社会調査研究の倫理について学ぶ
Studying Research Ethics, an introduction to Cultural Anthropology
目次
・01.01 人間を対象にする調査研究は、根元的に人体実験*的性質をまぬがれえな い。
・01.02 そのために、調査研究において、調査する人間が調査される人間の尊厳を傷つけたり、され る 側の資源(人体の一部あるいはその隠喩[例:知 識])をする側が搾取するという事態がおこりうる。
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」(34ページ: pdf with password)には、人文・社会科学分野や工学分野には、例外規定があるので、これらの分野には関係ないという主張は、トリッキーで注意が必要である。
引
用文「この指針は「人を対象とする医学系研究」に関する倫理指針であり、「人を対象とする
医学系研究」の定義に当てはまらない研究は、この指針の対象でない。例えば、心理学、
社会学、教育学等の人文・社会科学分野のみに係る研究や、工学分野等の研究のうち、国民の健康の保持増進に資する知識を得ること、患者の傷病からの回復及
び生活の質の向上 に資する知識を得ることを目的としないものは、この指針の対象でないが、研究対象者か
ら取得した情報を用いる等、その内容に応じて、適正な実施を図る上でこの指針は参考となり得る」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000166072.pdf
・01.03 このような事態は、研究者じしんが道徳的であるか、よい人間であるかというとは関係なし に、行為が社会的にどのように意味づけられるかに よって、構造的に決定される性質のものである。調査者の倫理は、その人の内面を規定するものではなく、その人がどのような手続きをふんで調査をおこなおう とするのか、おこなっているのか、おこなったのか、という観点からきめられる。
・01.04 したがって、調査者は調査をはじめる前に、その調査が、人間の倫理にかなっているか、調 査 をおこなう正当性をもちうるか、研究がもたらす社 会的影響力等について責任を負うであろうことに、十分な配慮をもたなければならない。
・01.05 反倫理行為は構造的に決定されるために、倫理の学習は、さまざまなケースを通して学ばれ る 必要がある。
・01.06 同時に忘れてはならないことは、フィールドワーカー(調査者)は、フィールドにおいて、 被 調査者というよばれる対象者から、リアルタイムで学んでいるのだ ということです。
・01.07 学ぶ/教える/学ばせてもらう、という動詞の3つの諸相のそれぞれに倫理的行為が絡むと い うことです。
02■『アイヌ文化環境 保全対策調査』(2003-2005)における、調査倫理の10項目(岩崎 2010:259-260)
1. 地域の人々のプライバシーを守り,伝統文化を尊重しなければならない。
2. 協力者が納得する高度な調査を目指さなければならない。
3. 責任者は調査中の調査員の言動についても,責任を負わなければなればならない。
4. 調査目的,調査費用の出所を明らかにしなければならない。
5. 本人あるいは保護者から事前に以下の事項について承諾書を得なけばならない。
・ 情報収集手段一一録音,ビデオ,写真,文書,その他
・ 得られた情報の用途に関して(名前,写真,映像,音声等。民具等の写真,作 留の公開・非公開)
6. 承諾を得るために,協力者に不適切な圧力をかける様なことをしない。
7. 調査のいずれの時点でも,協力者は調査協力を中止することが出来る。
8. 協力者との合意事項をふまえ,地域の人々へ知り得た情報を公開しなければならない。
9. 協力者との合意事項をふまえ,報告書等では調査に協力してくれた人に感謝の意をふさわしい形であらわさなければならない。
10.
情報を公開する前に協力者の確認を取らなければならない。
Guidelines for Ethical Research in Australian Indigenous Studies, 2012(オーストラリア先住民研究における倫理的研究のガイドライン)
Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies
以下のような注意書きがでます。御注意ください。
"Please note: Aboriginal and Torres Strait Islander people
should be aware that this website may contain images, voices or names
of deceased persons in photographs, film, audio recordings or printed
material. Some material may contain terms that reflect authors’ views,
or those of the period in which the item was written or recorded, but
may not be considered appropriate today. These views are not
necessarily the views of AIATSIS. While the information may not reflect
current understanding, it is provided in an historical context."
この語でググってください。あるいは、カナダのヴィクトリア大学(University of Victoria)のホームページから"indigenous studies"で検索をかけてください。pdfがダウンロードできます
◎Guidelines for Ethical Research in Australian Indigenous Studies, 2012(組織内閲覧用:要パスワード)GuidlinesEthicalResearch_2012.pdf
倫理的存在者として研究者の研究倫理を、文化人類学と文化人類学がもっとも得意とする異文化の社会を中心としたフィールドワークにおいて、どのような倫理項目について考えないとならないのか、その学問の成り立ちにまで、遡って考えてみたい(→「フィールドワー
ク研究の倫理」)。
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【リンク】
【文献】
Websites
クレジット:調査研究の倫理について学
ぶ:文化人 類学調査研究入門05:リサーチ・プロポーザルへの5つのステップ
【歴史の教訓】
あらゆる治療行為は人体実験としての性格をまぬがえれない。そのた めに、医 学の診断と治療においてこのよ うなことがおこりうる。第二次大戦における医療従事者の反人権的行為ならびに医療技術の濫用を防止するためにヘルシンキ宣言が採択された。
より詳しくは倫理委員会(IRB, 施設内委員会を参 照のこと
【倫理に関 する2つ の見方】
授業では、倫理や道徳について考える方法を、(A)規範倫理と、 (B)メタ 倫理、のふたつに分けて解説し ました。ここでは社会調査の倫理について語りますので、それをかりに(A’)規範社会倫理、と(B’)メタ社会倫理というふうに区分しておきましょう。
前者は、〜すべしとか、〜してはならない、〜はよい、〜は悪い、と いう規範 (ルール)の形で与えられてい るもの前提にして、なぜ、そう考えなければならないのかについて議論する立場です。つまり、倫理の規範を設定したり根拠づける研究です(例:なぜ調査した 人にお礼状を書かねばらないのか)。それに対して、〜すべきとか、〜はよいという、道徳言語の意味や用法を、その価値判断から多少なりとも自由になって、 その規範が取り扱われる社会の諸前提の論理的構造を明らかにする立場です。
このようにして、調査研究のメタ社会倫理について考えることの意義 はどこに あるでしょう。
それは、これまでの日本の社会調査の倫理についての議論は、ほとん どが逸脱 例(=世の中には常識や礼儀も 知らない調査者がいる)を数多く紹介して、我々がそのような悪徳研究者にならないようにしましょう、というメッセージ性が強かったことにあります。なん で、常識や礼儀をしらない調査者がバッシングされなければならないのか、調査する際における、社会の常識や礼儀をどのように考え、どのように調査をおこな えばよいか、について熟考する、つまりメタ社会倫理の実践を通して、みんなが経験する個々のケースを、限られた原則の組み合わせや応用によって理解し、我 々がフィールドにおいておこなう実践が倫理原則にも叶うためです。
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