か ならず読んでください

先住民

Indigenous People; せんじゅうみん


解説:池田光穂

(1)先住民[あるいは先住の民]あるいは先住民族(ともに indigenous people)とは、もともとその土地に居住していた人々であり、植民国家* による領有ないしは侵略を受け、国民国家成立後に行政制度などが確立して以降も、その言語、伝統的慣習あるいは社会組織など の文化的特徴をすべてもしくは一部を保有している[ある いは保有していた]人々のことで ある(→「先住民性」)。

そ れゆえ、先住民は、入植者により侵略されたり、条約や強制的取り決めを通して、彼らを異邦人としてみなす人々に運営される国家に組み込まれた歴史 をもつ経験を過去あるいは現在において経験する人びとのことである(キムリッカ 2005:504)。それゆえ、先住民と植民国家はそれぞれ別々の存在でありながら、同時的に存在し、さまざまな権力関係を取り結んできた人たちである。 したがって、そのような子 孫としての出自とそのアイデンティティを有する人は、先住の土地に住まわなくてもその出自アイデンティティを持てば、純血ないしは混血の有無にかかわらず 先住民として認定される権利をもつ人であるといえる

し たがって「日本人は縄文人をおしのけて弥生文化を本島に定着させたが、もう3千年から1千8百年の歴史をもつので、日本人も先住民である」と いう主張は、(領有したり侵略したりする)植民国家の存在がないために上掲の定義からは外れる。さらに「(琉球人やアイヌ人の存在と彼らの歴史を知りなが ら)日本人は日本の先住民である」と主張するのは、誤り以上に、作為的な悪意とみなされても弁護される余地は完全にない。

(2)先住民・先住民族とは、近代の植民地政策を通して自らの意思なしに 国家に巻き込まれた 「すべての犠牲者とその末裔」のことである。

このような私の問題提起に対して遡ること 30年以上前の1986年に時間を巻き戻そう。国連の差別 予防と少数者の擁護作業部会(1986)[UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (1986)]では、2007年の「先住民族の権利に関する国際連合宣言(2007)」に先立つ 21年前に先住民を次のように定義している——ただし、後者のそれは、先住民の定義は明確には避けている点が現在でもしばしば論争点になるのだが。

"Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with preinvasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other'sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems."

「先 住民コミュニティ、民族、国家とは、その領土で発展した侵略前および植民地化前の社会との歴史的連続性を有し、現在その領土で優勢となっている社会の他部 門、またはその一部とは異なるものと自らを認識するものである。彼らは現在、社会の非支配的な集団を形成しており、民族としての存続の基盤として、独自の 文化的パターン、社会制度、法制度に従い、先祖伝来の領土と民族としてのアイデンティティを維持、発展させ、将来の世代に伝えていくことを固く決意してい る」。

UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (1986), Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations, UN Doc. ElCN.4/Sub.2/198617/Add. 4, para. 379 (Jose Martinez Cobo, Special Rapporteur) (hereinafter UN Indigenous Study). This study was authorized by the UN Economic and Social Council in its Resolution 1589(L), 17 May 1971. The resulting multi-volume work was issued originally as a series of partial reports from 1982 to 1983. The original documents comprising the study are, in order of publication: UN Docs. ElCN.4/Aub. 21 476/Adds. 1-6 (1981); E/CN.4/Sub.21198212IAdds. 1-7 (1982); and ElCN.4/Sub.2/19831211Adds. 1-7 (1983). - この引用は Anaya (2003:xi)よりとった。

そして、先住民/先住民族の定義におい て、欠かせないのが2007年(9月13日)に 国連で採択された「先住民(族)の権利に関する国際連合宣言」である。しかし、興味深いことに、この宣言では、明確な先住民の定義はおこなわず、《先住民が その 外側の世界からどのような扱いを受けてきたか?》ということが、比較的延々と述べられている。以下ではその前文(北海道大学アイヌ・先住民 研究センター 訳,Ver.2.2, 2008年8月)の部分を引用し、番号を付して、下線を示そう。つまり、その外側の世界から歴史的にそのようにあつかわれてきた /あつかわれている《実際の具体的に存在する集団》であることが、この宣言から読み取れる《先住民/先住民族の潜在的定義》ということになる。(→こ の議論は「先住民の世界」 「政治的アイデンティティ」で展開されます)

* 植民国家(settler state):開拓移民国家ともいい、国家主権や領土を確立する際に、先にそこに存在していた人々すなわち先住民を、排他的にあるいは包摂する形で、成立 が保証される国家のこと。この定義によると、近代の国家形態の成立経緯は、ほとんどこの植民国家としての性格をもつことになる。

つまり、この宣言には、先住民(ないしは 先住の民、あるいは 先住民族)の定義がない。DRIPS策定までの複雑な歴史的経緯、そして、宣言の中で先住民を定義しないことが、逆にその宣言が指し示すものとして の「先住民の出現」を2007年以降に予期するというものである。それは、あらゆる普遍的な人権の概念が、天賦であるかのようにもはや自然化した現代世界 では、紛争/係争の国際社会での不正義を告発する国際的な権力レジームなかでの武力介入を正当化のが当たり前のような現況に対する文化人類学者の反省をも たらすかのようである。人権の概念は、それを踏みにじる圧力の歴史のなかから彫琢されてでてきたものであることを、再認識しよう!(→当サイト内の「The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)」)

The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, does not define "indigeneity."

But it's working group (UN-WGIP, 1983) had defined provisionally as follows;

"Indigenous populations are composed of the existing descendants of the peoples who inhabited the present territory of a country wholly or partially at the time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world, overcame them, by conquest, settlement or other means, reduced them to a non-dominant or colonial condition;who today live more in conformity with their particular social, economic and cultural customs and traditions than with the institutions of the country of which they now form part, under a state structure which incorporates mainly national, social and cultural characteristics of other segments of the population which are predominant.

 In 1983, they added following important phrase; "any individual who identified himself or herself as indigenous and was accepted by the group or the community as one of its members was to be regarded as an indigenous person (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4.para.381)"

Source: http://johansandbergmcguinne.wordpress.com/official-definitions-of-indigeneity/

先住民にまつわる定義の多様化の原因は、 明確な先住民性(文化的特色)と独自の権利主張をおこなってきた「代表的な」の先住民運動の継承が現在 でもあるからである。つまり、西洋世界(中南米を含む)における生存してきた多様な先住民族、北方圏におけるイヌイットやアリュート、オーストラリアのア ボリジナル(アボリジニー)、アオテオロア(ニュージーランドのマオリ語名称)のマオリ、そしてアジア、アフリカあるいはその他の地域に住む、アイデン ティティを共有する集団的なまとまりをもって見なされている人たちの存在である。

【リンク】

【文献】