はじめによんでください

NAGPRAと政教分離

The NAGPRA and Separation of church and state

池田光穂

☆遺 骨返還に反対する「最右翼」に属する、ジェームズ・W・スプリンガーとエリザベス・ワイス、彼らがNAGPRAに反対し、遺骨をつかった研究を「自由にさ せろ」という論拠は、遺骨返還後、先住民は、「宗教儀礼」を通して、再埋葬してしまい、遺骨研究ができなくなる。それは、人間の科学的研究に対する冒涜で あるというものだ。そして、NAGPRAに反対するのが、返還の際に、組織化と要請をされる先住民のグループのなかに、宗教的リーダーを必要とする要件で ある。これにより、彼らは、憲法で規定されている政教分離の原則が毀損されてしまっているというものである。原文はリンク先にあるので、邦訳だけを提示す る。

James W. Springer and Elizabeth Weiss, Repatriation and the Threat to Objective Knowledge, 2021

本稿の主題は、アメリカにおける本国送還運動である。本国送還運動と は、北米先住民の文化や生物学に関する研究を制限しようとするあらゆる取り組みと定義し、その中には遺骨や遺物をインディアン部族に引き渡すという要求も 含まれる。ネイティブ・アメリカンに関する研究を、部族またはその代弁者と推定される人々によって承認された事柄や意見に限定しようとする動きも含まれ る。私たちは、本国送還運動が人種的・宗教的差別を助長するという理由で、本国送還運動に反対する。

インディアンの部族や人々に、他の部族には認められていない法的権利や権限を与える連邦法はいくつかあるが、遺骨の研究に最も影響を与える連邦法は、 NAGPRA(Native American Graves Protection and Repatriation Act)である。NAGPRAに基づき、1990年11月16日以降に連邦の土地または部族の土地で発見または発掘されたアメリカ先住民の遺骨や文化財 は、遺骨が発見されたアメリカ先住民の直系子孫、その遺骨が発見された土地の部族、または遺骨と最も文化的関係が深い部族、または文化的関係がない遺骨に ついては、その地域を先住民が居住していたとインディアン請求権委員会の最終判決で認められた部族に返還される。それ以前に回収された遺物や遺骨について は、連邦政府の支援を受けている機関は、遺骨とそれに関連する葬送品の目録を作成し、インディアンの部族に通知し、インディアンの部族と協議し、遺骨を請 求する部族に送還することが義務付けられている。

遺骨の目録が作成されていない場合、または遺骨がその文書に含まれていない場合、要請があれば、「要請したインディアン部族またはハワイ先住民の組織が、 地理的、血縁的、生物学的、考古学的、人類学的、言語学的、民間伝承的、口承伝承的、歴史的、またはその他の関連情報もしくは専門家の意見に基づく証拠の 優位性によって文化的帰属を示すことができる場合、遺骨は速やかに返還されなければならない。これらの要件に従わない機関は、民事罰の対象となる。

NAGPRAは内務省長官に対し、本国送還の進捗状況を「監視・検討」する委員会を設置するよう指示している。委員会の委員は7名で、「そのうちの3名 は、インディアン部族、ハワイ先住民の組織、伝統的なアメリカ先住民の宗教指導者から提出された指名の中から長官が任命するものとし、そのうちの少なくと も2名は伝統的なインディアンの宗教指導者である」とされている。

1996年、2人のティーンエイジャーがワシントン州ケネウィックのコロンビア川沿いで頭蓋骨を発見した。人類学者のジェームズ・チャターが8500年前 の骸骨を引き揚げた。この発見とその後の論争は、科学的研究に対するインディアン活動家の敵意と、インディアン活動家に肩入れする連邦政府の異常な偏見を 象徴している。

