はじめによんでね!

院内の良好なコミュ ニケーションを築くために

How to  good communication in your hospitals

池田光穂

ノンコンプライアンスのタイプ
それらの特徴の説明
1)部下に対してさまざまなハラスメント をおこなう 職場の立場を利用して、さまざまなハラ スメント行為を部下におこなうケースまたは個人である。個人として良好な成績をあげていてもチームになると部下に権威的になる。このような場合コンプライ アンス違反行為が表面化 しにくく、現場の状況がわからない組織は、それに対する処分が甘い。他方で、より多くの人に迷惑をかけるので、会社にとっては毒となる場合がある。

さまざまなハラスメント行為のうち、パワーハラスメントは、それをおこなっている本人が無自覚な場合が多く、また、ベテランで多くの人に好かれていること もある。ハラスメントは受けた側の被害を、加害側が自覚しにくいので、問題が悪化したときに、管理者の放置などの責任は大きい。
2)家族が介入してくる
本人のためと思って家族が介入するケー スでは、職場でのローカルルールが理解してもらえず、こじれやすいケースである。

従業員と組織との合意にもとづく契約関係であることを伝える。会合をもつ場合は、本人 を交えた三者関係ではなく、会社側から直接利害関係のない陪席者を立てて記録をとりながら応接するほうがいい。
3)自己中心的で組織や他者と譲歩しない タイプ
頑固で融通がきかないタイプである。し かし、時に、異能をもつ場合があるので、職場の転換などを配慮してあげる必要性があることもある。
4)被害を大きく感じるタイプ
以前は「被害妄想」というステレオタイ プがあった。しかし、このようなステレオタイプは、クレームを申し立てる従業員の立場からみてまったく別の見解がでてくることがある。そのため職場と従業 員の間のさまざまな裁定に判断を狂わせることがある。

人により (職場から受けるプレッシャーからの)レジリアンス=回復力に個人差があるために、冷静に見守り、また見極める必要がある。
5)ノンコンプライアンス・タイプ
指示を全くきかないタイプ。

このようなケースに至るには、なんらかの理由があり、本人の中では首尾一貫した物語がある可能性がある。その場合は、本人の物語が変わらない限り、ノンコ ンプライアンスな抵抗が続く可能性がある
6)情緒が不安定なタイプ
人によって言動が変わるタイプ。

このような不安定さの原因は、不安を抱 えており、また、自分でもその原因に対して無自覚な場合がある。専門家でない限り、その原因を探ろうと考えないこと。不安定さが変わらない場合は、カウン セリングの専門家に委ねる必要があるかもしれない。
7)環境が問題をつくりだすタイプ
トラブルメーカーの社員への対応をお願いしたベテランの社員が、逆に、 前者に巻き込まれて適応障害やストレスなどを抱えて、ひいては職場環境を悪化をもたらすことがある。これを、いわば環境悪化型のノンコンプライアンス問題 と呼んでおこう。
1)本人の心的不安定さ 現 代社会は産業効率を優先し、職場環境に順応することを要求し、かつ、競争的なことを従業員に要求します。

ところが人間の心は、文明化以前から続くマインドセット をもっており、基本的にストレスのない状態でのんびりしたものでした。そのため、人間にはそのようなストレスへの反応として、逃避、自己正当化、休養要求 などの行動の特性がみられます。これらは心理的防衛といって、どのような人でも条件が揃えば出てくるものです。

したがって、「産業効率を優先し、職場環境に順応することを要求し、かつ、競争的なこと」を要求することは、人間にとっては不健全なものであるという可能 性について考えて、個別のケースに対処していただくようお願いします。
2)職場環境が不安定さの原因になること 職 場環境には、ある程度のレジリアンス(抵抗力)があり、コンプライアンスの悪い人がいても、みんなが善処して、それなりに正常な職場環境が維持されること があります。

しかしながら、みんなが善処する能力が失われてしまうと、さまざまなタイプのハラスメントをおこなう上司に対して誰も止めることができなくな り、順応的な勤務態度をとっている人すら巻き込まれる場合があります。つまり、トータルにシステムがダウンするわけです。これも、万能薬はありませんが、 日頃から、職場のコミュニケーションを高め、メリハリのある職場環境を維持しましょ う。
3)本人の心的不安定さと職場環境のマッ チングの悪さ 1) で述べたように、職場のストレスに対する抵抗力には個人差があります。業務成績が振るわないひとを、無能のステレオタイプを貼り、排除することは、職務管 理 ではない、たんなるいじめですし、上司がそれを見て見ぬふりをしたら、それは管理責任の欠如です。

