際法の概念で有名である。アルベリコ・ジェンティーリやフーゴ・グロティウスと並んで「国際法の父」と称されるが、現代の学者
の中には、ポストモダンの国際法の概念が本当に発展したのはずっと後のことなので、このような表現は時代錯誤であると指摘する者もいる[1][2]
[3]。アメリカの法律家アーサー・ナスバウムはヴィトーリアの国際法への影響として海外貿易権について言及した。後にこれは「通商の自由」と解釈された
[4]。 |
Vitoria
was born c. 1483 in Burgos or Vitoria-Gasteiz[citation needed] and was
raised in Burgos, the son of Pedro de Vitoria, of Alava, and Catalina
de Compludo, both of noble families.[5] As per modern scholarship, he
had Jewish ancestry on his maternal side (the Compludos), being related
to famous converts like Paul of Burgos and Alfonso de Cartagena.[6] He
became a Dominican in 1504, and was educated at the College
Saint-Jacques in Paris, where he was influenced by the work of
Desiderius Erasmus. He went on to teach theology from 1516 (under the
influences of Pierre Crockaert and Thomas Cajetan). In 1522 he returned
to Spain to teach theology at the college of Saint Gregory at
Valladolid, where many young Dominicans were being trained for
missionary work in the New World. In 1524, he was elected to the chair
of theology at the University of Salamanca, where he was instrumental
in promoting Thomism (the philosophy and theology of St. Thomas
Aquinas). Francisco de Vitoria died on 12 August 1546[7] in Salamanca. |
ビ
トリアは1483年頃、ブルゴスまたはビトリア=ガステイスで生まれ[要出典]、ブルゴスで育った。アラバのペドロ・デ・ビトリアと、貴族のカタリナ・
デ・コンプルードの子である[5]。 [5]
現代の学問では、母方(コンプルード家)にユダヤ人の先祖を持ち、ブルゴスのパウロやアルフォンソ・デ・カルタヘナといった有名な改宗者と関係がある
[6]。
1504年(1506?)にドミニコ会となり、パリのサンジャック学院で教育を受け、デシデリウス・エラスムスの著作に影響された。1512年『神学大全』第二・二部の注釈書を公刊。1516年から神学を教え、ピエー
ル・クロカールやトマス・カジェタンに影響を受けた。1522年、パリ大学より神学博士。同年、スペインに戻り、バリャドリッドの聖グレゴリウス大学で神学を教えるが、そこでは多くの
若いドミニコたちが新世界での布教のために訓練を受けていた。1524(1526?)年、サラマンカ大学の神学教授に選ばれ、トミズム(聖トマス・アクィナスの哲学・神
学)の普及に貢献した。1527年エラスムスの異端審議に出席を求められる。1539年インディアスにおける大量強制改宗が正しいか否かの会議に呼ばれる。フランシスコ・デ・ビトリアは1546年8月12日にサラマンカで死去した[7]。 |
Positions
on the status of Amerindians A noted scholar, he was publicly consulted by Charles V, Holy Roman Emperor and King of Spain. He worked to limit the type of power the Spanish Empire imposed on the Native Peoples. He said, "The upshot of all the preceding is this, then, that the aborigines undoubtedly had true dominion in both public and private matters, just like Christians, and that neither their princes nor private persons could be despoiled of their property on the ground of their not being true owners."[8] Vitoria denied that the native peoples could be understood as slaves by nature in Aristotelian terms.[9] He adopted from Aquinas the Roman law concept of ius gentium ("the law of nations"). His defense of American Indians was based on a Scholastic understanding of the intrinsic dignity of man, a dignity he found being violated by Spain's policies in the New World[citation needed]. In three lectures (relectiones) held between 1537 and 1539 Vitoria concluded that the Indians were rightful owners of their property and that their chiefs validly exercised jurisdiction over their tribes. This had already been the position of Palacios Rubios. Neither the pope nor Charles V had a rightful claim over Indian lives or property. No violent action could be taken against them, nor could their lands or property be seized, unless the Indians had caused harm or injury to the Spanish by violating the latter's lawful rights.[2] In one of his lectures, "On the evangelization of unbelievers", Vitoria establishes that firstly, Indians, "should not be forcibly converted; but a second conclusion is that they may be forcibly restrained from hindering the missionaries of the faith, and from insulting Christ and Christians."