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アイヌ民族と文化人類学研究の現在

Ethnological Studies on Ainu people and Anthropologists' ethics

池田光穂

1996年に設立された「日本キリスト教団北海教区 アイヌ民族情報センター」の活動日誌(2009年1月19日付)というブログに下記のような書き込みがある。

「佐々木[利和——引用者]さんの講演に対するコメ ントとして、野本正博さん(財団法人アイヌ民族博物館学芸員他)、本田優子さん(札幌大学文化学部教授)が講壇に立たれました。/自らアイヌ民族としてア イヌ研究をされておられる野本正博さんは、開口一番に、/「文化人類学(そ してその研究者)であろうが民俗学者であろうが、言語学者であろうがアイヌにとって『研究者』は『研究者』なんです。/その『研究者』はアイヌをどのよう に研究してきたのか、そしてその成果をアイヌがどのように利用しているのかということだけ興味を持っています。/では過去において『研究者』はどのような 『研究者』をしてきたのか。」「アイヌの求めに応じた研究をしてきたのか?」と疑問を投げかけられました。/それを聞きながら、「文化人類 学(者)」以外の、アイヌ民族に関係する学問(者)であっても、その批判を免れないことだと感じました」(2016年5月3日閲覧:/は改行)。出典(短 縮URL)http://bit.ly/1Z6H7be

また実際のシンポジウムの情景は、北海道大学アイ ヌ・先住民研究センターの「シンポジウムアーカイブ(2008年12月6日)」 に ある。http://bit.ly/1WfTJQ0

リンダ・トゥヒワイ・スミス『脱植民地化の方法論:研究と先住民』1999.の序文にあり、世界の先住民に、夥しく引用されてきた言葉に次のようなものがあります

『研究』という言葉自体が、先住民の言語の中で最も汚れた言葉の一つである——リンダ・トゥヒワイ・スミス(→「知識の脱植民地化」)

ここでのポイントは、文化人類学がアイヌ民族からの 「アイヌの求めに応じた研究をしてきたのか?」という問いか けである。つまり、文化人類 学者という「研究者」の倫理の遂行の問題として 「アイヌの求めに応じた研究をしてきたのか?」という質問を 考 える必要があることが示唆されている。そしてこれは、広く日本 の、民族学=文化人類学の長い歴史のなかに、その意味を位置付けられなければならないのである。

つまり、ア イヌへの応答、を文化人類学者これまできちんと、おこなってきたのか? という——歴史的・倫理的責任という——ことになる。もちろん、アイヌからの「求め」が歴史的に、あるいは社会/政治集団と してのアイヌが、一貫したひとつの「問い」や「批判」を文化人類学者(民族学者)に対して、おこなわれてきたわけでもない。文化人類学者は、さまざまな文 献資料やインタビューを通してそのような「求め」を、具体的な問いや批判として吸い上げ、また、それらをまとめあげる必要がある。

このような、アイヌと文化人類学者(=具体的には日 本民族学会(1934〜1942年/民族学協会1942〜1964年/[新制]日本民族学会1964〜2004年)を継承した日本文化人類学会(2004 年〜現在))とのあいだの、歴史的個別性に基づくさまざまな、経緯について検証されなければならない(木名瀬 1997, 2016; 山崎 2012)(→「日本文化人類学史」「アイヌとシサムための文化略奪史入門」)。

他方で、アイヌ民族は、2007年(9月13日)に 国連で採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言」で言及されている先 住民族(先住民, indigenous people)のひとつである。日本政府は国連で、この宣言に賛成票を投じており、また、2008年には衆議院が「ア イヌ民族を先住民族とすることを求める決議案(第一六九回国会、決議第一号)」を決議している。したがって、アイヌ(民族)を対象とする文化人類 学研究には、この宣言で規程されている「先住民(族)の諸権利」に基づいたものであることが不可欠ということになる。「先住民(族)の諸権利」は、前文の なかに数多く盛り込まれているが、ここでは、それぞれの条文の中にみられる個々の権利から、研究がなされるのか、チェックしてみよう。そして、それらの権 利を尊重した、調査研究が今後なされることが不可欠になるであろう——あるいは、そうなるべきだと私は判断する。( □ でチェックしてみよう!)

