On Japanese type of
"Bayh-Dole" Act
バイ・ドール法も産業技術力強化法第19条も「公的資金による研究成果を
知的財産権として研究機関に帰属させることを合法化した」ものであり、研究者には、知的財産を主張する権利が先験的に認められているわけで
はないことに注意しよう。もちろん、このことに、法を実行する制度は、研究者のインセンティブが低下しないように、姑息ながらこんな言い訳をしている;
「研究機関は、所属研究者に新たな発明や発見への意欲を持たせるため、さらに研究者との間にルールを設け、知的財産権がもたらす経済的メリットを分け合う
こととしている」e-ARIN ラーニングプログラム 2021年5月12日)
大学・研究所等の日本の高等研究機関の研究能力は、英語などの国際競争力のハンディなどが存在しながら、研究者の創意工夫や自助努力あるいは、 文科省や日本学術振興会の「科学研究費補助金」交付の成長を通してようやくOECDの中でも世界に通用できる国際競争力をもつようになってきた。これが第 二次大戦後から西暦2000年頃までのトレンドである。
しかしニューミレニアム以降、米国におけるバイ・ドール法(the Bayh-Dole Act;1980年:連邦政府の資金で研究開発された発明でも研究成果に対して大学や研究者が 特許権を取得することを承認した法)など、西欧先進国では20世紀の最後の四半世紀以降、科学者の営為に潤沢な民間および公営の研究介入が進み、研究と開 発(R&D)への国家介入がさかんになってきた。他方日本では、「全ての委託研究開 発(国立研究開発法人等を通じて行うものを含む。)に係る知的財産権について、100%受託者(民間企業等)に帰属させうること」を目的と する、1999年特別措置法である産業活力再生特別措置法(第30条)から2010年にそれが恒久法となった産業技術力強化法第19条(平成12年法律第 44号)に移管された第19条が、バイドール法に相当するもの(→「日 本版バイ・ドール法について」経済産業省)されている る。それは政府による研究の委託を受けた研究者と公営あるいは民間の技術移転と利益の移動への促進化の歴史には、20年近いハンディがあるのも事実であ る。
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Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
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