戦争とアルツハイマー
On War and Mental illness of victims by war and conflict
私が関わっている研究で、津波などで大規模罹災してPTSDに罹患した高齢者は、将来、アルツハイマー等の認知症(=米国[DSM-V]では痴呆を意味する Dementiaは精神疾患の概念から外されている古い概念になっている)になる可能性があるのか?それとも無関係なのかという研究課題がある。御存知の ようにPTSD(Post-Traumatic Stress Disorder)とは「ショック、怖れあるいは危険な出来事を経験した人に時々おこる異常のひとつである」(NIH の解説):PTSD is a disorder that develops in some people who have experienced a shocking, scary, or dangerous event.
PTSDは、米国ではベトナム復員兵の間で広く「罹患」が認められ、かつ社会問題化した疾患であるが、医療人類学者のアラン・ヤングによると、 たんに当事者たちの心身疾患の「流行」のみならず、復員兵のケアに当たっていた医師や医療関係者ならびに、在郷軍人会の支援組織による「社会問題化」とそ の対処により、大きくその臨床判断の基準が洗練化、方法論化されていき、戦争以外での、大規模虐殺、交通事故、家庭内暴力など、さまざまに局面に面した人 たちの「罹患」が明らかになったものである。(→「トラウマを想起することに関するエッセー」)
アルツハイマー病は一般に(あるいはかつて)脳の代謝あるいは血流の障害によって発症するものだと言われており(現在ではアミロイド・カスケードが広く受容された仮説)、遺伝性の要因も考えられている(→ロック「アルツハイマーの謎」書評)。全く異なった要 因で発症するのかどうか定かではないが、PTSDは別の系列の心の病いである。しかし、PTSDを罹患した人が、加齢現象の一環として、アルツハイマー状 態に罹患することも考えられる。その際に、2つの事柄がどのように関係するのかは、専門の科学者でなくても興味のあるところであるし、この問題の解明は、 少子高齢化社会にいきる、多くの課題にも繋がるだろう。以前、水俣病問題を追求されていた水俣病患者でもある川本輝夫さん(1931-1999)が、以前 「水俣病の人が、他の病気にかかったら、いったいどんな症状がでるんだ」と原田正純さん(1934-2012)に質問した時に、医師の原田さんは、そのこ とについての医学的知見の蓄積がそれまで何もなされていないことに気づき、医学者として公害病患者に医学者として寄り添うことの不全感を感じられたと聞い たことがあります。
人は、高齢になるとさまざまな病気や疾患あるいは障害をもつことになります——「病気のデパート」という表現を高齢者から聞いた人も多いでしょ う。人の性格に多様さがあるように、単一の病気ですら多様な病み方があります(→「人は 多様に病み単純に治る」)。高齢者ならそれまでの人生の多様性も含めて、事情はもっと複雑になるはずです。そのように考えると、PTSDの人は将 来、認知症になる確率が高い/低いという単純な《医学的記号論的審問》にいったいどんな意味があるのでしょうか? このような問いの出し方は、原田さんが 水俣病の患者さんたちから受けた《当事者からみた自分の状態が知りたい切羽詰まった審問》とは真逆のような気もします。医療人類学者は、大いにこのことを 反省しなければなりません。
そして、シェルショック(Shell
shock)——塹壕ショック、砲弾ショック,戦争神経症——は、兵士が戦闘行為を継続することができないという問題で、当人の「発狂」が不幸の
みならず戦争を遂行する軍隊にとっても大きな問題です。 医療人類学者、W.H.R.リ
ヴァーズはその研究でも有名な臨床研究をおこなっています。
さて、冒頭のアルツハイマーとは無関係なのだが……、シェルショックと交錯するのが、日帝時代に大陸で戦争行為遂行中に、精神病を発症すること です。前線から日本に戻された旧日本兵を(その全てではな いが)「未復員」と呼ぶそうです——長いあいだ 入院していました。先日物故したテレビ・プロデューサの吉永晴子さん(1931-2016)は、その患者を訪ねて番組を作っていたそうです(『さすら いの〈未復員〉』筑摩書房、1987)。記憶の問題は、なかなかな複雑ですね。
僕の義父も、認知症で亡くなりましたが、診断される随分前から、よく話す機 会がありましたが、北支あるいは満洲の経験——彼は衛生兵だった——の話ばっかりでした。でも当時僕は、731のことが気になっていたので、石井部隊のこ とを知っているかと話を振り向けても、そのことについては何も話さず、満洲の凍てつく冬の話ばかりしていました。
■未復員中の「傷病」に関する情報(平凡社『世界大百科事典』)
