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日本民法典の西欧法の受容について

Japanese Civil Code from Western Law Syetems, from 1893

池田光穂

「日本民法典の内容の大部分は、旧来の日本で通用し ていた法規範や慣行などをもとにして形成されたのではなく、ヨーロッパを中心とする諸外国の制度や規定を参考にsにて、これに若干の修正を加えて作られた ものである」(河村 2001:52)

ヨーロッパの法体系は、ローマの市民法と啓蒙期以降 の自然法をもとにした「大陸法」と、英国や(旧植民地の)米国のコモンローの2つの大きな流れにまとめることができる。日本の法体系は、明治維新以降のフ ランス法とドイツ法の影響を多く受けており、コモンロー(とりわけ米国のそれ)の影響をうけるのは、敗戦後の占領政策以降の1945年以降である(下 図)。

ラテン語の法には、ius(イウス)とlex(レク ス)という2つの語源がある。イウスは、 いわゆる法則や普遍的な正しさ、あるいは義務の意味をもついっぽうで、レクスには法律の他に、法による申し立てや、法的証書のような派生的意味がありま す。 http://goo.gl/NlJFoA

出典は、河村(2001:62)による。

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