チャターズは骨の予備調査を行い、その後、身体人類学者のダグラス・オーズリーと調整し、さらなる研究のためにスミソニアン博物館に骨格標本が持ち込まれ ることになった。しかしその前に、アメリカ陸軍工兵隊が骨格を押収し、NAGPRAに基づいてインディアンの請求権者に引き渡す意向を表明し、それ以上の 調査を拒否した。人類学者のチームが発見物の研究を許可し、本国送還を阻止するために訴訟を起こした後、内務省が骸骨を預かり、訴訟の弁護と裁判が進めら れた。

チャッターの予備データを基に、人類学者たちはケネウィックマンの骨格形態が現代のネイティブ・アメリカンのそれとは区別でき、既知の部族の一員とは合理 的に結び付けられないという証拠を連邦地裁に提出した。被告政府機関は、太平洋岸北西部の先史時代の考古学、言語学、民俗学/宗教に関する専門家の意見を 通して、大まかな一般論を提示し、一方、インディアン参加者は、超自然的な出来事を取り入れた口承伝承を提示した。連邦地裁は、政府とインディアン被告は ケネウィック・マンと歴史的インディアン部族との関係を証明しておらず、政府による原告らの遺跡調査の権利の拒否は違法であるとの判決を下し、連邦巡回控 訴裁判所もこれを支持した。その結果、調査は許可され、壮大な量の科学的研究がなされた。

しかし、2つの問題が特に気になる。インディアンの主張者たちは、彼らが骨格標本と呼ぶ「エンシェント・ワン」の正体をすでに知っているという理由で、い かなる科学的研究も妨げようとした。彼らは口承伝承によって自分たちの過去を知っており、科学的研究によってその伝統に矛盾が生じることを望まなかったの である。

第二の問題は、政府機関がインディアンの主張に対して非常に好意的であり、科学的研究に対して偏見を持っていたことである。これには、インディアン主張者 への秘密の情報伝達や法的戦略、裁判所の命令にもかかわらず彼らに遺骨への立ち入りを許可すること、さらなる調査を防ぐために発見現場を何トンもの盛り土 の下に埋めることなどが含まれる。

2015年、人類学者モーテン・ラスムッセン率いるチームは、ケネウィックマンのDNA塩基配列を『ネイチャー』誌に発表し、インディアン主張者の一人で あるコルビル居留地の現代人と遺伝的に類似していることから、ケネウィックマンは「ネイティブ・アメリカン」であると結論づけた。ネイティブ・アメリカン の結論の誤りは多い。記事中の数字は、ケネウィック人が中南米の現代インディアン集団と最も近い関係にあることを示している。活動家たちの反対により、現 代の北米インディアンのDNA鑑定が十分でないため、どの現代の集団がケネウィック・マンに最も似ているかを示す比較は不可能である。実際、形態学的、遺 伝学的、その他を問わず、特定の部族に特有な身体人類学的基準は存在しない。不愉快なことに、遺伝学者のデイビッド・ライヒがラスムッセンらの論文のデー タを要求したところ、ネイチャー誌に掲載される研究にはデータの提供が必須条件であるにもかかわらず、拒否された2。

この運動と法律が支持する人種差別と宗教差別、そしてNAGPRAに内在する宗教の確立のためである。

1950年代まで(人種差別撤廃の判決が法的に強制された人種差別を違憲とする以前)、立法府や裁判所は、ある種の人種差別は憲法上許容され、ある種の文 脈においてはおそらく望ましいものであるとしていた3。裁判所は、United States v. Rogers, 45 U.S. 507 (1845)に見られるように、インディアン法が人種に基づく負担の賦課や権利・権限の付与に基づいていることを率直に認めていた。このような率直な差別 は恥ずべきものとなり、最近ではインディアンの特別扱いは「人種的」ではなく「政治的」であると主張する訴訟当事者や裁判官もいる4 が、この区別は単なる意味論に過ぎない。他の文脈であれば、どのような民族集団に対する特別扱いも人種差別とみなされ、厳格な精査基準の下で審査されるこ とになる5。

