強い文化概念としての部族
Tribe as strong cultural concept
部族(ぶぞく, トライブ: tribe)という用語とその概念は、長く、植民地主義の遺産 として宗主国から植民地の人びと(people)の集団の種別概念として扱われてきた。またその歴史的事実もそれに対応している(Gregory 2003)。それゆえ、部族の概念は、外部から押し付けられたカテゴリーであり、ある意味で19世紀のフィクションにちかい概念であるという批判も当然指 摘されてきた(Freid 1975)。
"Nation-states seized
positions of political power a long time ago, and like corporations
more recently with their economic power, label and disparage those who
are left out from participation and involvement. The word “tribe” is
one such label, and the term fits a wide diversity of people, most of
whom never regarded themselves as being a member of a “tribe.” Still,
those people have conceptualised, designed, and experienced strategic
and tactical relationships with the proverbial powers that be and
managed to survive, and frequently, thrive. We can learn much from
tribes, the origin, use, and futures of tribes, and their rich
experiences in living" (Gregory 2003:5).
このため、ポストコロニアルな現今においては、その ような用語を差し控えるべきであるという主張が当然のことながら出てくる。それに代わる政治的に脱色され用語がエスニシティである。部族(トライブ)がも つレッテルの劣等性や侮蔑性を嫌うという統治者側の「配慮」もある。しかし、この概念は国民国家体制なかで少数民族や先住民を管理する便利な用語になりか ねないという批判がある。現に、劣等性や侮蔑性とは無関係に、(元)部族の人びとが、自分たちのカテゴリーを堂々と名乗っている事実もある。例えば、下記 に事例で示してあるMashpee Wampanoag Tribeの人びとがそうである。
ジェームズ・クリフォードは、部族の概念には、アン ビバレントだが力強い意味が当事者側からの申し立てと自己カテゴリーの命名としてあり、このことは無視できない歴史的事実であると同時に、文化人類学が学 ぶべき「観点」だと主張する。
「文化と部族という民族誌カテゴリーが弱体化された ものであるとはいえ、最近のより流動性が高いエスニシティの言説に組み込まれるべきだなどと私は主張しているわけではない。エスニシティは通常考えられているように、多元主義的な国家内部で多様性を 組織するのに都合のよい脆弱な文化概念である。部族という制度は、いまだに先住民的匂いをぷんぷんと発し、18(ママ: 19?)世紀には、部族と同義語であったネイションを連想させるのであり、そう易々と現代の多民族的、多人種的国家に統合され るものではない。インディアン諸部族が主張している復権的な文化=政治的アイデンティティは、アイルランド系アメリカ人やイタリア系アメリ カ人のアイデンティティよりも、はるかに顛覆的なものだ。 北米先住民は、アメリカ合州国の完全市民であることと完全にその外側に位置づけられることのどちらとも要求してい るのである」(クリフォード 2003:467:原注(5)——太字は原文の強調;下線は引用者による強調)
文献
アメリカ先住民に対する行政訴訟権の付与 (1946)
アメリカの先住民の土地は「通商交易法 (Nonintercourse Act(1790, 1793, 1796, 1799, 1802, and 1834)」により連邦議会の承認がないかぎりは転売が禁止され ていた。もちろん法が有名無実化していたのは歴史が示す通りである。アメリカ議会はアメリカ 先住民への差別的な法的地位の撤廃の一環として、過去に先住民に損害を与えた行為に対しても行政訴訟を認めた。ただし、それを訴える権利があるのは「部 族、バンド、もしくは他の帰属集団」にのみインディアン請求委員会への提訴を認めるものだった。この、「部族、バンド、もしくは他の帰属集団」の定義は、 ジュリアン・スチュアードの後の著作 "Theory of Culture Change," (1955)に結実するような理論的研究の成果の反映だと、考えられている(ローゼン 2011:102-103)。
Joint Tribal Council of the Passamaquoddy Tribe v. Morton, 528 F.2d 370 (1st Cir. 1975)
土地の権利請求運動でもっとも有名な訴訟は「パ サマ クォディとペノブスコットの両部族の訴訟」であり、この訴訟は、1981年にカーター大統領の直接介入もあり1981年に和解した(クリフォード 2003:350)。
先住民が土地の権利要求をおこなった時に根拠にした のは、「通商交易法 (Nonintercourse Act(1790, 1793, 1796, 1799, 1802, and 1834)」であった。
See: https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Tribal_Council_of_the_Passamaquoddy_Tribe_v._Morton
マシュピーの土地返還請求訴訟(1976年)
マサチューセッツ州ケープゴッドの一地区に対して、 連邦裁判所に提訴された土地訴訟。ここで問題になったのは、訴訟を提訴した人たちが、はたして「マシュピー先住民」であるかどうかをめぐるものであった (クリフォード 2003:12章)。この訴訟は、「マシュピー・トライブ〈対〉ニューシバリー社訴訟(Mashpee Tribe v. New Seabury Corp., 592 F.2d 575 (1st Cir. 1979))」といわれる(クリフォード 2003:351)。原告は「マシュピー・ワンパノアグ部族 (Mashpee Wampanoag Tribe)評 議会」、被告にあるニューシバリー社とは、この土地の大規模開発会社であるが、その被告総体は、会社のほかに、土地を所有するマシュピー住民と保険会社、 事業家、資産家なども含まれた集合的なものである。
この裁判には、ローレンス・ローゼン("Law
as Culture," 2006
の作者)も関わっている。クリフォード(2003)による、ローゼンの評価には傾聴すべきものがあるので、ここで記載しておこう。:「彼[ローゼン]は、
当事者対抗主義が規制するものや倫理的ジレンマを論じ、部族、バンド、国家、そして、チーフ[ダム?—引用者]のような語句を定義することの根深い問題を
議論した。ローゼンは訴訟行為に関する人類学者の役割はおそらく増大することになると示唆し、それゆえ学者たちは危険ではあるが避けられない領域に自らを
参入させる準備が必要であると助言している」(クリフォード 2003:467:原注(3))。
しかし、マシュピーの場合は、その先住民性が問われ のであった。数々の失敗を重ねて、2007年に内務省はようやくマシュピーの連邦承認を得た。
"Mashpee Tribe v. New Seabury Corp., 592 F.2d 575 (1st Cir. 1979), was the first litigation of the Nonintercourse Act to go to a jury.[1] After a 40 day trial, the jury decided that the Mashpee Tribe was not a "tribe" at several of the relevant dates for the litigation, and the United States Court of Appeals for the First Circuit upheld that determination (the panel included two judges from the landmark Joint Tribal Council of the Passamaquoddy Tribe v. Morton (1975) panel). / The Mashpee, as a tribe and individually, attempted to re-litigate the issue several times without success.[2] In 2007, the Department of the Interior granted federal recognition to the Mashpee,[3] and the tribe and the town of Mashpee, Massachusetts entered into a settlement agreement.[4]" source: http://bit.ly/1jF7YN6
文献
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