  • □ 国連憲章、世界人権宣言、国際人権法で定められる 人権と基本的自由を尊重している(第1条)——これは人間を対象とする調査研究に遵用されるルールである。
  • □ 出自またはアイデンティティによる差別をうけない 権利(第2条)——先住民であるという出自やアイデンティティは当事者の意識をもっとも尊重する。
  • □ 自決の権利、政治的地位の決定、経済的社会的文化 的発展を自由に追求する権利(第3条)——自決の権利を侵害していないか、それらの発展の自由追求権を侵害していないか?
  • □ 自律または自治の権利(第4条)——自決・自律・ 自由の追求に対して先住民当事者に対して意見の強制を求めてはならない。
  • □ 帰属する国への参加の権利を保有すると同時に、自 己の独自の政治的・法的・経済的・社会的・文化的制度の維持と強化をする権利(第5条)——学問的見地からといえども、制度の維持と強化をする権利を侵害 してはならない。
  • □ 国籍に対する権利を有する(第6条)——国籍への 帰属という個人的権利に介入してはならない。
  • □ 健全であることが保障され、あらゆる暴力から自由 になり安全にすごせる個人ならびに集団的権利を有する(第7条)——先住民が被ってきた虐殺・疫病蔓延・政治経済的搾取・政治的弾圧などの歴史的暴力につ いて客観的証拠やコンセンサスがある場合、それを否定する意見の強要があってはならない。
  • □ 同化への強制や文化破壊がなされない権利を有する (第8条)——同化や統合、文化破壊、土地や資源の収奪、あらゆるタイプの強制や人口移動、差別の煽動などを助長するような調査研究はいかなる理由があろ うと容認されない。
  • □ 先住民が保有する伝統および習慣に従い、また、そ の権利を有する(第9条)——伝統および習慣の文化的尊重や、それらの権利を有することへの尊厳の維持
  • □ 事前の同意なしの強制移動の禁止(第10条)—— 先住民がそこにとどまることの自己決定権の尊重
  • □ 伝統および慣習の実践や再活性化する権利、表現行 為の尊重、文化的・知的、宗教的、精神的財産の保全と尊重ならびに救済(第11条)——当事者の実践行為や解釈・理解行為の尊重
  • □ 上記の伝統および慣習の実践や再活性化する権利に 加えて、宗教的・文化的場所の尊重、立入権の尊重、儀礼用具の管理権、遺体および遺骨の返還にかんする権利(第12条)——それらの権利請求に応諾し、助 力する研究倫理上の遵守
  • □ 文化的表現行為の尊重、それらの再活性化への支援 (第 13条)——これらの行為に対する実践人類学的な自発的応答性の必要
  • □ その文化や慣習にしたがった教育や学習の権利、教 育制度の整備、教育における差別解消と平等な権利、子供への母語教育の機会を設けることなど(第14条)——これらの行為に対する実践人類学的な自発的応 答の必要
  • □ 文化・伝統・歴史・願望の尊厳と多様性の尊重と、 それらが教育と公的情報のなかに適切に反映され・報道される権利、差別と戦い、(全体)社会の構成員からの寛容と理解、善隣関係が促進される権利と、(全 体)社会の側の義務(第15条)——これらの行為に対する実践人類学的な自発的応答性の必要
  • □ 固有の言語による報道機関の確立、それに加えて国 が所有する報道機関が文化的多様性を正しく反映させる義務(第16条)——これらの行為に対する実践人類学的な自発的応答性の必要
  • □ 労働に関する国際法ならびに国内法が定めるすべて の権利が十分に享有されること。子供の教育の尊重のみならず、子供の暴力的搾取や労働からの保護(第17条)——調査で知り得た情報を適切にフィードバッ クする研究倫理上の確立
  • □ 固有の意思決定制度(先住民議会や司法制度を想 定)の尊重(第18条)——調査研究における客観性の担保
  • □ 国が先住民個人や共同体に影響を与える際の、立法 上ならびに行政上の措置(第19条)——調査研究における客観性の担保
  • □ 政治的制度、経済的発展のための固有の手段とその 行使の尊重、またそれらの手段を奪われた先住民族への公平な救済措置(第20条)——これらの行為に対する実践人類学的な自発的応答の必要【以下同様】
  • □ 教育・雇用・職業訓練などの人的資質を向上するた めの権利、住居・衛生環境、健康維持などの福利追求の権利の保障。女性と児童・青年の保護等(第21条)
  • □ 高齢者、女性、青年、子供、障害者の権利、彼/彼 女らに対する措置の義務。女性と子供に振るわれる暴力と差別から守る義務(第22条)
  • □ 福利の選択に関する自己決定権、選択する順序を決 定する権利、それらの政策に関して参画する権利(第23条)
  • □ 伝統的な医薬、天然資源、健康な環境を保全される のみならず、それをらを追求する権利と国家がそれに必要な措置をおこなう義務(第24条)
  • □ 伝統的に占有してきた土地、領域、水域、沿岸海 域、その他の資源と独自の精神的関係の維持や強化に関する権利(第25条)
  • □ 土地と資源に関する権利(第26条)
  • □ 土地と資源に関する利用などをさだめた独自の規則 を維持・発展させるための権利(第27条)
  • □ 上掲への侵害に関する原状回復や救済をうける権利 (第 28条)
  • □ 環境の関する権利、有害物質の貯蔵や、それらにま つわる健康被害に関する国の救済義務(第29条)
  • □ 自分たちの領域を、自由で平等のもとでの合意なし に、国がおこなう軍事訓練や軍事活動として利用されない権利(第30条)
  • □ 伝統的知識や意匠の権利(第31条)
  • □ 資源利用の自己決定権(第32条)
  • □ 先住民機関の構成と、構成員を選出する権利(第 33条)
  • □ 人権に関する国際基準にしたがって、伝統的な慣行 と司法制度の創設に関する権利(第34条)
  • □「先住民族は、その共同体に対する個人の責任を決 定する権利を有する」 (第 35条)
  • □ 上記の権利と国や国際社会の擁護義務を定めた規約 と理念、規約の性格などを定めた条文等(第36条〜第46条)