イギリスの北米植民地のほとんどすべてが、一神教を明確に確立していた。特定の教会に対する税金の補助から、公職に就くための宗教的テスト、宗教的不適合 者に対する刑事訴訟まで、その制度はさまざまであった。アメリカ独立戦争が始まると、現在は独立州となった旧植民地は教会制度を弱め、宗教の自由を拡大す る方向に進んだ。

1788年に批准された合衆国憲法は、連邦政府の役職に就くための宗教試験を禁じている(第6条)。ジェームズ・マディソンは第一議会に一連の修正案を提 出し、そのうちの10項目が議会で可決され、各州で批准され、権利章典となった6。

イギリス系北アメリカ人の政策は、一神教の支持と結びついた非建設主義であった。この2つの条項は、近年のヨーロッパとアメリカの歴史における宗教差別、 迫害、戦争に対する嫌悪感と、各人がどのような方法で神を崇拝しようと自由であるべきだという考え(「良心の神聖な権利」)と、宗教は共和制政府に不可欠 な道徳と美徳を支える貴重なものであり、おそらく必要なものであるという考えとの、2つの協調的な衝動を反映していた7。

憲法修正第1条の恩恵と保護が、アメリカ・インディアンの個人、宗教、部族にも及ぶことは、裁判所によって肯定されているが、アメリカ・インディアンの宗 教には、礼拝所として使用される恒久的な建物、公式の宗教文書、専門職の神職、一神教に特徴的な公式の宗教教義など、認識できる特徴がないため、多くの問 題がある。

自由行使条項を始めとして、公安法などの一般に適用される世俗的な法律は、宗教的実践や信仰に課す負担が単なる付随的なものである限り、宗教的信者や宗教 団体に合法的に適用することができる。良心的兵役拒否者のケースを除き、一般的な法律に対する自由行使の抗弁を成功裏に主張するためには、請求者は自分の 信念と実践が、認知可能な教会の確立され受け入れられた教義の一部であり、純粋に特異なものではないことを示さなければならない。

例えば、Badoni v. Higginson, 455 F. Supp. 641 (D. Utah, C.D. 1977), aff'd. 638 F. 2d 172 (10th Cir. 1980), cert. denied sub nom. Badoni v. Broadbent, 452 U.S. 954 (1981)は、ナバホ族の個人とナバホ族の支部が、レインボーブリッジ国定公園の一部が彼らにとって神聖な場所であるという憲法修正第1条を理由に、そ の氾濫を差し止めるよう訴えた事件である。聖地が溺れ、そこに立ち入ることができなくなることは、原告たちに精神的な傷を与え、神々への祈りを挫くことに なる。連邦地裁は、彼らの儀式がナバホ・ネイションによって認められた宗教の一部であることを原告が証明していないという理由で、被告に略式判決を下し た。第10巡回区は、原告らが求めているのは宗教を支持する政府の積極的な行動であり、これは合衆国憲法に違反するとして略式判決を支持した。

頻繁に批判されているが、Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 607 612-613 (1971)で示されたテストは、確立条項に関する判決に大きな影響を与えている: 「第一に、その法令は世俗的な立法目的を持っていなければならない。第二に、その主な、あるいは主要な効果は、宗教を助長するものでも、阻害するものでも なければならない。したがって、政府機関は世俗的な知識や科学理論よりも宗教的信念を優先してはならない。また、政府主催の祈祷や特定の宗教的テキストや シンボルの展示や推奨は、通常違憲と判断される。

これらの原則に基づくNAGPRAの合憲性は不安定である。この法律は、NAGPRA公式委員会はインディアン部族とハワイ先住民組織から推薦された3名 を含むものとし、そのうち少なくとも2名は 「伝統的インディアン宗教指導者 」でなければならないと規定している。政府委員会に特定の人種や宗教の宗教指導者を含めなければならないと規定することは、より穏やかな形態の差別さえも 禁じたすべての法令や判例に反している。この明らかなレモントテスト違反は、ケネウィック・マン判決のひとつであるボニクセン対米陸軍省判決 (Bonnichsen v. U.S. Dept. of Army, 969 F. Supp. 628, 643-644 (D. Oregon 1997))でも一時的に認められたが、表面的かつ軽視的な表現にとどまった。我々の知る限り、この明白な憲法上の問題を検討した裁判所は他にない。

