法人類学:仮想シラバス
Introduction to Legal Anthropology
ヘンリー・サムナー・メイン『古代法』1861
年
解説:池田光穂
【コース・デザイン】
このコースは、法学部・総合政策学・国際公共学・経済学・文学部・社会学部等の人文社会系の学問のみなら ず、理科系の学問を専攻するあるいは将来専攻予定の学生で、人間生活の法的側面に関心のあるすべての人に開かれた授業です。
法人類学の、今日的ポイントは、文化と人権がさまざまな箇所で交錯する諸問題——人権や司法権は普遍的 か?権力はどのようにして正しさという正当性をもつようになるのか?——を検証することにあります。すなわち文化人類学という学問が明らかにしてきた、文 化概念の相対性を通して、正しさの相対性と普遍性について、この地球上に存在する社会的な事例から考察することができるようになることが、この授業の最終 的な目的になります。そこでは、法の概念、正義の概念、宗教や民族のマイノリティが共同体において権利をもった主体としして生存権が保証され、かつ価値の 相違を超えて共存できる、社会的・法的条件は何かということが探究されます。
この法人類学では、これらの原理の探究のために、集団権、所有権、国際人権規約、先住権など、人間の集団 的権利にとりわけ焦点があてられ、法人類学が20世紀の社会科学に多いに貢献した《法多元主義》の思想の可能性——と同時に限界も——が考慮されます。
法人類学が扱う法概念は、国家法などの成文化された法律以外にも、慣習法、伝統的掟、文化的規範やルール
のようなものも含まれます。そのような《常識=コモンセンスとしての法的規範》や《道徳的推論》と国家法がせめぎあう、日本国内の司法の現場への社会見学
なども通して、法人類学という概念を立体的に組み立てます。
仮想シラバス(→Mikeda20XXanthro-law.pdf)コピペできませんがパスワードなしに閲覧可能です
授業に入る前に眼を通していただきたい情報
■法の人類学 (anthropology of law, law anthropology)は法人類学(legal anthropology)とも言います。法の人類学は、文化人類学の下位分野で「社会 秩序の通文化的研究」であるということができます。その理由は、法または法律は、社会の秩序を「維持・進展」させるもので、行為に関する言語(→言語行為論)活動から構成されるもので、そのような言語活動は、外部からの強制力[時に内面 から規定することもある]すなわち「司法的権力(legal power)」によって支えられているからです。
■さらに、法的権 力(legal power)に、社会的正当性を与える のは、その社会の成員が、法に 従うことが「善いこと/良いこと」という判断、つまり倫理や道徳に支えら れていることが必要になります。倫理や道徳に支えられて、人が動員(=動かされて行為すること)されるこ とを、ヘゲモニー権力が作働していると表現することがあります。法が整備する社会的装置がなければ、〈外部からの強制力=抑圧的権力(oppressive power)〉——具体的 には警察や裁判所が使う権力や物理的力(=暴力)——を発動することができないからです。ヘ ゲモニーとは、人々による合意にもとづいた覇権や支配権のことをさします(→政治人類学)。
■このように考え ると、どのような社会でも、〈法的秩序に ついての共通の考え方〉があり「法的権力を作働させる装 置」としての〈司法(judicature, administration of justice)〉があると主張するのが、法の人類学ないしは法人類学の基本的な考え方です。
■法の人類学ない しは法人類学についての、これまでの古典 的な理論は、法を、法理論(=法学, jurisprudence)の観点から考察・分析する立場です。この立場は、法理論の人類学的考察(anthropology of jurisprudence)で、この立場は、 法律学の下位分野である法社会学(sociology of law)——近代社会における実定法や法制度を専ら研究する分野——の通文化研究に近いものがあります。この学問は、長い間、比較法学の伝統の中に位置づ けられてきましたが、〈法のグローバリゼーション現象〉のもとで、非西洋の第三世界の法概念や、宗教と法の一致がつよくみられるイスラム法などの研究を通 して、見直しの機運があり、さまざまな比較法に関する事実の蓄積があります。
■他方、法に関す る現場での運用に関する文化人類学研究で は、民族誌学にもとづく研究法とその分析が行われてき ており、こちらは、クリフォード・ギアーツの「ローカルノレッジ(現場での知/局所的な知の適用)」の提唱により、法の人類学的研 究に新たな光が投げ掛けられています。
■民族誌学よる通 文化研究法にもとづく、法人類学の古典 は、ブ ロニスラウ・マリノフスキーという人類学者がトロブリアンド諸島の住民について書 いた『未開(=野蛮な)社会における犯罪と慣習』(1926)にはじまります。
■しかし、比較法 的発想の始祖は、フランス啓蒙期の思想家 のモンテスキューにあらわれます。しかし比較法研究に おける未開社会(当時「野蛮」な社会と言われており同義)と古代社会の法を、類似の適用形態だと考えた「進化主義的人類学」の成果とその古典としてあげら れるものが、英国の法学者のヘンリー・メイン卿(Sir Henry Maine)の『古 代法(英語)』(1861)があげられます。
【注意!】
法人類学(法の人類学)とよく間違えられる分野に司法人類学(Forensic
anthropology)がありますが、これはまったく別のタイプの学問です。法人類学(法の人類学)は、人間にとっての法現象を研究しようとするのに
対して、司法人類学は、人類学の成果——とりわけ形質人類学や自然人類学——を司法領域での応用につかうための学問です。例えば、事件性のある死体の司法
解剖や、犯罪巻き込まれた死体や身体の形状を観察したりして、裁判過程に、その客観的資料(データ)を人類学的観点から正しく証明するための基礎学問のこ
とを指します。
学習のための文献
研究のための文献
チャート式:法人類学の理解ガイド
※
法人類学の4つのエポック:【未開法の発見】【法
概念の相対化】【機能主義的人類学】【現代の法人類学[紛争処理過程/法多元主義/移行期正義]】
有益なリンク集——このページで学んだことの復習に使う項目です!
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