コロナ禍を経由した対面教育の課題
Viva! Go to University & Go to College Campaign
■クレジット:
みなさん、 #Go_To_ユニヴァーシティ #Go_To_カレッジ はもうすぐ(2020年秋・冬学期には)開始します。学生諸君にはリアル授業の前にネットワークで〈勉強のやり方〉について新しいイメージをもって臨むようにしよう!!コロナ時代に自 学自習の重要性が証明されたからです!!(→キャンパスに戻ってくる学生はコロナ禍での自宅隔離=軟禁経験を経由して、彼らが馴染むキャンパスは以前とは「根本的に異なった空間」になっているはずだ)
オンライン授業ができる法的根拠
大学設置基準:1)「大学設置基準(昭和31年文部省令第28号) (抄)
※大学院設置基準において準用、短期大学設置基準において同旨規定。
第25条(1)授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。 (2)
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業
を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 (3)
大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に
利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 4 略」。2)「平成13年文部科学省告示第51号(大学設置基
準第二十五条第二項の規定に基づく大学が履修させるこ とができる授業等)(以下、「メディア授業告示」) (抄)(一)
通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の
多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、大学において、大学設置基準第二十五条第
一項に規定する面接授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。
一同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所
(大学設置基準第三十一条第一項の規定により単位を授与する場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近
い場所を含む。)において履修させるもの (二)毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当該
授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用する
ことにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関す
る学生の意見の交換の機会が確保されているもの」
授業のタイプ
1)対面授業
2)遠隔同時双方向(オンライン・タイプ)
3)オンデマンド
単位取得の条件
1)【学部(通学制)】卒業要件124単位中、60 単位まで
2)【学部(通信制)】卒業要件124単位すべてを メディア授業により修得可
3)【大学院】卒業要件30単位すべてをメディア授 業により修得可。※ただし研究指導は別途必要
4)4)【短期大学】(a)修業年限2年の場合:卒業要
件62単位中30単位まで;(b)修業年限3年※の場合:卒業要件93単位中46単位まで(※修業年限3年以上の夜間学科等のうち、短期大学設置基準第
19条の卒業の要件の特例の対象となるものについては、卒業要件62単位中30単位まで((a)と同様))
オンライン(MOOC等)の活用で、現行法令でできること
1)大学が自ら、あるいは外部機関等と連携し、 MOOC等を開発して、自らの授業科目として開設し、修了者に単位を付与。(卒業要件124単位中60単位まで)※メディア授業として開設。この場合、メ ディア授業の要件や留意事項(十分な指導を併せ行うこと等)を満たすことが必要。
2)自大学の学生が、他大学が自らの授業科目として 開設したMOOC等を科目等履修生として履修し、当該他大学から単位を付与された場合、当該単位を自大学の単位として認定。(卒業要件124単位中60単 位まで)※大学設置基準第28条第1項に基づく単位互換
3)授業の一部で外部機関等が開設したMOOC等を
「教材」として使用。あるいは、MOOC等を提供する外部機関等と連携協力して授業を実施*。
(例)教室において、授業担当教員が事前説明をした後、MOOC等を聴講させ、最後に授業担当教員が まとめやきめ細やかな指導を行う。
※学生がこのような外部機関等のMOOC等を大学外で学修したことのみをもって単位付与するような運用は不可。
*大学が当該大学以外の教育施設等と連携協力して授業を実施する場合には、①授業の内容、方法、実施計画、成績評価基準及び当該
教育施設等との役割分担等の必要な事項を協定書に定めている、②大学の授業担当教員の各授業時間ごとの指導計画の下に実施され
ている、③大学の授業担当教員が当該授業の実施状況を十分に把握している、④大学の授業担当教員による成績評価が行われるなど、
当該大学が主体性と責任を持って、当該大学の授業として適切に位置付けて行われることが必要。(平成19年文科高第281号通知)
● コロナ禍を経由した対面授業の課題(→「︎︎場所と身体の動きで変わる対話の不可思議」より)
1.教授者の対面コミュニケーション能力の向上
2.学生の予習と復習の強化
3.授業の中で十全に教え/学び/受容することを可能にするコミュニケーションの活性化
●● ポストコロナ時代は訴訟社会が確実に!!!
文科省の通達(「本[2020]年度後期等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止と学生の学修機会の確保の両立のための留意事項について」「大学における後期等の授業の実施方針等に関する調査結果」
pdf)をよくお読みになられると、霞ヶ関当局の対応や学生教職員の対応、そして(これは別の文章ですが)大学のこれからの対応に関する最新情報がみられ
ます。感染に関しては、大学を含めて事業者が、被雇用者や学生・教職員が(感染死亡など賠償請求を含めて)訴訟になる可能性がゼロではありませんので、き
ちんと文書を発出しているのか?広報は十分か、そして被雇用者や学生・教職員に感染防止対策をおこなっているかが、将来の争点になりますので、双方ともき
ちんと記録をとって準備しておくことが重要です。実際に私の畏友の著名私立大学の経済学部教授の授業は大変人気があるために、受講者数が毎年多く、今年の
秋以降の学期は、対面をひかえて、録画による事前収録も準備せよと大学執行部から命が下ったとのことです。これまでのファクターX(=身体非接触の文化や
常日頃からの清潔習慣など)というのはこんなところにあるのかもしれません 。
リンク(法令等)
リンク(対面教育がもつ有利な特性)
リンク(遠隔授業関連)
リンク(空気を読む授業)
リンク(コロナ禍以降の教育現場)
文献
その他(→「『空気と空間づくり』から考えるイノベーション・キャンパスの実現」)
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099