NAGPRAが宗教を確立した方法のひとつは、人類学者と部族代表との協議委員会に直接携わる者以外にはほとんど知られていない。このような会議は一般的 に、人類学者代表が理解できない言語によるネイティブアメリカンの祈りで始まり、祈りで終わる。このような政府公式行事の一環としての祈りへの強制参加 は、他のいかなる状況においても憲法修正第1条に違反すると判断されるであろうし、NAGPRA諮問委員会を例外として扱う正当な理由もない。宗教的タ ブーは、女性研究者の制限など、遺跡のどの部分を発掘し、誰が調査を行うかを制限するために用いられる8。

NAGPRA委員会が「伝統的なインディアンの宗教指導者」に委員を限定しているのは、その差別的な内容とはまったく別に、政府があらゆる宗教の正統的な 原則を確認することを禁じた憲法修正第1条の通常の規則に明らかに違反している。現代のインディアンの多くは、コロンブス以前のものと思われるものもあれ ば、明らかに最近のものと思われるものもある。人類学者のチャールズ・ラングは1968年の著書で、ニューメキシコの東部プエブロではカトリックのキリス ト教と先コロンブス時代のカチナ・カルトが融合していると述べている。アンソニー・ウォレスは、イロコイ族のハンサム・レイク宗教に関する1972年の著 作の中で、先コロンブス時代の儀式にイエス・キリストへの言及が組み合わされた可能性が非常に高いと指摘している。何が「伝統的なインディアンの宗教」で あるかは問題であり、それを決定するには、問題となっている信仰の正統性を公式に調査する必要がある。そのような調査がバドニカーゼで行われたことは前述 の通りである。

最も不穏な裁判慣行のひとつは、超自然的な出来事に関するインディアンの口承伝承を証拠として受け入れることである。例えば、ズニ族の宗教は、Zuni Tribe of New Mexico v. United States, 12 Cl.Ct. 607 (1987)において裁判所が認めた証拠となった。ズニ族はアリゾナ州とニューメキシコ州の、彼らの保留地よりもはるかに広大な地域の所有権を主張してい た。ズニ族はその主張を裏付けるために、歴史的文書や考古学的証拠を提出したが、同時に宗教的証拠も提出した。ズニ族の起源は地下水の住人(手足に網があ り、尻尾と角があり、口や肛門がない)であり、グランドキャニオンの底で神々の監督と指導のもとに誕生したという。彼らの移住物語には、神々、モンス ター、魔法のような変身、土と水を作るための儀式的なコンテストの記述が含まれている。ズニ族の証人は、アリゾナ州とニューメキシコ州でこれらの出来事が 起こった様々な場所を特定し、これらの物語に基づいて所有権を主張した。

政府側の弁護士は、裁判所がこれらの話を証拠として受け入れることに異議を唱えたが、裁判官は、これらの話が「宗教的な歴史」であり、「何世代にもわたっ て口承で語られることは正確でなくなる可能性がある」ことを認めつつ、彼らの異議を却下した。しかし裁判所は、「ズニ族にとっても他の部族にとっても、歴 史的データと伝統の伝達は常に重要であり、文書に頼ることはほとんどなかったという原告の専門家の証言」に説得された。最後に裁判所は、被告側の推測が 「ズニ族の歴史の記述と矛盾したり、反証したりする証拠はほとんどない」と指摘した。

