G.W.F.ヘーゲル『法の哲学』1821
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831
1821 G.W.F.ヘーゲル『法哲学(綱要)Grundlinien der Philosophie des Rechts/Elements of the Philosophy of Right』(『法の哲学』)の刊行。
時代背景
ナポレオンの没落(1821年5月5日にセントヘレナ島で死去)。1814-1815年ウィーン会議。メッテルニヒの反動。産業革命たけなわ(ラッダイト運動 1811-1812年)。
構成
第1部 - 抽象的な権利ないし法、第2部 - 道徳、第3部 - 倫理からなる三部構成。
第1部の抽象法では、1)所有、2)契約、3)不法が論じられる。
第2部の道徳では、1)故意と責任、2)意図と利福、3)善と良心が論じられる。
第3部の倫理(人倫)では、1)家族(婚姻、家族の資産、子供の教育と家族の解体)、2)市民社会(欲求のシステム、司法、行政と職業団体)、3)国家(国内法——君主権、統治権、立法;国際法——世界史)が論じられる。
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序文
緒論
第1部 - 抽象的な権利ないし法
第1章 - 自分のものとしての所有
A 占有所得
B 物件の使用
C 自分のものの外化、ないしは所有の放棄
所有から契約への移行
第2章 - 契約
第3章 - 不法
A 無邪気な不法
B 詐欺
C 強制と犯罪
権利ないし法から道徳への移行
第2部 - 道徳
第1章 - 企図と責任
第2章 - 意図と福祉
第3章 - 善と良心
道徳から倫理への移行
第3部 - 倫理
第1章 - 家族
A 婚姻
B 家族の資産
C 子どもの教育と家族の解体
家族から市民社会への移行
第2章 - 市民社会
※ヘーゲルは、市民社会を、家族——(市民社会)——国家のあいだに位置付け、それを差異性(Differenz)の段階だと位置付けている。
A 欲求の体系
a 欲求の仕方と満足の仕方
b 労働の仕方
c 資産
B 司法活動
a 法律としての法
b 法律の現存在
c 裁判
C 福祉行政と職業団体
a 福祉行政
b 職業団体
第3章 - 国家
A 国内公法
I. それ自身としての国家体制
a 君主権
b 統治権
c 立法権
II. 対外主権
B 国際公法
C 世界史
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●ヘーゲルによるアンティゴネーの議論
1.『精神現象学』人倫
2.『美学』詩
3.『法哲学』家族
リンク
文献
Hegel portrait by Jakob Schlesinger 1831