介護の社会的問題および介護保険法用語集・定義集
解説:池田光穂
行政が定める介護について、一般の人はほとんど分からず、いざ自分や自分の周りの人が介護される側に立ったとき、時に当惑し、また介護関係 者にお世話になりっぱなしになるのではないでしょうか。
その理由のひとつに、我々の介護保健に深くかかわる介護保険法——「保健」法ではありません。同音異義語に注意しましょう。しかしこれだけ でも立派なバリア[障碍]です——の用語が複雑という事情があります。
法律をわかりやすくする改正するのは立法府ひいては国会議員の責任ですが、連中が我々のことを考えて熟慮して行動しているとは思えません。 わからんと文句言ってばかりでもおられません。介護保険は、我々の身の安全を保障するものであり、また十全な介護を受けることは国民の権利でもあります。
したがって、一方では(1)法律をもっとわかりやすくしろと国会議員に請願したりロビー活動する、そして他方では(2)我々が介護保険法に 精通して、国民の権利をしっかりと享受する必要があります。
この用語集・定義集はそのための第一歩となるために作成しました。介護保険法の全文は、インターネット検索などで容易に手に入れることがで きます。ここで示しているのは、その条文を加工して配列し直したものです。
また介護問題の用語に関しては、山口道宏編『介護漂流:認知症事故と支えきれない家族』現代書館、2016年などから取りました。
【介護の社会的問題用語集】
【文献】
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『くせものキーワード事典』(2008)より
01 寝たきり老人 |
寝かせきり老人、寝たきり起こし、寝たきり度、「処遇」概念、寝ていたい老人 |
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02 社会的入院 |
特別養護老人ホーム、福祉の医療化、老人病院、療養病床・療養病棟、老人保健施設、介護施設、長期療養施設、社会的転院 |
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03 インフォームドコンセント |
知る権利、説明義務、パターナリズム |
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04 障害受容 |
リハビリテーション、リハビリテーション心理学、病識の欠如、脊髄損傷 |
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05 ターミナルケア |
ムンテラ、疼痛緩和・疼痛管理、死の受容、告知 |
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06 認知症(痴呆症) |
せん妄、意識障害、治療可能な認知症、徘徊 |
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07 カンファレンス |
サービス担当者会議、チームワーク |
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08 医療行為 |
看護行為、身体介護、吸痰(きゅうたん)、体位ドレナージ |
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09 尿失禁 |
神経因性膀胱、腹圧性尿失禁、他の疾患による尿失禁、機能性尿失禁 |
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10 往診と訪問診療 |
定期往診・臨時往診、寝たきり老人在宅総合診療料、在宅時医学総合管理料、居宅療養指導管理料、在宅療養支援診療所 |
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11 主治医 |
一般医・総合医、総合診療、家庭医、プライマリケア医、かかりつけ医 |
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12 呼び寄せ老人と遠距離介護 |
集合住宅、ムラから消える老人 |
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13 訪問リハビリテーション |
在宅リハビリテーション、地域リハビリテーション、理学療法、作業療法、言語(聴覚)療法 |
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14 通所サービスと送迎 |
通所介護、通所リハビリテーション、社会参加、介護休養、外出支援、移動支援、福祉タクシー、介護タクシー |
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15 問題行動 |
異常行動、行動障害、介護への抵抗 |
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16 福祉用具・福祉機器 |
介護用品、補装具、日常生活用具、補助器具、テクニカルエイド、テクノエイド協会、福祉用具プランナー |
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17 ADL |
バーセルインデックス、FIM、「できるADL」と「しているADL」、モーニングケアとイブニングケア |
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18 カルテ開示 |
カルテ、プライバシーの権利、レセプト開示 |
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19 感染症 |
感染症新法、伝染病、疥癬(かいせん)、MRSA、結核 |
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20 キーパーソン |
保護者、成年後見制度、地域福祉権利擁護事業 |
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21 服薬指導 |
訪問服薬指導、居宅療養管理指導、配達、処方薬、一般薬、医薬分業、薬漬け医療、自己決定、服薬コンプライアンス(アドヒアランス:Adherence) |
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22 家族介護 |
介護地獄、介護の社会化 |
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23 生活習慣病 |
成人病、脳卒中、健康増進法、健康日本21、過労死 |
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24 虐待 |
DV、児童虐待、高齢者虐待 |
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25 健康診断 |
健康診査、健康診査の指針、集団検診、人間ドック、健康診断書 |
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26 老人ホーム |
小規模・多機能、地域密着型、第3カテゴリー |
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27 見守り・一部介助・全介助 |
要介護度、介護認定審査、生活機能 |
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28 ソーシャルワーカー |
介護支援専門員、医療ソーシャルワーカー、精神医療ソーシャルワーカー、社会福祉士、精神保健福祉士 |
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【介護保険法 用語集・定義集】
介護保険法(公布平成9(1997)年12月17日法律第123号;最新の改正は平成18(2006)年3月31日法律第20号)第1章総 則第7条(定義)に準拠する。
ちゅうい:以下に振られている用語の前の番号は、この『用語集・定義集』のために便宜上振られた番号で当該法律には一切関係ありません。
1.「要介護状態」
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定 める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」 という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)
2.「要支援状態」
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令 で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害がある ために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める 区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するもの
3.「要支援状態区分」
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令 で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害がある ために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める 区分
4.「要介護者」
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 要介護状態にある六十五歳以上の者、 二 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因す る疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
5.「特定疾病」
要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの[→4.]
