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日本政府が定義する「反社会的勢力」について

On definition of "Anti-social forces" that Japanese government cognizes

池田光穂

日本政府の「犯罪対策閣僚会議幹事会」は、その申し 合わせにより、平成19(2007)年6月19日付け文書において、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公開した。

それによると、反社会的勢力(反社会的な(準)軍事 的諸組織;Anti-social forces)とは、次のように、さまざまな箇所で記されており、実質的に日本政府は「反社会的勢力」を定義している

この(典拠になる)文書の全文は以下のとおりであ る。

【1ページ目】
(別紙)

企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針近年、暴力団は、組織実態を隠ぺいする動きを強めるとともに、活動形態においても、企業活動を 装ったり、政治活動や社会運動を標ぼうしたりするなど、更なる不透明化を進展させており、また、証券取引や不動産取引等の経済活動を通じて、資金獲得活動 を巧妙化させている。

今日、多くの企業が、企業倫理として、暴力団を始めとする反社会的勢力∗と一切の関係をもたないことを掲げ、様々な取組みを進めているところであるが、上 記のような暴力団
の不透明化や資金獲得活動の巧妙化を踏まえると、暴力団排除意識の高い企業であったとしても、暴力団関係企業等と知らずに結果的に経済取引を行ってしまう 可能性があること
から、反社会的勢力との関係遮断のための取組みをより一層推進する必要がある。

言うまでもなく、反社会的勢力を社会から排除していくことは、暴力団の資金源に打撃 を与え、治安対策上、極めて重要な課題であるが、企業にとっても、社会的責任の観点か
ら必要かつ重要なことである。特に、近時、コンプライア ンス重視の流れにおいて、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応することや、反社会的勢力に対して資
金提供を行わないことは、コンプライアンスそのものであるとも言える。

さらには、反社会的勢力は、企業で働く従業員を標的として不当要求を行ったり、企業そのものを乗っ取ろうとしたりするなど、最終的には、従業員や 株主を含めた企業自身に多大な被害を生じさせるものであることから、反社会的勢力との関係遮断は、企業防衛の観点からも必要不可欠な要請である。

本指針は、このような認識の下、反社会的勢力による被害を防止するため、基本的な理念や具体的な対応を取りまとめたものである。

1 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則

○ 組織としての対応

○ 外部専門機関との連携

○ 取引を含めた一切の関係遮断

○ 有事における民事と刑事の法的対応

○ 裏取引や資金提供の禁止

2 基本原則に基づく対応

(1) 反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方

○ 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖感を与えるものであり、何らかの行動基準等を設けないままに担当者や担当部署だけで対応した場合、要 求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、企業の倫理規程、行動規範、社内規則等に明文の根拠を設け、担当者や担当部署だけに任せずに、代表取 締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。

【1ページ目:欄外脚注】

暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をと らえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である。

【2ページ目】

○ 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。

○ 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関(以下「外部専門機関」という。)と緊密な連 携関係を構築する。

○ 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。

○ 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。

○ 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない

○ 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。

(2) 平素からの対応

○ 代表取締役等の経営トップは、(1)の内容を基本方針として社内外に宣言し、その宣言を実現するための社内体制の整備、従業員の安全確保、外部専門機関と の連携等の一連の取組みを行い、その結果を取締役会等に報告する。

○ 反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署(以下「反社会的勢力対応部署」という。)を整備する。反社会的勢力対応部署は、反社会的 勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュ アルの整備、外部専門機関との連携等を行う。

○ 反社会的勢力とは、一切の関係をもたない。そのため、相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会 的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速や かに関係を解消する。

○ 反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項∗を導入するとともに、可能な範囲内で 自社株の取引状況を確認する。

○ 取引先の審査や株主の属性判断等を行うことにより、反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力の情報を集約したデータベースを構築する。同デー タベースは、暴力追放運動推進センターや他企業等の情報を活用して逐次更新する。

○ 外部専門機関の連絡先や担当者を確認し、平素から担当者同士で意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築する。暴力追放運動推進センター、企業防衛協議会、各 種の暴力団排除協議会等が行う地域や職域の暴力団排除活動に参加する。

(3) 有事の対応(不当要求への対応)

○ 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、当該情報を、速やかに反社会的勢力対応部署へ報告・相談し、さらに、速やかに当該部署から担当取締役等に 報 告する。

【2ページ目:欄外脚注】

契約自由の原則が妥当する私人間の取引において、契約書や契約約款の中に、①暴力団を始めとする 反社会的勢力が、当該取引の相手方となることを拒絶する旨や、②当該取引が開始された後に、相手方が暴力団を始めとする反社会的勢力であると判明した場合 や相手方が不当要求を行った場合に、契約を解除してその相手方を取引から排除できる旨を盛り込んでおくことが有効である。

