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自然権

Rights of Nature

池田光穂

自然権、自然の権利(Rights of Nature )とは、自然保護を目的とした法理(doctrine)で、自然保護訴訟における「人間以外の樹木など天然物、すなわち《自然》の原告(claimant, plaintiff)としての適格性(eligible)を保証する論理。歴史を紐解いてみると西洋中世の「動物裁判」のように、動物を含む天然物が被告(respondent ,defendant)としての資格を当然として理解していたことがわかる。

以下のウィキペディアにおける。

「「シエラクラブ対モートン事件 (en:Sierra Club v. Morton)」は、アメリカ合衆国で1965年に提訴された自然保護裁判。自然保護団体のシエラクラブが、ウォルト・ディズニー社によるミネラルキング 渓谷の開発計画について、開発許可の無効確認を求めて、ロジャース・モートン内務長官を訴えたもの。二審判決までは、原告シエラクラブには何の法的権利侵 害も生じることがないとして、訴訟要件である原告適格が欠けることを理由に却下判決が下された。/本件訴訟の最高裁判決は1972年に出された。最高裁判 決においても、大多数の裁判官は原告適格が欠けると判断し、結論は却下判決となったが、注目すべきは担当裁判官の一人のウィリアム・ダグラス判事 (William O. Douglas)が原告適格を認めるべきだとする少数意見を採ったことである。ダグラス判事は判決に付した反対意見の中で、前述のクリストファー・ストー ンの論文を随所に引用した上で、「この裁判の原告は、(自然保護団体の)シエラクラブではなく、(開発されようとしている)ミネラルキング渓谷自身である べきだった」と述べた[注釈 3]。なお、本事件は法的には原告敗訴に終わったものの、訴訟の長期化によるコスト増大から開発計画が中止されたため、原告にとっては事実上の勝訴であっ たともいえる[5]」自然の権利)。

「1972年に、アメリカ合衆国の法哲学者、クリストファー・ストーン Christopher Stone が『樹木の当事者適格』(原題は"Should Tree Have Standing?") という論文を執筆。これは、(上述の)シエラクラブ対モートン事件の二審判決において原告側が請求却下されたのを受けて、特にダグラス判事に対して訴訟を 認めるよう訴えかける狙いで執筆されたものである[5]。この中でストーンは、権利概念の拡張と自然物の原告適格に言及した。その論理は、「権利の主体 は、富裕層のみ・男性のみ・白人のみ、といった限定を次々にはずされ、拡張されてきた。この流れは、人類以外の存在にも向けられるべきだ」とするものであ る。そして、訴訟上は、後見人や信託人としての人間が、「被害者」である自然物に代わって賠償請求をして環境修復の費用に充てたり、開発の差し止めを行う ことを認めていけばよいとした。この時点で、はじめて「自然物にも法人格を認め得る」という現代法的意味あいでの自然物の位置づけが提案された[8]。た だし、13年後になってストーンは、『樹木の当事者適格』について自己検証する論文を発表し、ミネラルキング渓谷のような土地にまで当事者適格をすぐに拡 大したのは、問題を単純化し過ぎていたと反省している[9]」自然の権利

日本語の「環境権」 は、人間の原告が行使する権利の主張のひとつだ。自然権は、原告を天然物(例:アマミノクロウサギ)とするが、それには法廷での発言を期待することが絶対 的に困難である。それゆえ、原告以上に自然保護を主張したい人間のほうが、それを代弁したり、共同で原告となることが多い。でhこの環境権とはなにか。そ れは「良好な環境の中で、人間が生活を営む権利のこと」である。その根拠は、日本国憲法第13条の幸福追求権Life, Liberty and the pursuit of Happiness)によるという。

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