はじめによんでください

人類学者と研究対象者の4つのタイプ

Four types of Anthropologist from colonial to post-colonical periods

池田光穂

Joe Watkins 教授(オクラホマ大学先住民研究センター所長—当時)によると、人 類学者と研究対象のには以下の4つのタイプがみられるという(ハドソン 2010:136)。

植民地主義的(コロニアル)の典型は、自らもアイヌ民族であり研究者だった知里真志保に よる、和人(シャモ)による、アイヌ研究に対する批判である。知里真志保「和人わ船お食う」(1947)、「学問ある蛙の話」(1949)。

さて、ハドソンによると、日本の人類学は北米の人類学による四分類学問から成り立つこと がなかったために、ポストモダニズムからの批判に激震がなかっという。人類学の四 分類とは、人類学という学問を、文化人類学(民族学)、言語人類学(言語 学)、自然あるいは形質人類学、そして考古人類学(考古学)からなる総合的学問のことであり、北米の人類学では「人類学を学ぶこと」を基本的な学4つの習 領域を学ぶことをさす。

そのため、例えば、アイヌの人骨問題のように、計測に利用した人骨が墳墓の盗掘などに よって収集された問題と、その解決のためのアイヌ民族との対話が、文化人類学(民族学)者たちが自分たちの問題として考える機会がなかった、あるいは形質 人類学や考古学(ないしは形質人類学を教えた医学部解剖学教室)の問題だと、自分たちの分野の問題と考えることができなかったからである。

他方で、環境に適応して自然資源を多様な形で利用してきた自然環境の利用形態や、環境認 識などの自然人類学や民族学という学問業績は、調査時におけるさまざまな問題——アイヌ民族の尊厳の軽視など——を抱えながら、自然環境にさまざまなかた ちで適応してきたアイヌ民族の生活のあり方に関する詳細な情報を残すことができ、現在に至っている。

以上の4タイプを、官僚的あるいは研究搾取的〈対〉対話かどうか、で以下のようにそれらの分類を図式化できる。

●参考:パスツールの4分類科学

パスツールの4分類とは、科学研究における応用を目的とする判別基準(用途を考慮する/ 考慮しない)という軸と根本原理の探求の有無を軸とする 4象限で区切られる領域を配し、科学の基礎研究と応用研究の二分法を克服するためにドナルド・ストークスによって考案された、研究の分類である。オリジナ ルの図は下記のとおりである(原著:73ページ)

それを上掲のJoe Watkins 教授の4分類に当てはめてみると、右の図のように描けるのではないか?

《演習の課題:アイヌの遺骨返還問題への取り組 み》(→「人文社会系のための研究倫理入門(リテラシーG)2018」) 演習シート(Enshu_kadai180529.pdf)パスワードなし

現在、アイヌ民族の有志——北大開示文書研究会等——が、北海道大学ならびに全 国の大 学・研究機関に、日本の先住民アイヌの人骨の「返還」を求めている。その訴えの根拠はさまざまな理由から示されている。具体的には、......

    1)さまざまな歴史的経緯から、アイヌは研究対象として扱われることがあっ ても、人 格・人権をもった対象として扱われてこなかった。その例は、戦前から続く人骨の「収集」であり、自然人類学者や考古学者による、伝統的埋葬地からの「盗 掘」であり、「人種標本」としての写真の撮影、さらには「民族の起源」研究のための血液やDNAサンプルの採集である。それらの多くは、アイヌ民族の研究 がもたらす情報としてもまた研究資料を「提供してきた」貢献としての福利の還元ですらない——アイヌ民族に対する研究という名の搾取。

    2)上記の研究にかかわる自然科学的な研究のほかに、社会調査や民族学調査 において も、その実態の調査に関する報告書が書かれたとしても、アイヌ民族が直面するさまざまな文化的あるいは政治経済的「窮状」に、人間的な共感をもつ和人研究 者はいても、その成果をもとに、アイヌと共に、国や地方自治体あるいは、研究を実施する大学・研究機関に対して、適切な措置を講じるように、調査結果とと もに訴えることは少数の例をとおしてなく、理念的なものに留まっていた。

    3)アイヌの祖先に対する崇敬に関する伝統的な観念と、和人や外国人による さまざま な宗教の受容により、祖先の遺骨や遺体に対しては、多様な思いがある。また、日本政府はアイヌ民族を先住民として認めている事実がある。それらのことに鑑 みて、個人が特定化された遺骨に関しては、遺族や祭祀継承者のもとに返還請求があれば速やかに返却すべきである。また、地域のアイヌ民族集団として、その 祭祀あるいは葬礼に関して集合的な崇敬の念をもって、研究材料から「解放」され、同胞として敬意をもって遺骨が処遇されることは、アイヌ民族としての集団 的な先住民権が国連宣言等(UNDRIP, 2007)でも認めるところである。

以下の、3つの文献(またはそのエッセンス)を読んで、上記の問題がどのように 訴えられ ているのか、読解の上で、みんなで考察してみよう。

(1)アイヌ民族からの請求により北海道大学がまとめた遺骨の収集や保存状況に ついて書 かれた文献:北海道大学『北海道大学医学部アイヌ人骨収蔵経緯に関する調査報告書』北海道大学、183pp., 2013年(→9.8MB pdf

(2)北大開示文書研究会に与る、市川守弘ら弁護士らによる、内閣総理大臣安倍 晋三らに 宛てた「人権救済申立書」:出典は北大開示文書研究会編『アイヌの遺骨はコタンの土へ』緑風出版、2016年, Pp.276-295. pdf パスワード付: Ainu_jinken_kyusai_2015.pdf

(3)葛 野辰次郎エカシ(2010-2001)が遺した、大自然の尊さと人間の悪との仲裁の口頭伝承(あるいは唱え歌)「シオイナ・ネワ・ハヲツルン・オ ルスペ(抜粋)」:出典は北大開示文書研究会編『アイヌの遺骨はコタンの土へ』緑風出版、2016年, Pp.59-88. pdf パスワード付:Kuzuno_Ekashi_Sioina.pdf::

知里真志保(ちりましほ:1909-1961)、高倉新一郎(たかくらしんいちろう: 1902-1990)、河野広道(こうのひろみち:1905-1963)、更科源蔵(さらしなげんぞう:1904-1985)/出典:ふじもと・ひでお 『アイヌ研究史:ある断面』札幌:みやま書房、p.112.

●人物

●戦前の自然人類学(形質人類学)と先住民(あるいは被植民地人)

リンク

文献

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

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