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修復的司法 (修復的正義)過程を学ぶ

Restorative Process in Jurisdiction

マルティニークのフォール・ド・フランスにおける都市調停エージェント(→「修復的司法」)

池田光穂

修復的司法(しゅうふ くてきしほう, Restorative Justice)あるいは修復的正義とは、移行期正義 (いこうきせいぎ,Transitional Justice)が実行に移されるときに生じる、人道主義の概念に照らし、人権侵害とその結果に対 して、社会が適正な処罰をおこない、あわせて調停・和解(reconciliation)をおこない、社会が維持する正義の機能を修復されるときの司法プ ロセスないしは法的措置のことである。

このページは、法人類学を学ぶモデルシラバスのひとつです。もちろん、こ のページの学習を通して、自分で学べるようにも設計されています。

このヴァーチャル授業は、学部高学年向けの法人類 学入門の講義です。法人類学は文化人類学の下位領域のため、後者の基礎知識が不可欠 になりますが、授業であらかじめ示される情報の予習を通して理解可能な水準で進行するように構成されています。議論のポイントは、法の理論である「法理 (jurisprudence)」が文化の違いを超えて普遍であると同時に、個々の社会の価値規範の影響を受けて多様——時に真逆——でもあるという現実 ないしは逆説について、具体的な事例を通して考えることにあります。

人間がつくりだした実定法や慣習法(「この社会では〜してはならない」「〜する規則になっている」「〜すれば〜のように 処罰される」等)と、普遍法ないしは自然法(「どんな社会でも〜してはならない規則が必ずある」「〜を犯せば、もはや人間とは呼べない」等)をめぐって、 文化人類学者は、法とは文化が生み出した特殊なルール(=前者)なのか? それとも「当該の社会で法と呼ばれているもの」を研究すれば、その社会の文化が 理解可能になるのか(=後者)、について長年悩んできました。

このパズルの解法にむけて、新しい文化研究のアプローチを紹 介しながら、法の文化人類学の近年の理論的成果を学んでいこ うと思います。具体的には(i)紛争解決学や裁判外紛争解決(ADR)における当事者の気持ちや感情を重視する「修復的(restorative)」と呼 ばれる司法過程;(ii)進化生物学が明らかにした人間の協調性や正義の判断に、これまで非合理と思われてきた感情や情動が合理的判断と思われるような結 果を導くゲーム論的帰結;(iii)ローカルなコミュニティにおける冷静な熟議(deliberative)と、その議論に参加しているという共感覚が、 結果的に現場での最適解を生み出すというローカル・ノレッジへの着目、につい て、学びましょう。

ここでは「専門用語」が一見乱舞しているように思えます。しかし授業の中で各自が自分の用語集をつくる機会を設けたりす ることで、一学期15コマで、十分な基礎を学べるように、授業進行計画が練られています。授業で取り上げる重要な理論家としては、ハワード・ゼア (Howard Zehr)、マーサ・ヌスバウム(Martha Nussbaum)クリフォード・ギアーツ(Clifford Geertz)、ジェームズ・クリフォード(James Clifford)が取り上げられるでしょう。現代社会を理解する洗練された制度としての人間の法理の基礎について一緒に学びましょう。

★クレジット:「修復的司法 (修復的正義)過程を学ぶ」(旧シラバス草案)

■そこから影響をうけた私が考える「修復的司法過程モデル」とは次のようなことをさします。

「修復的司法過程モデル」とは、ある状況における問題解決のためにすでにある社会的規約をサスペンドして以 前の現状に復帰できるような社会環境をまず整備して、社会のさまざまなアクター間に対話を促すこと

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