以上のことでわかることは明白である。

アイヌ(民族)は、シャモ(和人)による蝦夷地=北 海道、クリル諸島(千島列島)、サハリン(樺太)への侵略・開拓・領有・放棄を通して、そこに住む先住民を同化して、同じ日本人として包摂しようとしなが らも、他方で、その先住民性を放棄するように教育・指導・強化・強制したことは明白な事実である。まず、その歴史的事実をアイヌもシャモも(さまざまな理 解の差異はともかくとして)受け入れるべきだろう。

そのなかで、2007年(9月13日)に 国連で採択された「先住民の権利に関する国際連合宣言」の中にある、先住民 性についての言及を読んで理解するものは誰しも、アイヌあるいはその他の北方先住民は、先住民族であることは一点の曇りもない事実である。

したがって、アイヌ民族は、その民族の自決権(=さ まざまな権利と民族的集団性とアイデンティティを自己決定することができる権利)をもつことは事実であり、日本国内外にあろうとも日本国籍を有する者は、 日本国民でありかつアイヌである。日本国籍をもつアイヌ民族を差別することは、民族差別であると同時に日本人における法のもとでの平等を踏みにじる行為で ある。また日本国籍をもたないアイヌ人をアイヌ人として差別することは、アイヌという集団的カテゴリーに対する民族差別をおこなっていることになる。

ところが、ここで問題がある。アイヌの固有性と尊厳 を謳ってもなお、アイヌに対するシャモの差別があるかぎり、アイヌが堂々と自分のアイデンティティを明らかにしない。また、差別と同様、ことの他にアイヌ 人とアイヌ人と不必要に持ち上げるな、強調するなというアイヌの側からの主張がある。これももっともなことである。アイヌとシャモの違いを固定化する—— これを本質化するという——ことの帰結は、結局、力のある差別する側のシャモの問題を先延 ばしにして、結局のところアイヌをシャモにとって「永遠の他者にしておく」ことではないかということだ。

 ぼくたちは、お互いにおなじ人類にうま れてきて、それぞれシャモとアイヌになったのではないのだろうか? ぼくがアイヌに共感して、アイヌになりたくてもアイヌになれない、お前=僕はシャモだ とアイヌ(あるいはシャモ)が僕を批判したら、そのアイヌ(あるいはシャモ)は「両者の違いを本質 化している」という。お互いに変更可能【だった】だからである。でも、文化人類学の基本的な考え方は、先に言ったように、なったわけ/なることが できたわけだから、どうして、逆向きに、相互にシャモやアイヌに「容易」になれないのかということを問い直すことにつながる——確かに昔の民族学はそれは できないと両者の違いを「本質化」したままであった。でもこの論理はおかしいし、経験的にも不都合なことがいっぱい出てくる。それが、共有する文化の違い や、アイデンティティとして、民族の違いを説明する立場になる。

さて、アイヌについての当事者学/他者学の融合とい う観点において、文化人類学はどのように関わってきたか? 過去のこの学問の歴史的取り組みに 関しては、自然人類学や形質人類学をもふくめて反省すべき点だらけである。

別のページで、Joe Watkins 教授(オクラホマ大学先住民研究センター所長—当時)による、人類学者と研究対象の4つのタイプ(ハドソン 2010:136)——植民地主義的、合意的、契約的、協力的——を紹介したと ころであるが、最近、ヒューマニティズ研究では、大きな地殻変動が起こっている。