【3ページ目】

○ 反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、積極的に、外部専門機関に相談するとともに、その対応に当たっては、暴力追放運動推進センター等が示してい る不当要求対応要領等に従って対応する。要求が正当なものであるときは、法律に照らして相当な範囲で責任を負う。

○ 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せずに、不当要求防止責任者を関与させ、代表取締役等の経営トップ以下、組織全 体として対応する。その際には、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、刑事事件化を躊躇(ちゅうちょ)しない。特に、刑事事件化については、被 害が生じた場合に、泣き寝入りすることなく、不当要求に屈しない姿勢を反社会的勢力に対して鮮明にし、更なる不当要求による被害を防止する意味からも、積 極的に被害届を提出する。

○ 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、反社会的勢力対応部署の要請を受けて、不祥事案を担当する部署 が速やかに事実関係を調査する。調査の結果、反社会的勢力の指摘が虚偽であると判明した場合には、その旨を理由として不当要求を拒絶する。また、真実であ ると判明した場合でも、不当要求自体は拒絶し、不祥事案の問題については、別途、当該事実関係の適切な開示や再発防止策の徹底等により対応する。

○ 反社会的勢力への資金提供は、反社会的勢力に資金を提供したという弱みにつけこまれた不当要求につながり、被害の更なる拡大を招くとともに、暴力団の犯罪 行為等を助長し、暴力団の存続や勢力拡大を下支えするものであるため、絶対に行わない。

3 内部統制システムと反社会的勢力による被害防止との関係

会社法上の大会社や委員会設置会社の取締役会は、健全な会社経営のために会社が営む事業の規模、特性等に応じた法令等の遵守体制・リスク管理体制 (いわゆる内部統制システム)の整備を決定する義務を負い、また、ある程度以上の規模の株式会社の取締役は、善管注意義務として、事業の規模、特性等に応 じた内部統制システムを構築し、運用する義務があると解されている。

反社会的勢力による不当要求には、企業幹部、従業員、関係会社を対象とするものが含まれる。また、不祥事を理由とする場合には、企業の中に、事案 を隠ぺいしようとする力が働きかねない。このため、反社会的勢力による被害の防止は、業務の適正を確保するために必要な法令等遵守・リスク管理事項とし て、内部統制システムに明確に位置付けることが必要である。

政府系の独立行政法人中小企業基盤整備機構は、より 条文の形で以下のように整理している(→出典:http://www.smrj.go.jp/kikou/policy/069486.html)()

「○独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力 対応規程
(定義)
第2条 この規程において反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をい う。以下同じ。)
二 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
三 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴 力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
四 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団 の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業 をいう。)
五 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
六 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全 に脅威を与える者をいう。)
七 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をい う。)
八 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
 イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること
 ロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること
 ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
 ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
 ホ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること」

近年では、みずほ銀行が「みずほ銀行が持ち分法適用 会社のオリエントコーポレーションを通じて、反社会的勢力(反社)に対して融資していたと判明したことに端を発し、みずほ本体も反社との取引があることを 佐藤康博頭取が(2013年9月に)認める」などの報道がなされている(出典:http://biz- journal.jp/2014/02/post_4183.html)。

また、警視庁は「警察庁の施策を示す通達(組織犯罪 対策部)」のなかで、「反社会的勢力」については「建設業界からの反 社会的勢力排除対策の更なる推進について」(平成31年3月19日、警察庁丁暴発第106号)と「不動産取引からの暴力団等反社会的勢力排除対策の推進について」 (平成31年3月19日、警察庁丁暴発第109号)2つの文書で触れて、警告をしている。

大阪府にある茨木商工会議所は、上掲のような通達を受けて、改めて反社会的勢力を次のよ うに13のカテゴリーに分けて詳細に定義している。

反社会的勢力
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平 成3年法律第 77 号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為 の防止に関する法律」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下 同じ。)、
(2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条 第6号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時か ら5年を経過しない者、
(3)暴力団準構成員、
(4)暴力団関係企業、
(5)総会屋等、
 (6)社会運動等標榜ゴロ、
(7)特殊知能暴力集団等、
(8)その他(1)から(7)までに準じ る者、
(9):(1)から(8)までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。) が経営を支配していると認められる関係を有する者、
(10)暴力団員等が経営に 実質的に関与していると認められる関係を有する者、
(11)自己、自社若しくは第 三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするな ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、
(12)暴力団 員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると 認められる関係を有する者、及び
(13)役員又は経営に実質的に関与している者 が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。
https://www.ibaraki-cci.or.jp/guidance/question/img/antisocial.pdf


リンク

文献


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