6.「要支援者」
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 要支援状態にある六十五歳以上の者 二 要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態となるおそれがある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によっ て生じたものであるもの
7.「介護支援専門員」
要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、 地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サー ビス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等 が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたもの
8.「要介護者等」
要介護者又は要支援者[→7.]
9.「医療保険各法」
次に掲げる法律をいう。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
10.「医療保険者」
医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本 私立学校振興・共済事業団
11.「医療保険加入者」
次に掲げる者をいう。 一 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。 二 船員保険法の規定による被保険者 三 国民健康保険法の規定による被保険者 四 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 六 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただ し、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にあ る者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間 内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
12.「居宅サービス」
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介 護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
13.「居宅サービス事業」
居宅サービス[→12.]を行う事業
14.「訪問介護」
要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に 規定する有料老人ホーム(第十一項及び第十九項において「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。) において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、 食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)
15.「訪問入浴介護」
居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護
16.「訪問看護」
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その 者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助
17.「訪問リハビリテーション」
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その 者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
18.「居宅療養管理指導」
居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により 行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるもの
19.「通所介護」
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセ ンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症 対応型通所介護に該当するものを除く。)
20.「通所リハビリテーション」
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護 老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため に行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
21.「短期入所生活介護」
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期 間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと
22.「短期入所療養介護」
居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他 の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を 行うこと
23.「特定施設」
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第十九項に規定する地域密着型特定施設でないもの
24.「特定施設入居者生活介護」
特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事 項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
25.「福祉用具貸与」
居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要 介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十二項及び第十三項において同じ。)の うち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与
26.「特定福祉用具販売」
居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」とい う。)の政令で定めるところにより行われる販売
27.「特定福祉用具」
居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの[→26]
28.「地域密着型サービス」
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及 び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
29.「地域密着型サービス事業」
地域密着型サービス[→29.]を行う事業
30.「夜間対応型訪問介護」
居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で 定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの
31.「認知症対応型通所介護」
居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記 憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同 法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働 省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
32.「認知症」
脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知 機能が低下した状態[→31.]
33.「小規模多機能型居宅介護」
居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生 労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生 労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
34.「認知症対応型共同生活介護」
要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき 住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと
35.「地域密着型特定施設入居者生活介護」
有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に 限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」とい う。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画 に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
36.「介護専用型特定施設」
有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に 限られるもの[→35.]
37.「地域密着型特定施設」
有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に 限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの[→35.,36.]
38.「地域密着型介護老人福祉施設」
老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であっ て、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施 設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せ つ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
39.「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」
地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その 他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話
40.「居宅介護支援」
居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサー ビス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス 及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利 用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、 利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十八第一項第五号 及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一 条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行 い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設 への紹介その他の便宜の提供を行うこと
41.「指定居宅サービス等」
居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサー ビス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス 及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス
42.「居宅サービス計画」
「指定居宅サービス等」[→41.]の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置 かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定め る事項を定めた計画
43.「居宅介護支援事業」
居宅介護支援[→40.]を行う事業
44.「介護保険施設」
第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び同項第三号に規定する指定介護療養型医療施設
45.「施設サービス」
介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービス
46.「施設サービス計画」
介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、 これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画
47.「介護老人福祉施設」
老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、 当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管 理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
48.「介護福祉施設サービス」
介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世 話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話
49.「介護老人保健施設」
要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づい て、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府 県知事の許可を受けたもの
50.「介護保健施設サービス」
介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他 必要な医療並びに日常生活上の世話
51.「介護療養型医療施設」
療養病床等(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看 護が行われるものとして政令で定めるもの又は療養病床以外の病院の病床のうち認知症である要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政 令で定めるものをいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定め るものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓 練その他必要な医療を行うことを目的とする施設
52.「介護療養施設サービス」
介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下に おける介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療
リンク
文献
その他の情報