「第2次大戦後,勅令68号(1946)によって少額の増加恩給だけを残して軍人恩給は廃止された。1947年の〈未復員者給与法〉,53
年の〈未帰還者留守家族等援護法〉により,旧軍人,軍属の未復員中に受けた傷痍については,全額国庫負担で療養の給付がなされた。また,傷痍軍人対策はサ
ンフランシスコ講和条約発効を機会に,1952年4月〈戦傷病者戦没者遺族等援護法〉として復活」
■未復員の言葉の正しい意味と、未復員者にしてその給与を療養医療費あてる隠喩的意味を区別すること
言葉の正しい意味での「未復員」は、戦争が終了して、戦犯等の処罰がなく、日本に帰国復帰している状態のないことを言います。シベリア抑留 等、1945年の敗戦後も日本に帰還していない元日本兵が在外地(つまり1945年以降の外国)に沢山居留/抑留(=収監の意味です)されていました。
それに対して、法律が規定する、戦争遂行中に精神病の発症により「自己の責に帰することのない事由」を厚生大臣に認められ、医療的措置のも とにあるものもまた「未復員」とされたようです。下記の資料「未復員者給与法」にはありませんが、かつては第8条2に「厚生大臣が未復員者の自己の責任に 帰することのない事由により、疾病にかかり、または負傷し、その後の治療を要すると認められた場合は、必要な治療を行う」の文言があったと言われています (吉永 1987:39)。
その後、戦後に精神病院に入院(収監といっても過言ではない)している未復員の対象者は、「戦傷者特別救護法」の 対象者になりました。
「厚生労働省によると、2013年3月末現在、戦争で精神障害を患い、療養中の元兵士(因果関係が認められた戦傷病者)は全国に13人い
て、うち6人が入院」との未確認情報もあります(→ http://shinetu.blog.so-net.ne.jp/2016-04-23-1)
■しばし、脱線:「慰安婦に傷病福祉補償がないのは理不尽」
「戦傷病者戦没者遺族等援護法」には「満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓
団の団員」や「事変地又は戦地に準ずる地域における勤務(政令で定める勤務を除く。)に従事中のもとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員
又は鉱員 」もふくまれるのに、戦争を一緒に戦った慰安婦に対する傷病福祉補償がないのは理不尽である!
■資料:未復員者給与法:法律第百八十二号(昭二二・一二・一五)Mifukuinnkyuyohou-1947-Jap.pdf
第一条 もとの陸海軍に属している者で、まだ復員していないもの(以下未復員者という。)に係る給与に関しては、他の法令に
特別の定のあるものを除く外、この法律で定めるところによる。
第二条 未復員者に支給する給与は、これを分つて俸給、扶養手当及び帰郷旅費とする。
第三条 未復員者の俸給は、これを月額百円とする。
俸給は、未復員者が内地(樺太を除く。以下同じ。)に帰還したとき、これをとりまとめてその者に支払うものとする。但し、特に必要があるときは、その者が
内地に帰還する以前でも、命令で指定する者に支払うことができる。
第四条 未復員者で命令で定める扶養親族のあるものには、扶養手当を支給する。
扶養手当月額は、百五十円に前項の規定による扶養親族の員数を乗じて得た額とする。
第一項の規定に該当する未復員者で、この法律施行の際現に従前の例によりその者の家族が給与の支払を受けているものについては、その者の俸給月額と扶養手
当月額との合計額が、この法律施行の際現に従前の例によりその者の家族が支払を受けていた給与月額に満たないときは、その差額を超えない範囲内の額を前項
の扶養手当月額に加えた額を以て、その者の扶養手当月額とすることができる。但し、その額と前条に規定する俸給月額との合計額は、従前の例により昭和二十
二年三月分としてその者の家族に支払われていた給与の月額を超えてはならない。
扶養手当は、毎月、命令の定めるところにより、これを扶養親族の一人に支払うものとする。但し、支給庁において必要があると認めた場合においては、支給す
べき三箇月分以内の分は、これをとりまとめて支払うことができる。
扶養手当の支払を受けている者又は命令で定める者は、左の各号の一に該当する事実がある場合においては、遅滞なく、その旨を支給庁に届け出でなければなら
ない。
一 あらたに扶養親族たる要件を具備する者があるに至つた場合
二 扶養親族のうち扶養親族たる要件を欠く者があるに至つた場合
扶養手当は、前項各号に掲げる事実の生じた日の属する月の翌月分から、その支給を開始し、その支給額を改訂し、又はその支給をやめる。
第五条 未復員者が復員し又は死亡したときは、復員し又は死亡した日の属する月分の俸給及び扶養手当は、全額これを支給する。