このような場合は、むしろ管理者の「無能」が原因である可能性もあります。ただし、鬼軍曹のように、それなりに人望もあり、業務成績のある上司については 慎重な態度が必要です。

管理者への職場研修を通して、残りの人生設計を含めて「人間とし ての第二の成長」という意味での、ホトケの上司、良好なコーチングのできる上司への「生まれ変わり研修」などが必要になるかもしれません。部下が自由に不 満を報告してプラ イバシーを守ってあげ聞き、正確に調査をおこなう「コンプライアンス管理部署」の設置なども必要になるでしょう。

組 織としての対処行動:医療機関はとても忙しい組織です。そこで、ノンコンプラアンス事案が発生すると、職場自体の仕事の質が低下したり、従業員(医療従事 者)の士気がおちます。とりわけ、現在ではコロナ流行下で医療スタッフもまた利用される患者やその家族の人たちもストレスの高い状態にあります。しかし、 そのようななかでも、対人コミュニケーションの改善に気をくばるのは、とても大切なことで す。

問題行動があったときは指導をすみやかに おこなう
通常の業務命令に従わない従業員には、 まず文書のかたちで業務命令をだして、確認させることが必要になります。

問題行動に常習性があったり、加害者の反省がない場合は、出勤停止あるいは降格処分が考えられます。
頻繁な面談
面談を通して、ノンコンプラアンスな従 業員の言動がわるくなることがあります。相手の立場をよく考えて傾聴が必要ですが、なんでもかんでも相槌をうつのは問題があります。

信頼関係ができてから、録音などもとらせてもらうことがあることを事前に伝えておくことが必要です。また、隠し録音などは双方の心証を悪くするので、絶対 にやめておきましょう。録音が必要な時には、両者が納得しない場合はとらずに、二人以上の陪席者をおくなどの必要もあります。
必要に応じた懲戒
自宅待機命令は問題を悪化させることに 繋がる可能性もあります。懲戒には、懲戒処分、退職勧奨、解雇の3種類があります。

順番としては、退職勧奨は、懲戒処分の後です。解雇は、退職勧奨の後です。つまり、手順としては、懲戒処分→退職勧奨→解雇の順です。

雇用者が解雇をおこなっても、労働者は不当解雇の申し立てを裁判所におこなうことが可能になります。雇用者は解雇権の乱用と認定されないように注意してく ださい。この判断が後になればなるほど重要です。
移動により改善の可能性も
移動により改善の可能性もあります。ただし、退職させることが目的の移 動は違法行為です。とりわけ、以前よくあった「窓際」というのは、労働者の働く意欲に大きなトラウマを与えますので、雇用者にとっては禁じ手と考えたほう がいいでしょう。
解雇するつもりがないのに「解雇通知書」 を要求し、その後に「解雇無効」で訴訟を起こすケース
解雇理由証明書や解雇通知 書は、労働基準監督署と相談して発出するものですが、雇用者の解雇権の濫用を防ぐために、労働者の権利が保障されているのが現状です。

このため、労働者の 側は弁護士と相談してから、解雇通知書などの送付を求めてくることがあります。そのような場合には、訴訟のケースが考えられるために注意が必要です。

自宅待機命令は、労働者の側に解雇の通知として受け取られたり、訴訟でそのように立件して、訴訟に発展させられることに繋がる可能性があります。自宅待機 命令は慎重におこなってください。
法律か医療か
訴訟として訴えられるケー スがあります。その場合、雇用者が労働者と労働環境に対する改善をおこなっているのか、という状況の証拠が必要になります。

日頃からのコミュニケーション の改善と、問題ケースの場合は証拠が残るように記録をとっておく必要があります。

医療の場合「適応障害」など、診断をめぐって、産業医と訴訟を起こす側で 論争になる場合があります。病気の診断は主治医のほうが産業医にくられべて圧倒的にその主張が有利になりますので、慎重に対応してください。
労働基準監督署との良好な関係
さまざまなケースを調査して行政上の指 導をおこなう労働基準監督署が開催するセミナーなどに参加して、最新の情報を維持することが重要です。
試用期間中の対処
試用期間中は、従業員の態度がいかによくても、他の従業員 と同じ態度で接してはなりませんし、また、試用後の雇用などを約束してもなりません。権限もないのに、気安く請け負ってはなりません。

試用後に採用 の可否があるまでは、いかなる事態も起こりうることをその対象者に理解してもらう必要があります。

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