住民と人類学との新たな関係を目指すとき、人類学は 広く4分野(言語、考古学、自然= 形質、文化)として捉えるべきである。なぜなら、現状ではそれぞれの分野が同一の歴史的制約の下、研究を進めざるをえないからである。たとえば、4分野す べてが、研究対象からの研究許可と了解、研究対象への知識の還元要請(=「私たちにはどのような利益があるのですか?」)、研究そのものへの批判(=「人 類学には植民地主義時代からの反省がないのですか?」「なぜ我々の発話をさえぎって私たちに発言させようとしないのですか?」)に直面しながら、学問を実 践せざるをえない状況にある。これらの制約は、現在でも脱植民地化の影響が継続していることの証である。(→「人類学のすすめ:四分類人類学とは?※ 以下の記述は同サイトからの引用によります

コロニアリズムを背景に成立してきた学問は、21世 紀を迎える現在大きく変容している。たと えば、コロニアリズムの正当化とともに成立した国際法は、いまでは脱植民地化の再創造である先住民運動をエンパワーする(e.g. James Araya 1996)。征服、布教活動とともに歩んだ記述言語学は、自らの蓄積を還元するかの ように、先住民の言語復興に寄与するようになっている(Summer Institute of Linguisticsの活動、Judy MaxwellやNora Englandらの仕事)。身体計測などをおこなったスティグマを帯びた形質人類学も、内戦の暴力を立証する証人である司法人類学 (forensic anthropology)となり、先住民に貢献している(グアテマラではFredrick Snowの仕事)。日本の状況においては、最近、考古学では「先住民考古学」が脚光を浴びている(国際考古学会:京都2016, Mark Hudson)。そのような状況に比べれば、確かに一部の例外(土地権原をめぐる先住民たちの訴訟に証言者として資料を提供)はあるものの、それは個人と しての積極的関与であり、文化人類学として理論化された介入とはいいがたい。(例:佐々木利和(2010)と大塚和義(2011)の論争)。文化人類学 は、先住民の現在には不要な学問なのであろうか?そうでないとすれば、どのような寄与が可能なのであろうか?

1980年代中盤から世界の先住民族間での国際連携 は、21世紀になり歴史的変革を促 した。2007年、国連における「先住民族の権利に関する宣言」が、その好例である(窪田・野林 2009;太田 2012)。一方において、先住民族の活動家たちは近代国家の枠を超え連携する中、他方において、先住民運動に関心をもつ研究者は、ローカルな状況への配 慮のためか、国際的ネットワークを築いているとはいいがたい。たとえば、(世界の先住民運動を牽引してきた)ラテンアメリカの研究者は、オセアニア、アジ ア、北欧地域などの先住民族運動研究者との連携を築けていない。それどころかグローバルなレベルで展開する先住民族運動では、文化人類学者・民俗学者と先 住民族活動家が衝突する状況すらもあり、その痛手を被った研究者は象牙の塔から専門的な学術的な場において抽象的で高度な「批判」をおこなうという悲劇す らおこっている。総括すれば、先住民族運動という現象の急激な変化に、研究者が対応できていないといえる(e.g. 太田2010)。先住民族どうしの国際連携についてはどうであろうか?国際先住民の10年(1994-2004)に国際交流NGO/NPOがグアテマラの 平和運動家を招致しアイヌ民族との交流をおこなっているが市民を巻き込む持続的な活動には現在のところ結実していない。そのなかで人類学(4分野)の復権 は急務であり、それぞれの分野が、先住民とどのように取り組もうとしているかの情報とその公開からのフィードバックは急務の課題となっている

植民地状況(Leiris 1950)における先住民の位置づけ(Phase I)から独立期の脱植民地初期の開発人類学的状況(Phase II)における開発の「主体」への変貌、さらには、21世紀の脱植民地化の再創造される先住民(Phase III)の時期に直面している。この研究の提唱では、21世紀における脱植民地化の再創造として先住民を捉えたとき、文化人類学を含めた広義の人類学(4 分野)とその周辺(e.g. 博物館学)を相互連携し、ポストコロニアルという移行 期にある現在、人類学という学問が先住民と、どのような関係を結ぶことができるのか、その一つのモデルを提示したい。とくに、日本において文化人類学を実 践するとき、日本の先住民の存在を無視できないわけであり、アイヌ(そして、琉球の民)と文化人類学との新しい関係を模索したい。

■先住民学としてのアイヌ学

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文献

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Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

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