Technology Licensing Organization and the Bayh-Dole Act
池田光穂
「1980年に米国のバーチ・バイ(Birch Bayh)上院議員,ロバート・ドール(Robert Dole)上院議員の提案により,連邦政府の資金提供によって完成された発明を,大学・非営利団体,中小企業が自分の帰属にすることができるようにし,特 許化してライセンスした場合には,そのロイヤルティー収入を発明者や科学技術のための研究開発に還元することを義務づけた「1980年特許商標法修正法 (通商「バイ・ドール法(Bayh・Dole Act)」)」が制定された.この法律の制定によって,研究を行っている多くの大学等では技術移転機関(Technology Licensing Organization:TLO)が大学内または外の組織として設立されるようになり,政府資金の援助を受けて得られた研究成果が,大学等の所有として 特許化され,大学等と,企業間でライセンス契約して技術移転される途が開かれた.」(http: //www.yodosha.co.jp/bioventure/keyword/96.html)
「大学・研究所等の日本の高等研究機関の研究能力は、英語などの国際競争力のハンディなどが存在しながら、研究者の創意工夫や自助努力あるい は、 文科省や日本学術振興会の「科学研究費補助金」交付の成長を通してようやくOECDの中でも世界に通用できる国際競争力をもつようになってきた。これが第 二次大戦後から西暦2000年頃までのトレンドである。しかしニューミレニアム以降、米国におけるバイ・ドール法(the Bayh-Dole Act;1980年:連邦政府の資金で研究開発された発明でも研究成果に対して大学や研究者が 特許権を取得することを承認した法)など、西欧先進国では20世紀の最後の四半世紀以降、科学者の営為に潤沢な民間および公営の研究介入が進み、研究と開 発(R&D)への国家介入がさかんになってきた。他方日本では、1999年産業活力再生特別措置法第30条が、バイドール法に相当するもの(→「日本版バ イ・ドール法について」経済産業省)ともてはやされ るものの、政府による研究の委託を受けた研究者と公営あるいは民間の技術移転の促進化の歴史には、20年近いハンディがあるのも事実である」(→研究倫理の国家的認証のスキームについて)。
リンク
文献
その他の情報