はじめによんでください

社会調査研究の倫理について学ぶ

Studying Research Ethics, an introduction to Cultural Anthropology

へいおまち、おすしやさんに、いきたいな

池田光穂

目次

01■社会調査研究倫理に関する命 題集

・01.01  人間を対象にする調査研究は、根元的に人体実験*的性質をまぬがれえな い。

・01.02  そのために、調査研究において、調査する人間が調査される人間の尊厳を傷つけたり、され る 側の資源(人体の一部あるいはその隠喩[例:知 識])をする側が搾取するという事態がおこりうる。

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」(34ページ: pdf with password)には、人文・社会科学分野や工学分野には、例外規定があるので、これらの分野には関係ないという主張は、トリッキーで注意が必要である。

引 用文「この指針は「人を対象とする医学系研究」に関する倫理指針であり、「人を対象とする 医学系研究」の定義に当てはまらない研究は、この指針の対象でない。例えば、心理学、 社会学、教育学等の人文・社会科学分野のみに係る研究や、工学分野等の研究のうち、国民の健康の保持増進に資する知識を得ること、患者の傷病からの回復及 び生活の質の向上 に資する知識を得ることを目的としないものは、この指針の対象でないが、研究対象者か ら取得した情報を用いる等、その内容に応じて、適正な実施を図る上でこの指針は参考となり得る」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000166072.pdf

・01.03  このような事態は、研究者じしんが道徳的であるか、よい人間であるかというとは関係なし に、行為が社会的にどのように意味づけられるかに よって、構造的に決定される性質のものである。調査者の倫理は、その人の内面を規定するものではなく、その人がどのような手続きをふんで調査をおこなおう とするのか、おこなっているのか、おこなったのか、という観点からきめられる。

・01.04  したがって、調査者は調査をはじめる前に、その調査が、人間の倫理にかなっているか、調 査 をおこなう正当性をもちうるか、研究がもたらす社 会的影響力等について責任を負うであろうことに、十分な配慮をもたなければならない

・01.05  反倫理行為は構造的に決定されるために、倫理の学習は、さまざまなケースを通して学ばれ る 必要がある

・01.06  同時に忘れてはならないことは、フィールドワーカー(調査者)は、フィールドにおいて、 被 調査者というよばれる対象者から、リアルタイムで学んでいるのだ ということです。

・01.07  学ぶ/教える/学ばせてもらう、という動詞の3つの諸相のそれぞれに倫理的行為が絡むと い うことです。

02■『アイヌ文化環境 保全対策調査』(2003-2005)における、調査倫理の10項目(岩崎 2010:259-260)

1. 地域の人々のプライバシーを守り,伝統文化を尊重しなければならない。

2. 協力者が納得する高度な調査を目指さなければならない。

3. 責任者は調査中の調査員の言動についても,責任を負わなければなればならない。

4. 調査目的,調査費用の出所を明らかにしなければならない。

5. 本人あるいは保護者から事前に以下の事項について承諾書を得なけばならない。

・ 情報収集手段一一録音,ビデオ,写真,文書,その他

・ 得られた情報の用途に関して(名前,写真,映像,音声等。民具等の写真,作 留の公開・非公開)

6. 承諾を得るために,協力者に不適切な圧力をかける様なことをしない。

7. 調査のいずれの時点でも,協力者は調査協力を中止することが出来る。

8. 協力者との合意事項をふまえ,地域の人々へ知り得た情報を公開しなければならない。

9. 協力者との合意事項をふまえ,報告書等では調査に協力してくれた人に感謝の意をふさわしい形であらわさなければならない。

10. 情報を公開する前に協力者の確認を取らなければならない。



クレジット:調査研究の倫理について学 ぶ:文化人 類学調査研究入門05:リサーチ・プロポーザルへの5つのステップ

【歴史の教訓】

【倫理に関 する2つ の見方】


文化人類学調査研究入門

リサー チ・プロポーザルへの5つのステップ:文化人 類学調査研究入門05


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