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法研究における解釈学的転回

Interpretation and the Hermeneutic Turn in legal studies

池田光穂

「法を社会的想像力の一種ととらえることに意義があ る」

「社会的行為を、意味を形造りそれを伝達することと みなす方向に社会理論が移行していること、すなわちウェーバーおよびフロイト(あるいはある解釈によればデュルケーム、ソシュール、G ・H ・ミードも)が熱心に始め、さらに最近大きくなってきた変化は、より標準的な見解のもつ需要と供給の比轍によって与えられたやり方よりもずっと幅のひろい やり方で、われわれが無自覚に行う方法でわれわれがものごとを行っていることの理由を説明する可能性の領野をひらく。この「解釈学的転回」と呼ばれてきた ものは、人間行動とその所産を「なにごとかに関してなにごとかを述べること」——「そのなにごとかは整理され、説明されることを必要とする」——ととらえ ることである。そしてそれは、社会心理学や科学哲学のような実証主義者の拠点にまで到る、文化研究の文字どおりあらゆる領域に関係してきたのではあるが、 法研究においてはいまだ十分な影響を与えていない。実際に法が示す強固な「実用的」偏りこそが——ここでふたたびホームズ[オリバー・ウェンデル・ホーム ズ・ジュニア[Oliver Wendell Holmes, Jr, 1841-1935]のことである:引用者]の冷笑的な要約をまねすれば、法廷に近づかぬようにするにはどうすればよいか、そしてかりにそうできなかった場合、ど うすれば法廷で勝ちをおさめられるか——が法研究を危地に陥らせてしまったのである」(ギアーツ 1999:387)。

ハンス=ゲオルク・ガダマー「状況と機会に対する相 対性こそが、会話の本質である。どんな言明でも、言語的あるいは論理的構成のみで意味が確定することはありえない。 すべては、動機づけられているのである[→私=引用者は自閉的なガダマーに抗して「解釈共同体」の存在があると思うのだが]。各言明の背後には問いがあり、それが第一義的に、意味を付与しているのである[Gadamer 1976:88-89]」。ここでの文献は『哲学的解釈学』(英訳はデビッド・リンジ、カリフォルニア大学出版局による)[→サイト内出典

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