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先住民の世界

World of Indigenous Peoples

タールサンドに関する先住民族の権利(国連大学のサイトより)

池田光穂

UNDRIPの日本語の簡潔な解説は、ウィキペディ ア「先住民族の権利に関する国際連合宣言」を参照のこと。条文を除いた、宣言 文は下記のとおりである。(ボールド=太字は引用者である)

  総会は、

  国際連合憲章の目的及び原則並びに憲章に従って国が負う義務履行に係る誠意を指針と し、

 すべての民族が、他と異なっている権利、自己を異なるとみなす権利、かつ、そのよう なものとして尊重される権利を有することを認識しつつ、先住民族が他のすべての民族と 平等であることを確認し、

 また、すべての民族が、人類の共同の財産である文明及び文化の多様さ及び豊かさに寄 与していることを確認し、

 さらに、国民的出身又は人種、宗教、民族若しくは文化の違いに基づく民族又は個人の 優越性に基礎を置き、又はそれを主張するすべての教義、政策及び慣行が、人種差別的で あり、科学的に誤っており、法的に無効であり、道義的に非難されるべきであり、かつ、 社会的に不正であることを確認し、

 先住民族が、その権利の行使に当たり、いかなる差別も受けてはならないことを再確認 し

 先住民族が、特に植民地化並びにその土地、領域及び資源のはく奪の結果として 歴史的に不正に扱われてきたこと、それによって特に自己の必要と利益にしたがっ て発展の権利を行使することを妨げられていることを憂慮し、 先住民族の政治的、経済的及び社会的構造並びにその文化、精神的伝統、歴史及 び哲学に由来する先住民族の固有の権利、特にその土地、領域及び資源に対する権 利を尊重し、及び促進することが緊急に必要であることを認識し、

 また、条約、協定及びその他の国との建設的な取決めで確認された先住民族の権 利を尊重し、及び促進することが緊急に必要であることを認識し、

 先住民族が、政治的、経済的、社会的及び文化的向上のため、並びにあらゆる形 態の差別及び抑圧が生じたときはどこでもそれを終わらせるため、団結しているこ とを歓迎し、

 先住民族並びにその土地、領域及び資源に影響を及ぼす開発に対する先住民族に よる管理が、先住民族が、その制度、文化及び伝統を維持し並びに強化し、並びに その願望及び必要に合致する発展の促進を可能にすることを確信し、

 先住民族の知識、文化及び伝統的慣習の尊重が、持続可能で衡平な発展及び環境の適正 な管理に寄与することを認識し、

 先住民族の土地及び領域の非軍事化が、平和、経済的及び社会的な進歩及び発展並びに 世界の諸国及び諸民族の間の理解及び友好関係に寄与することを強調し、

 特に、先住民族の家族及び共同体が、子どもの権利と調和するように、子どもを 養育し、訓練し、教育し、及び福利を増進することについて共同の責任を持つ権利 を有することを認識し、

  国と先住民族の間の条約、協定及びその他の建設的な取決めで確認された権利は、 場合によっては、国際的な懸念、関心、責任及び性質を有する問題であることを考慮し

 また、条約、協定及びその他の建設的な取決め並びにそれらが示す関係が、先住 民族と国との間の強固なパートナーシップの基盤であることを考慮し

  国際連合憲章、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権 利に関する国際規約並びにウィーン宣言及び行動計画が、すべての民族をしてその政治的 地位を自由に決定し、経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求することを可能ならし める自決の権利の基本的重要性を確認していることを認め、

 この宣言のいかなる記述も、国際法にしたがって行使されるいかなる民族の自決の権利 も否定するために用いられてはならないことに留意し

 この宣言における先住民族の権利の承認が、正義、民主主義、人権尊重、非差別及び信 義誠実の諸原則に基づく国と先住民族の間の調和的で協力的な関係を強化することを確信 し

  国に対し、関係する民族と協議及び協力して、国際文書、特に人権に関する国際文書の 下で国が先住民族に対して負うすべての義務を遵守し、及び効果的に履行するよう奨励し、

 国際連合が、先住民族の権利を促進し、及び保護するにあたって重要かつ継続的な役割 を果たすべきであることを強調し、

 この宣言が、先住民族の権利と自由の承認、促進及び保護のための、並びにこの分野に おける国際連合体制の関連する活動を発展させるための、より重要な一歩であることを確 信し、

 先住民である個人が、国際法が承認するすべての人権を差別されることなく享有するこ と並びに先住民族が、その生存、福利及び民族としての全体の発展のために不可欠な集団 的権利を有することを認識し、及び再確認し、

 地域ごと及び国ごとに先住民族の状況が異なること、並びに国及び地域の特殊性並びに 多様な歴史的及び文化的背景の重要性が考慮されるべきであることを認識して、

 パートナーシップ及び相互的尊重の精神をもって達成すべき基準として、先住民 族の権利に関する国際連合宣言を次のとおり厳粛に宣言する。

 (以下条文が続く)http://www.cais.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2012/03/indigenous_people_rights.pdf

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