しかし、法廷が無視しているもっと大きな問題は、起源や移住の話の証拠価値は、その宗教的内容と表裏一体であるということである。ある出来事がどこで起 こったかを証明するためには、少なくともそのような出来事が起こりうることを想定しなければならない。問題は、ズニ族が地下に住み、神々から教えを受けて いたかどうかという単純なことではなく、憲法修正第1条の厳格さを考慮した上で、裁判所がこの種の証言を適切に受け取ることができるかどうかということで ある。裁判所は、反対の証拠を提出したり、ズニ族の証人を弾劾したりするのは政府側の弁護士次第だと単純に考えている。より根本的な問題は、神話や魔術、 超自然的な話が証拠として認められるべきかどうかである。

結論として、本国送還とは、特定の人種集団(アメリカ・インディアン)の、他のすべての人種集団に対する優れた法的・道徳的権利を主張することである。再 送還論者は、アメリカ・インディアンの生物学と文化に関するあらゆる研究の正統性を決定する権利、競合する見解を検閲し弾圧する権利、法的権利と政府の方 針として自分たちの宗教的見解を強制する権利を主張する。彼らの一人が言うように、「私たちは自分たちの物語を語る存在でありたい」のである9。

考古学者のブルース・ブルックは、4,000年前のニューファンドランドの遺跡に関するDNA研究の中止から、メイン州にある4,000年前のネヴィン遺 跡のDNAデータが公表されなかったこと、そして2019年にブラウン大学で開催された古代DNA学会では、研究者は基本的に過去を復元するために科学的 証拠ではなく神話を使うように言われたことまで、さまざまな例を挙げて、北米全域で古代DNA研究が検閲の問題に直面していることを強調した10。アメリ カ先住民による検閲と管理について、より極端な主張のいくつかは、アメリカン・インディアン&アラスカ先住民遺伝学リソース・センター(American Indian & Alaska Native Genetics Resource Center)のウェブサイト(http://genetics.ncai.org)で見られる。同リソース・センターが特に懸念しているのは、ネイティ ブ・アメリカンの遺伝学に関する研究が、新世界の最初の人類はシベリアから移住してきたという説を支持するために利用されるかもしれないということであ る。このような説、あるいは経験的証拠に基づいた説は、超自然的な起源を持つ伝統的なネイティブ・アメリカンの話と矛盾することになる。シベリア起源説に 対する敵意は、単なる不同意ではなく、1997年のヴァイン・デロリアの『赤い大地、白い嘘』のような本国帰還に関する文献に繰り返し見られるテーマであ る: Kathleen Fine-Dareの『2002 Grave Injustice: the American Indian repatriation movement and NAGPRA』では、この仮説は客観的な科学者であるかのように見せかけようとする白人人種差別主義者によって提唱された嘘であると非難されている。今引 用した著者もリソース・センターも、ベリンギアに関する(地質学、古生物学、植物化石学、考古学の)多くの科学的知識と人類の移動との関連性について、反 論しようともせず、認めようともしない。

私たちは、いかなる民族、人種、部族集団のメンバーにも「私たちの物語」を語る唯一の権利があるという見解を否定する。人類学は、人類という種の生物学 的・文化的区分のすべてを、その対象とする学問である。普遍性をあまり主張しない分野であっても、学問の規律を受け入れ、その規律を受け入れようとする他 のすべての人々の参加する権利とともに、学問の規律を受け入れようとする人には門戸が開かれている。スプリンガーは、北アメリカにおける植民地時代の英国 法におけるアメリカ・インディアンの役割について研究していた時期があるが、そのテーマについて最も優れた研究者であったのは、日本で生まれ教育を受けた 川島康秀であり、アメリカ先住民に適用された北アメリカ英国法の世界的権威であった。川島が「自分の」物語でないものを語ったという理由で、川島の仕事を 蔑ろにするのは狭量な考えである。

