False Government and False Policy against Human rights in Japan, 1988
下記の情報は、毎日新聞2018年6月5日の記事である。政府は、(1)時間を遡って、当時どのように対応すべきだったか? そして、(2)仮 にその失政を認めるとして、今後、どような政策を厚生労働省はとるべきだろうか?
リード:<旧優生保護法>改正8年前に
報告書「強制不妊は人権侵害」 旧 優生保護法下の強制不妊手術に対する国内外からの批判の高まりを受け、旧厚生省内に設置された学識経験者らでつくる研究班が1998年、強制手術について 「人権侵害が甚だしい」と指摘する報告書を厚生相に提出したにもかかわらず、事実上放置されたと研究班メンバーらが毎日新聞の取材に証言した。法改定され たのはそれから8年後の96年で、国の統計によると、この間に8人が手術を強いられた。 公衆衛生、小児科医らで構成する「優生手術の適応事由等に関する研究班」。同省管轄の科学研究費補助金(厚生科研)の適用を受け、旧法の問題点や見直すべき内容などを検討した。 報告書は、旧法が強制手術の対象にした精神障害者と遺伝との関係について「最近の医学水準に照らして再検討すべき」だなどと学術的な問題点を指摘。「強制 断種は人権侵害の甚だしいにもかかわらず、公益上の、という極めて不明瞭な理由から本人の意思とは無関係に正当化されている」と批判していた。非遺伝性疾 患を対象とした強制手術についても再審査規定がないことを問題視。「手術を受けなくてもすむような強力な福祉政策を取るべき」だと強制手術の廃止後を視野 に入れた提言もしていた。 一方、研究班のメンバーだった日暮真・東京大名誉教授によると、報告書提出後、厚生省から反応はなく、指摘内容が施策に生かされることもなかった。日暮氏は「報告書をもとに議論して、もっと早く法改正すべきだった」と批判した。【上東麻子、千葉紀和】記者による署名記事 |
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