[10] Throughout his lecture, "On the evangelization of unbelievers", Francisco de Vitoria employed the concept of what was considered Spanish Christian Universalism. Spanish Christian Universalism was the belief that all matters, arguments, and events were connected in the world, and Vitoria "visualized a universal society in the world into which any number of independent states might fit and foster relationships."[11] Francisco de Vitoria argued that forcible conversion of the Indians would, "cause great provocation and unrest among the heathen." Secondly, "instead of the benevolent and proper affection required for belief, forcible conversion would generate immense hate in them, and that in turn would give rise to pretense and hypocrisy."[12] |
アメリカ先住民の地位に関する立場 神聖ローマ皇帝でスペイン国王のシャルル5世から公の諮問を受けた学者。スペイン帝国が先住民に課した権力を制限するよう働きかけた。彼は「以上のことか ら、原住民はキリスト教徒と同様に公私ともに真の支配権を持っていることは間違いなく、その王子も私人も真の所有者でないという理由で彼らの財産を奪うこ とはできない」と述べた[8] ヴィトーリアは原住民がアリストテレスの言葉で生まれながらの奴隷と理解できることを否定した[9] 彼はローマ法の概念ius gentium(「国家の法」)をアクィナスから採用した。彼のアメリカ・インディアンに対する擁護は、人間の本質的な尊厳についてのスコラ哲学的な理解 に基づいており、彼はその尊厳がスペインの新世界における政策によって侵害されていると考えた[citation needed]。 1537年から1539年にかけて行われた3つの講義(relectiones)の中で、ビトリアはインディアンが彼らの財産の正当な所有者であり、彼ら の首長が部族に対して有効に裁判権を行使していると結論づけた。これは、すでにパラシオス・ルビオスの立場であった。ローマ教皇もシャルル5世も、イン ディアンの生命や財産に対して正当な権利を有していない。インディアンがスペイン人の合法的権利を侵害することによってスペイン人に危害を加えたり傷つけ たりしない限り、彼らに対して暴力的な行動を取ることはできず、彼らの土地や財産を差し押さえることもできなかった[2]。 ヴィトーリアは講義の一つ「不信心者の伝道について」で、第一にインディアンは「無理に改宗させられるべきではありません、第二には、彼らが信仰の布教を 妨げ、キリストとキリスト教徒を侮辱しないように無理に抑制してもよいでしょう」[10]という結論を出している。 フランシスコ・デ・ビトリアは「未信者の伝道について」という講義を通して、スペインキリスト教万能主義とされる概念を用いている。スペインキリスト教万 能主義は、すべての事柄、議論、出来事が世界においてつながっているという信念であり、ヴィトーリアは「世界において、いくつもの独立国家がそこに適合 し、関係を育むことができる普遍的社会を視覚化した」[11]。 フランシスコ・デ・ビトリアは、インディアンを強制的に改宗させることは、「異教徒の間に大きな刺激と不安を引き起こす」と主張した[11]。第二に、 「信仰に必要な慈悲深く適切な愛情の代わりに、強制的な改宗は彼らの中に巨大な憎悪を生み出し、それが今度は見せかけと偽善を生じさせるだろう」[12] と述べている。 |
Vitoria
defended the Indians against other forms of harm which were being
proposed, such as indirectly coercing the Indians into Christianity,
"by taxes and levies by which they may be encouraged to become converts
to the faith." He argued, "but as for tributes which cannot also be
demanded of the faithful, I assert that they cannot be demanded of
unbelievers with the intention of making them convert. Unbelievers
cannot be deprived of their goods on the grounds of their unbelief, any
more than other Christians, because they possess true right of
ownership over their own property."[13] A supporter of the just war theory, in De iure belli Francisco pointed out that the underlying predicate conditions for a "just war" were "wholly lacking in the Indies".[14] The only area where he saw justification for Spanish intervention in native affairs was to protect victims seized for human sacrifice, and because of the inherent human dignity of the victims themselves—whose rights were being violated and thus in need of defense.[14] Thomas E. Woods goes on to describe how some wished to argue that the natives lacked reason, but the evidence was against this because the natives had obvious customs, laws, and a form of government.