人種による知識の統制というイデオロギーに対抗するために、私たちはカール・ポパー11、カール・ポパーとジョン・エクルズ12、ウィリアム・バートリー 3世13によって明らかにされた客観的知識の哲学を提示する。第一の世界は、物理的性質に関する限り、無生物、生物、人工物を含む物質的対象の世界であ る。世界2は精神活動の世界であり、知覚、意識、自己意識である。第三世界は「思考の客観的内容」14から成り、書籍やその他の記録、人工物、芸術作品な どが含まれる。第三世界の最も重要な要素は、書物のような体外的な形で表現された問題、議論、討論である。

世界3の特徴のひとつは、いかなる個人、権威、グループ、機関によっても支配されていないことである。特定の個人は他の個人よりも影響力を行使し、彼らの 意見はより広く流通し、尊重される。しかし、最も権威のある指導者や教義であっても、反対者、否定者、否定論者は常に存在する。実際、何が尊敬され、後回 しにされ、あるいは最も決定的なものとして受け入れられているかは、世代によって変わるのが普通である。いかなる個人も、その主張がその地位を正当化する 程度を除いては、権威や専門家としての地位を持たない。

どのような個人であれ、どんなに膨大な知識を持っていたとしても、世界3のごく一部しか知らず、さらにごく一部の専門家であろう。さらに重要なことは、 ワールド3への貢献がどのように受け取られ、利用されるかを予測することはできないし、ましてやコントロールすることなどできないだろう。彼の発言は言い 直され、言い換えられ、少なくとも彼の視点からは、おそらく言い間違えられ、誤解されるだろう。それらは、彼が予想もしなかったような方法で、そしておそ らく彼が承認しなかったであろう目的のために使われるだろう。バートリーが言うように、「知識とは、その生産者が完全に知らない産物である」15。あるい は、ポパーが言うように、世界3とは「知っている主体なき認識論」16である。

1 Douglas W. Owsley, Richard J. Jantz, eds., Kennewick Man: The scientific investigation of an ancient American skeleton (College Station: Texas A & M University Press, 2014).

2 David Reich, Who We Are and How We Got Here (New York: Pantheon Books, 2018), 166-68.

3 See Richard Rothstein, The Color of Law: A forgotten history of how our government segregated America (New York: Liveright, 2017).

4 See Morton v. Mancari, 417 U.S. 535, 554 n. 24 (1974).

5 See Adarand Constructors, Inc. v. Pena, 515 U.S. 200 (1995).

6 Neil H. Cogan, Ed. The Complete Bill of Rights (New York: Oxford University Press, 1997).

7 Daniel L. Dreisbach, and Mark D. Hall, The sacred rights of conscience: selected readings on religious liberty and church-state relations in the American founding (Indianapolis: Liberty Fund, 2009).

8 Elizabeth Weiss, “Repatriation, Religion, and Rights” last modified September 9, 2020, https://libertyunbound.com/repatriation-religion-and-rights.

9 Callaway, Ewen. "North America’s oldest mummy returned to US tribe after genome sequencing." Nature News 540, no. 7632 (2016): 178.

10 Bruce Bourque, “The Campaign to Thwart Paleogenetic Research Into North America’s Indigenous Peoples” last modified March 29, 2021, https://quillette.com/2021/03/29/the-campaign-to-thwart-paleogenetic-research-into-north-americas-indigenous-peoples/.

11 Karl R. Popper, Objective knowledge: An evolutionary approach. Revised edition. (Oxford: Oxford University Press, 1979), 106-190.

12 Karl R. Popper, John C. Eccles, The self and its brain. (London: Routledge & Kegan Paul, 1983).

13 William Bartley III. “Alienation alienated: The economics of knowledge versus the psychology and sociology of knowledge,” in Evolutionary epistemology, rationality, and the sociology of knowledge, eds. Gerard Radnitzky, and William W. Bartley III (LaSalle: Open Court, 1987), 423-51.

14 Popper, 1979, 106.

15 Bartley 1987, 435.

16 Popper 179, 106.



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