かならず読んでく ださい

G.W.F.ヘーゲル『法の哲学』1821

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831

池田光穂

1821 G.W.F.ヘーゲル『法哲学(綱要)Grundlinien der Philosophie des RechtsElements of the Philosophy of Right』(『法の哲学』)の刊行。

時代背景

ナポレオンの没落(1821年5月5日にセントヘレナ島で死去)。1814-1815年ウィーン会議メッテルニヒの反動。産業革命たけなわ(ラッダイト運動 1811-1812年)。

構成

第1部 - 抽象的な権利ないし法、第2部 - 道徳、第3部 - 倫理からなる三部構成。

第1部の抽象法では、1)所有、2)契約、3)不法が論じられる。

第2部の道徳では、1)故意と責任、2)意図と利福、3)善と良心が論じられる。

第3部の倫理(人倫)では、1)家族(婚姻、家族の資産、子供の教育と家族の解体)、2)市民社会(欲求のシステム、司法、行政と職業団体)、3)国家(国内法——君主権、統治権、立法;国際法——世界史)が論じられる。

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序文

緒論

第1部 - 抽象的な権利ないし法

第1章 - 自分のものとしての所有

A 占有所得

B 物件の使用

C 自分のものの外化、ないしは所有の放棄

所有から契約への移行

第2章 - 契約

第3章 - 不法

A 無邪気な不法

B 詐欺

C 強制と犯罪

権利ないし法から道徳への移行

第2部 - 道徳

第1章 - 企図と責任

第2章 - 意図と福祉

第3章 - 善と良心

道徳から倫理への移行

第3部 - 倫理

第1章 - 家族

A 婚姻

B 家族の資産

C 子どもの教育と家族の解体

家族から市民社会への移行

第2章 - 市民社会

※ヘーゲルは、市民社会を、家族——(市民社会)——国家のあいだに位置付け、それを差異性(Differenz)の段階だと位置付けている。

A 欲求の体系

a 欲求の仕方と満足の仕方

b 労働の仕方

c 資産

B 司法活動

a 法律としての法

b 法律の現存在

c 裁判

C 福祉行政と職業団体

a 福祉行政

b 職業団体

第3章 - 国家

A 国内公法

I. それ自身としての国家体制

a 君主権

b 統治権

c 立法権

II. 対外主権

B 国際公法

C 世界史

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●ヘーゲルによるアンティゴネーの議論

1.『精神現象学』人倫

2.『美学』詩

3.『法哲学』家族

リンク

文献

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Hegel portrait by Jakob Schlesinger 1831