[1] The Spaniards were in the practice of invoking in their American conquests the so-called "Requerimiento", a document read to the Indians before the commencement of any hostilities. The "Requerimiento", declared the universal authority of the Pope, and the authority the Spanish monarchs had received from the Pope over this part of the New World for the purpose of colonizing and evangelizing it. The Indians had to accept the sovereignty of the Spanish monarchs or be compelled to submit by force. Vitoria denied the legitimacy of this document.[5] Vitoria follows the arguments against Spanish rule of South-American territories by arguments that justify the Spanish practices, which are grounded in natural law. He asserts the right of the Spaniards to travel freely, and to trade, which includes searching for, mining, and exporting the abundant natural resources they find in South America. Unlawful resistance infringing upon the Spaniard's rights of travel, trade and exploitation, or infringing upon the Pope's right to spread Christianity, can be used to justify a "just war" of the Spaniards against the indigenous inhabitants, ending in Spanish rule over the territories in question.[15] Vitoria's works are known only from his lecture notes, as he has published nothing in his lifetime. Nevertheless, his influence such as that on the Dutch legal philosopher Hugo Grotius was significant.[16] Relectiones Theologicae was published posthumously several times (Lyon, 1557; Salamanca, 1565; Ingolstadt, 1580; Lyon, 1586 & 1587; Venice, 1626; Venice, 1640; Cologne & Frankfurt, 1696; and Madrid, 1765).[17][18] Francisco de Vitoria's writings have been interpreted by various scholars to support contrary policies.[19] Antony Anghie and others argue that Vitoria's humanitarianism legitimized conquest.[20] Francisco de Vitoria presented strict interpretation of baptism of desire: When we postulate invincible ignorance on the subject of baptism or of the Christian faith, it does not follow that a person can be saved without baptism or the Christian faith. For the aborigines to whom no preaching of the faith or Christian religion has come will be damned for mortal sins or for idolatry, but not for the sin of unbelief. As St. Thomas says, however, if they do what in them lies, accompanied by a good life according to the law of nature, it is consistent with God’s providence that he will illuminate them regarding the name of Christ.[21] |
ヴィ
トーリアは、インディオを間接的に強制してキリスト教に改宗させる「税や賦課金によって」、といった別の形の害悪が提案されていることに対して、インディ
オを擁護した。彼は、「しかし、信徒にも要求できない貢物については、未信者に改宗させる意図で要求することはできないと断言します」と主張しました。未
信者は、他のキリスト教徒と同様に、自分の財産に対する真の所有権を持っているので、未信者を理由に財産を奪うことはできない」[13]と主張した。 正義の戦争理論の支持者であるフランシスコは、『De iure belli』において、「正義の戦争」のための基礎的な前提条件が「インド諸島では完全に欠けている」と指摘している[14]。 彼が先住民の問題に対するスペインの介入の正当性を見た唯一の分野は、人間の犠牲として押収された犠牲者の保護であり、その犠牲者自身の固有の人間の尊厳 -その権利は侵害され、したがって防衛が必要だったために、そのような領域だったのである[14]。 トーマス・E・ウッズは、原住民が理性を欠いていると主張しようとする者がいたが、原住民には明白な習慣、法律、政府の形態があったので、これに対する証 拠があったことを説明している[1]。 スペイン人はアメリカ征服の際に、いわゆる「レクエリミエント」、つまり敵対行為の開始前にインディアンに読ませる文書を呼び出す習慣があった。レクエリ ミエント」は、ローマ教皇の普遍的権威と、スペイン君主が新世界のこの地域を植民地化し伝道する目的でローマ教皇から受けた権威を宣言するものであった。 インディオはスペイン君主の主権を受け入れるか、武力によって服従させなければならなかった。ヴィトーリアはこの文書の正統性を否定した[5]。 ヴィトーリアは、スペインによる南米領土の支配に反対する議論に続いて、自然法に基づくスペインの慣習を正当化する議論を行っている。彼は、スペイン人が 自由に旅行する権利と、南米で見つけた豊富な天然資源を探し、採掘し、輸出することを含む貿易をする権利を主張する。スペイン人の旅行、貿易、搾取の権利 を侵害する不法な抵抗や、キリスト教を広める教皇の権利を侵害することは、スペイン人による先住民に対する「正義の戦争」を正当化することができ、その結 果、スペインが当該領土を支配することになるのである[15]。 ヴィトーリアの著作は、生前何も出版されていないため、講義ノートからしか知られていない。しかし、オランダの法哲学者フーゴ・グロティウスに与えた影響 などは大きかった[16] Relectiones Theologicaeは死後に何度も出版されている(リヨン、1557年、サラマンカ、1565年、インゴルシュタット、1580年、リヨン、1586 年と1587年、ヴェネツィア、1626年、ヴェネツィア、1640年、ケルン&フランクフルト、1696年と1765年のマドリード)[17] [18]. フランシスコ・デ・ビトリアの著作は様々な学者によって反対の政策を支持するように解釈されている[19]。アントニー・アンギエなどは、ビトリアの人道 主義が征服を正当化したと論じている[20]。 フランシスコ・デ・ビトリアは欲望の洗礼の厳密な解釈を示していた。 洗礼やキリスト教の信仰について無敵の無知を仮定するとき、洗礼やキリ スト教の信仰がなくても人が救われるとは限らない。なぜなら、信仰やキリスト教の教えを説いていない原住民は、大罪や偶像崇拝のために呪われるが、不信仰 の罪のために呪われることはない。しかし、聖トマスが言うように、もし彼らが自然の法則に従った良い生活を伴って彼らの中にあるものを行うならば、神がキ リストの名に関して彼らを照らすことは神の摂理と一致する[21]。 |
