表1.中央アメ リカ各国の文化財保存関連の法律
国名 |
メキシコ |
ベリーズ |
グアテマラ |
エルサルバドル |
ホンジュラス |
コスタリカ |
法令の種類、施行年 | 記念物および考古学地区、芸術品ならびに歴史物に関する法律 | 尚古記念物に関する法令 | 記念物の保護に関する布告1947年、1966年改 正 | 考古学保護法(1904年) | 1955年法、1936年憲法条項 | 1938年法、考古学遺物の商取引と輸出に関する規制 |
適用 範囲 | すべて の文化財は保護され財産目録として登録される | すべて の古代遺物は国家の所有とする | すべて の文化財は国家によって保護される | すべて の文化財は最終的に国家に帰属する | すべて の文化財は国家において保護され、収用され得る | 記念物 は国有化される。その他の事物は私有物を除いて登録される |
許可 された輸出事項 | コロン ブス以前期の事物の輸出は禁止、ただしそれ以外の事物の許可のある一時的な輸出は除く | 遺物の 輸出入には政府の許可を必要とする | [野外 で制作された製品を除いて]恒久的な輸出は禁じられる | 国家の 収集物においては、その複製のみが輸出できる | 該当事 物の輸出禁止、ただし外国の博物館に対する複製の譲渡を除く | 国家の 収集物における代表的なタイプの輸出は(許可をもって)許される |
罰則 | 5万ペ ソ(4000ドル:1972年)、2年から12年の懲役 | 6,650ドルの罰金あるいは12カ月から5年の禁固 | 事物の 時価に相当する罰金、あるいは4年の懲役 | 最高3000コロン(1200ドル)の罰金、あるいは事物の時価に相当する罰金 | 50から1000コロ ン(最高125ドル)の罰金 | |
備考 | 国家は、その商人に対して登録される価値のある事物を要求できる。輸出の許可を取得することは困難である。 | 政府は、違法の遺物が存在すると疑われるいかなる場所および車両を検査することができる | 許可のない文化財の所有は犯罪とみなされる | 取扱商は営業許可が必要 |
Meyer, Karl E.,1990, El Saqueo del Pasado;Historia del tráfico internacional ilegal de obras de arte, México:Fondo de Cultura Económica.