旅費に関する不正使用についての分析
An Analysis of Misuse of travel expenses
☆ 資料:文部科学省HP
【出典】資料4‐1 科研費の不正使用・不正受給の事例について
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/06120802/1242609.htm
1.不正使用・不正受給の事例 B 補助申請時と異なる費目への研究費支出 旅費名目による研究費等への流用 4. エコノミークラスの格安航空券を購入したにもかかわらず、業者に正規運賃の見積書及び請求書の作成を依頼して外国旅費を水増し請求し、大学院生等の国内学会出席等に使用。 (処罰) 2.科研費の不正な使用に対する措置について 不正に使用された補助金+(たす)加算金(補助金を受領した日から返還の日まで、年率10,95パーセント) 応募資格の停止 科学研究費補助金取扱規程第3条第3項第2項に定める科学研究費補助金を交付しない期間の扱いについて 科学研究費補助金の他の用途への使用の内容等 交付しない期間 4 虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合 4年 ◎研究機関における不正使用事案(事案報告と処分のリスト) 【出典】https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm |
コメント: ・この事例では「補助申請時と異なる費目への研究費支出」であり、見積書と請求書が正規運賃で、その黒字差額分を、別のことに流用したことが問題になっています。 ・そうでない、逆のケースを考えてみましょう。 ・見積書と請求書が正規運賃で、実際の旅行にそれ以上の運賃を負担した場合、申請者本人は経済的損失を被っているわけですが、事実として「補助申請時と異 なる費目への研究費支出」ではありませんが、〈補助申請時と異なる額面への研究費支出〉となりますので、虚偽の書類が作成され(見積は正規でも「請求書」 が出された時点で、発券に伴う「領収書」は2通発行され)、その一部だけしか、申請書類としてしか請求されないことになります。 ・これ(=逆のケース)が完全に「科研費の不正な使用」になるかの解釈は、実際としてはグレーゾーンです。しかし、旅行代理店に、申請者がその意図をもっ て要求し、それに旅行代理店が応えたとすると、実際にかかった費用と、請求した上で受給した費用の間に「違い」がでることは確実です。これは、過失ではな くて、意図的な操作ですので、不正確な報告にあたり、コンプライアンス事案になるうる可能性が高くなります。 ・上掲の枠内で囲ったケースのように、不正の意図目的で、浮いた費用を流用するような悪用例とは異なり、「逆のケース」においても、1)意図的な操作、 と、2)その結果が不正確であり、3)それを修正することなく実際に使用した場合は、なんらかの「不正支出の疑い」がかけられ、調査対象になるでしょう。 ・仮に、誰にも迷惑がかからない状態でも、「不正支出の疑い」がかけられ、調査対象になっている間は、周囲からの信用を失い、将来仮に無実であると判定された場合でも、失った社会的損失の回復には、多少の時間が、かかるでしょう。 ・また、このような事案において「逆のケース」でも、一度、捜査対象になった研究者は、不安になり、(代替的な良好な方法が見つからないかぎり)二度と類似のことをおこなうことはない、というが結論になります。 |
https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm |
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