Notes of his lectures from 1527
to 1540 were copied by students and published under the following
titles: De potestate civili, 1528 Del Homicidio, 1530 De matrimonio, 1531 De potestate ecclesiae I and II, 1532 De Indis, 1532 De Jure belli Hispanorum in barbaros, 1532 De potestate papae et concilii, 1534 Relectiones Theologicae, 1557 Summa sacramentorum Ecclesiae, 1561 De Indis et De Jure Belli (1917 translation of a large part of the Relectiones Theologicae) |
・1526年ごろラス・カサス『インディアス史』の執筆をはじめる ・1533年インカ王アタワルパの処刑 ・1537年教皇パウルス3世がインディオの奴隷化を禁止する勅令『スブリムス・デウス』を出す ・1539年サラマンカで講義をはじめる ・1542年カルロス1世はバリャドリードにおいてインディアス評議会を召集する。同年11月インディオ保護とエンコミエンダ制の段階的廃止をうたった画期的な「インディアス新法」を公布。 ・1546年フランシスコ・デ・ヴィトリア死亡 ・1547年神学者フアン・ヒネス・デ・セプルベダが、ラス・カサスのライバル(論敵)としてあらわれる。 ・1550年バリャドリード論戦 ・1552年『インディアスの破壊についての簡潔な報告』 ・1566年ラス・カサス死亡 ・1568年教皇ピウス5世が従来スペインのインディアス支配の根拠とされていたアレクサンデル6世の「贈与大勅書」がインディアス征服を正当化するものでないというローマ教皇庁の正式見解を示した。 |
https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Vitoria |
https://www.deepl.com/ja/translator |
●岩波アンソロジーアンソロジー新世界の挑戦 ; 6
インディオについて |
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1)野蛮人(バルバロ)はいかなる法的根拠のもとにスペイン人の支配下におかれるようになったか? |
序説 |
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1)スペイン人の到来以前、野蛮人は真の意味で所有者だったか? |
・インディオはその富や私有財産の合法的な所有者だった。 ・スペインの到達以前、野蛮人は公的にも私的にも真の意味での所有者だった。 |
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2)新世界の野蛮人がスペイン人の支配下に置かれるにいたった合法的ならざる名目について |
・皇帝は全世界の支配者ではない ・カエサルのものはカエサルへ ・無知は罪ではない ・キリスト教徒でないものは教皇の裁定を受け入れる義務はない(79) |
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3)野蛮人がスペイン人の支配下に置かれうるための名目について |
・自然法に違反していても、違反しているという意識がないと罪に問えない。 |
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2)スペインの王たちは世俗的ならびに政治的な面での野蛮人にいかなる権限を有しているのか? |
・信仰受容の強制は許される(143) ・にもかかわらず、信仰は強制されるべきではない(145) |
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3)司教あるいは教会は、霊的なことや宗教にかかわることに関して、野蛮人にいかなる権限を有するか? |
1)未信者は信仰を強制されるべきか? |
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2)未信者と交際することは許されるか? |
・親交が危険な場合のみ禁じられるが、それ以外は禁じられていない(160) |
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3)未信者は信者に対して法的優越性あるいは支配権を持つことができるか? |
・聖トマスに従え |
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戦争の法について |
序論 |
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1)キリスト教徒が戦争をすることは、あらゆる点から考えても許されることなのか? |
・キリスト教徒の戦争行為は許される(169) |
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2)宣戦布告したり、戦争をおこなう合法的な権原は誰にあるのか? |
・防戦のためには戦う権利を有する ・国家は交戦権の権限をもつ ・君主と国家は同じ権限をもつ |
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3)どのようなものが、戦争の理由、原因となるのか? |
・宗教のちがいは、正戦の理由にならない ・領土拡張も、個人の便宜も、正戦の理由にならない ・正戦の唯一の原因は、それに受けた不正である ・受けた不正による正戦であっても、その程度は無制限によいわけではない。 |
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4a)正戦においてなにが、どの程度まで許されるのか? |
・正戦を可能にするのは、敵にも同じような権限を認めることである。 |
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4b)正戦において、どの程度のことが許されるか? |
・戦争が正義にかなうものであれば、無辜の者を殺すことは許される(203) |
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結語 |
・君主の義務は、戦争の理由を探すのではなく、可能な限り平和をもとめなければならない。戦争行為者は、祖国防衛をめざし、そこから平和と安全が確保されるようにしなければならない。 |
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インディアス問題に関してフランシスコ・デ・ビトリアがアルコス神父に宛てた書簡 |
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