未復員者が復員し又は死亡した日の属する月の翌月以降その者の復員又は死亡の事実の判明した日までに、既に支給された俸給又は扶養手当は、これを国庫に返
還させないことができる。
未復員者が復員し又は死亡した場合においては、その者に係る俸給又は扶養手当の支払を受ける者は、遅滞なく、その者の復員又は死亡の事実を支給庁に届け出
でなければ、前項の規定の適用を受けることはできない。
第六条 未復員者が連合国軍の命令により、戦争犯罪人又は戦争犯罪人容疑者として逮捕、抑留又は処刑された場合においては、その逮捕、抑留又は処刑の事実
があつた日の属する月の翌月分以後の俸給及び扶養手当は、これを支給しない。
前項の規定に該当した者が起訴される前に釈放され又は無罪の判決を受けた場合においては、前項の規定により支給をやめた月分以後の俸給及び扶養手当は、こ
れを支給する。
前条第二項及び第三項の規定は、第一項の場合に、これを準用する。
第七条 未復員者には、その復員の際、帰郷旅費として三百円を支給する。但し、内地外において復員した者及び連合国軍の命令により戦争犯罪人として処刑さ
れた者には、これを支給しない。
第八条 未復員者が死亡した場合においては、遺骨の引取に要する経費として、死亡者一人当り二百七十円、遺骨の埋葬に要する経費として、死亡者一人当り三
百十円をその遺族に支給することができる。但し、命令で指定する者の遺族には、遺骨の埋葬に要する経費は、これを支給しない。
前項の規定による遺族の範囲及び順位は、死亡した未復員者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらの親族を欠くときはその葬祭を行う者と
し、同順位者
にあつては、長は幼に先だつものとする。
附 則
第九条 この法律は、昭和二十二年七月一日以後において、その給与事由の生じた給与につき、これを適用する。
第十条 未復員者で、昭和二十二年七月一日現在において従前の例により臨時家族手当を受けていたものには、その者の同日現在において臨時家族手当を受ける
基礎となつていた家族に関する従前の届出を以て第四条第五項の規定による届出とみなし、同条第六項の規定にかかわらず、同年七月分から、扶養手当を支給す
る。
前項の規定する者に昭和二十二年七月一日現在において臨時家族手当を受ける基礎となつていた家族以外の扶養親族があつた場合においては、当該扶養親族につ
き、命令の定めるところにより、扶養親族に関する事項を支給庁に届け出でたときは、第四条第六項の規定にかかわらず、昭和二十二年七月分から、当該扶養親
族に係る扶養手当を支給する。
前項の規定は、未復員者で、昭和二十二年七月一日現在においては、従前の例によつては臨時家族手当を受け得ないがこの法律の規定の適用によりあらたに扶養
手当を受け得ることとなつたものに、同日現在において、この法律の規定による扶養親族があつた場合に、これを準用する。
第十一条 昭和二十二年六月分以前の給与でこの法律施行の際まだ支給していない分については、なお従前の例により、これを支給する。但し、昭和二十年九月
分から昭和二十二年六月分までの給与のうちまだ支給していない給与は、別表に定める額により、これを払切とすることができる。
第十二条 昭和二十二年政令第五十二号(陸軍刑法を廃止する等の政令)第七条中「関しては、」の下に「未復員者給与法に定めるものを除く外、」を加える。
別表 未支給給与月額表
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備 考 一、将校で「特進」を冠しているのは、准士官又は下士官から将校に任ぜられた者をいう。
二、階級及び旧本俸月額は、昭和二十一年四月一日現在のものによる。
三、扶養家族は内地に残置されている臨時家族手当支給上の扶養家族とし、その有無は、昭和二十二年六月三十日現在の事実による。
四、この表は月額を示したものであるから、支給定額はこの表の額に夫々該当期間の月数を乗じて得た金額とし、計算の結果十円未満の端数のあるときは、これ
を十円に切り上げる。
五、昭和二十二年十二月一日以降内地に帰還した者に対しては、前号によつて計算して得た金額と、第三条第二項によつて内地に帰還の後、その者がとりまとめ
て支払を受ける俸給の額との合計額が五百円に満たないときは、その差額を前号によつて計算した額に合算した額を以てその者の未支給給与の額とすることがで
きる。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
出典:衆議院「未復員者給与法:法律第百八十二号」http:
//www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00119471215182.htm
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